キャリアカレッジ大阪駅前校 介護福祉士実務者研修・総合福祉科
訓練概要
訓練実施機関 | 株 式会社プレースメント |
訓練実施施設 | 福祉のキャリアカレッジ大阪駅前校1 大阪府大阪市北区梅田一丁目3番1号 大阪駅前第一ビル10階1-3号 第1教室 |
訓練目標 | 介護・福祉業界従事者としての職業倫理と態度を養う。基本から高度に至る介護の知識・介護技術を習得する為に専門家の的確な視点から指導し、基本から応用まで幅広い介護職としてのスキルを身につけ、介護福祉士の国家試験まで対応できる力と、介護業界で活躍ができる人材を育成する。 |
訓練概要 | 介護・福祉業界に必要な知識と技術を基本から高度なものまで習得し、幅広い活躍を目指す。 |
訓練終了後に取得できる資格 | 介護福祉士実務者研修 全身性障がい者移動支援従業者養成研修課程 同行援護従業者養成研修一般課程 同行援護従業者養成研修応用課程 難病患者等ホームヘルパー(難病基礎課程Ⅱ) 普通救命講習Ⅱ |
学科 介護福祉士の職業倫理など
入校式・オリエンテーション(4h)・実習オリエンテーション(1h)・障害課程オリエンテーション(1h)・修了式(1h) | ||
人間の尊厳と自立・社会の理解 | 人間の尊厳と自立、介護保険制度、社会保障制度の介護に関連する制度概要 | 40 |
介護の基本的理解とリスクマネジメント | 介護福祉士の職業倫理、リスクの分析・事故防止、感染管理の安全確保 | 30 |
介護におけるコミュニケーション技術 | 利用者・家族とのコミュニケーション・相談援助の技術 | 20 |
介護過程の基礎知識 | 介護過程の目的、意義、展開の理解、情報収集、アセスメント、介護計画の見直し | 45 |
認知症の理解 | 認知症の人とのかかわり・支援の基本、医学的側面から見た認知症の理解、認知症の人や家族への支援の実際 | 30 |
発達と老化の理解 | 老化に伴うからだの変化と日常生活への影響、人間の成長・老年期の発達・成熟と心理、高齢者に多い症状・疾病と留意点 | 30 |
障がいの理解 | 障がい福祉の理念、障がいによる生活障がい、心理・行動の特徴、障がい児や家族へのかかわり・支援の基本、医学的側面から見た障がいの理解、障がい児への支援の実際 | 30 |
介護に関わるこころとからだの知識 | 食品の扱いや調理における衛生管理上の留意点・身体の構造や機能、人間の心理、移動、移乗、食事、入浴、清潔保持に関するこころとからだのしくみ | 53 |
医療的ケアの基礎知識 | 医療的ケアを安全・適切に実施するために必要な知識・技術 | 60 |
全身性移動支援の知識 | 障がいの理解、障がい者をとりまく社会環境、障がい者の心理とその支援、移動介助の基礎知識、緊急時の対応、障がい者の人権 | 12 |
難病患者等の知識 | 難病の基礎知識、難病患者の保険医療制度、難病患者の心理及び家族の理解・難病患者の介護の実際、難病に関する介護事例検討 | 6 |
同行援護の知識 | 障がい者(児)福祉制度とサービス、同行援護の制度と従業者の業務、障がい・疾病の理解、障がい者の心理、情報支援と情報提供、障がい者の人権、代筆・代読の基本知識、同行援護の基礎知識 | 16 |
普通救命の知識 | 基本的な心肺蘇生法、AED操作方法、窒息の対応(異物除去)、止血法、応急手当に必要な知識 | 1 |
安全衛生 | 安全作業、健康管理、救急処理 | 3 |
アンガーマネジメントの知識 | 怒りの基礎知識、怒りの性質、怒りのコントロール、怒りのマネジメント、怒りの対処法、怒りの耐性 | 3 |
就職支援 | ジョブ・カード作成支援・履歴書の書き方、面接の受け方について | 2 |
実技 介護に関係した身体の構造や機能にもとづいての演習など
生活支援の技術と環境整備 | 介護技術の基本(移乗、食事、入浴、排泄、レクリエーション)、福祉用具の活用による環境整備 | 50 |
介護に関わるこころとからだの演習 | 介護に関係した身体の構造や機能にもとづいての演習 | 27 |
介護過程の応用 | 知識・技術を総合的に活用し、利用者の状況に応じた介護をするための判断力・応用力 | 45 |
医療的ケアの演習 | 「経管栄養(胃ろう/腸ろう)」「経鼻経管栄養」「喀痰吸引(口腔・鼻腔)」「気管カニューレ」の演習 ※シミュレータ装置による演習となります。 | 20 |
全身性移動支援演習 | 基本技術・交通機関利用の介助 | 9 |
同行援護の演習 | 同行援護基本技能・応用技能・交通機関利用の介助 | 18 |
普通救命の演習 | 基本的な心肺蘇生法、AED操作方法、窒息の対応(異物除去)、止血法、応急手当 | 3 |
就職支援 転職面接指導・求人閲覧応募
就職支援 | ジョブ・カード作成支援・履歴書の書き方、面接の受け方について | 2 |
さまざまな介護のお仕事(介護支援専門員や福祉用具専門相談員など)
ケアマネージャー(介護支援専門員)
『ケアマネ』と呼ばれることの多い介護支援専門員は、介護保険制度に基づき、介護が必要な方の心身の状況や周囲の環境などに応じて、介護サービスを利用できるようにするためのケアプランを作成します。数ある介護サービスの中から、利用者に合う介護サービスを選択して、利用者や家族への提案・実行していくため『介護におけるコーディネーター』と言っても過言ではないでしょう。
仕事内容はケアプランの作成だけにとどまらず、介護サービス利用者が事業所に要望などを直接言いづらい場合には、ケアマネージャーが代弁して事業所に意見を伝えることもあります。
長期の実務経験が必要な専門性の高い資格です。
介護事務
介護事務の資格は、介護保険に関する知識はもちろんのこと、PCスキル(ワード・エクセル)や経理業務の知識などを学び、介護サービス施設や事業所などへ勤務する上で活かすことができます。
介護福祉士
介護福祉士は介護職唯一の国家資格です。
介護職のキャリアパス上位にあたる資格のため、取得難易度はやや高めです。
資格取得をする方法(ルート)として、介護福祉士実務経験ルート、福祉系高校ルート、養成施設ルートの3つがあります。
社会人が働きながら介護福祉士を目指すには、介護施設での実務経験3年以上と、実務者研修を修了するという2つをクリアし、国家試験に合格する必要があります。
レクリエーション介護士
レクリエーション介護士は、高齢者へ喜びや生きがいを与え、笑顔にできる介護スタッフ育成を目的として、高齢者とのコミュニケーション能力、レクリエーション知識や実行スキルを身につけるためにできた新しい資格です。
2014年9月よりレクリエーション介護士2級が設立され、レクリエーション介護士の認定講座を受講し、修了試験に合格すればどなたでも資格取得が可能です。
また、上級資格として『レクリエーション介護士1級』資格の認定講座も開講されています。
介護予防運動指導員
介護予防運動指導員とは、高齢者の方に快適なライフスタイルを過ごしてもらう為に、筋力トレーニングや運動を通した身体ケアを行うためのスキルです。
介護現場で現場リーダーを任されたり、高齢者の方からの信頼をされやすくなったりと介護予防運動指導員資格を取得することで、介護業界において差別化された人材になれることもあるようです。
福祉用具専門相談員
福祉用具専門相談員の資格は、介護が必要な高齢者や障害者に公的介護保険で福祉用具を利用する際、本人や家族の希望に応じて、家庭環境や身体状況にあった福祉用具の選び方や使い方についてアドバイスをする専門職です。
指定居宅サービスとして福祉用具貸与事業を行う場合、各事業所に2名以上の専門相談員を配置する必要があります。
厚生労働大臣が指定する講習会を受講することで取得できます。
職業訓練と雇用保険の失業給付(基本手当・受講手当・通所手当)
基本手当とは
雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
受給期間の延長とは
失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません
この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。
- 訓練などを受けるために待機している期間
- 訓練などを受講している期間(最長で2年)
- 訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)
職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。
受講手当とは
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。
受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。
通所手当とは
通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。
通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。
支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。
求職者支援訓練も対象に(令和4年7月1日から)
令和4年7月1日から、雇用保険の受給資格者に対して公共職業安定所長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に「求職者支援訓練」が追加されました。
これによって、令和4年7月1日以降、雇用保険の受給資格者が求職者支援訓練の受講を開始する場合、訓練実施期間中に訓練延長給付(受給期間の延長)及び技能習得手当等(受講手当・通所手当)を受給することができるようになりました。