ハローワーク福井
〒910-8509福井県福井市開発1-121-1
TEL:0776-52-8150
ハローワーク福井の、ご利用時間は平日は8時30分から17時15分(月・水・金)18時30分(火・木)まで、土曜日は第2・4土曜日の10時00分から17時00分まで開庁しています。第2・4以外の土曜・日曜・祝祭日・年末年始は閉庁です。
管轄区域 福井市・永平寺町・坂井市の春江町
最寄の駅 越前開発駅(徒歩約4分)
福井県の求職者支援訓練 人気コース
訓練科 | 訓練校 | 地区 |
Webクリエイター養成科 | 株式会社クラリス | 福井市 |
仕事で役立つパソコン・簿記実践科 | アイビーエージェント | 福井市 |
ビジネスパソコン基礎科 | 日建学院 福井校 | 福井市 |
初心者歓迎!! 仕事で使えるOA事務実践科 | パーソネルサービス株式会社 | 敦賀市 |
WebもできるオフィスITスキル科 | セーレンコスモ株式会社 | 福井市 |
仕事で役立つパソコン・簿記実践科 | アイビーエージェント株式会社 | 福井市 |
初心者から学べるパソコン基礎科 | アイビーエージェント株式会社鯖江事務所 | 鯖江市 |
ゆっくりと1から覚えるパソコン基礎科12 | パーソネルサービス株式会社 | 敦賀市 |
ビジネスパソコン基礎科 | 日建学院 福井校 | 福井市 |
Webクリエイター養成科 | 株式会社クラリス | 福井市 |
PCスキルが身につくビジネスパソコン基礎科 | セーレンコスモ株式会社 | 福井市 |
求職者支援訓練の就職支援 面接・求人情報収集
就職活動の進め方 | 就職活動の全体、キャリア形成と就職対策の関連、就職活動を進めるにあたっての心構え |
応募書類 | 応募書類を作成する意義、履歴書・職務経歴書のポイント、 志望動機・自己アピールの重要性、送付の際の留意点 |
面接対策 | 面接の目的と採用者の評価ポイント、面接の準備とマナー |
求人情報の収集 | 訓練内容に関連した求人動向・産業界の近況とポイント、求人票の見方・ポイント、 求人票の検索・収集、企業情報収集、情報収集の習慣化 |
職業訓練募集・失業保険受給 説明会
確認中。
職業訓練受講給付金(求職者支援訓練)
求職者支援訓練とは
「求職者支援訓練」とは、雇用保険を受給できない求職者の方が職業訓練によるスキルアップを通じて早期の就職を目指すための制度です。
職業訓練受講給付金
職業訓練受講給付金とは、雇用保険の適用がなかった方、加入期間が足りず雇用保険の給付を受けられなかった方、雇用保険の受給が終了した方、学卒未就職者や自営廃業者の方等に対し、無料の職業訓練(求職者支援訓練)を実施し、本人収入、世帯収入及び資産要件等、一定の支給要件を満たす場合は、職業訓練の受講を容易にするために支給する給付金です。
職業訓練受講給付金の額
・給付金支給単位期間(※)ごとに10万円
ただし、日数が28日未満の給付金支給単位期間については、3,580円×日数
・あわせて交通費及び寄宿する際の費用(ともに所定の額)も支給
※ 「支給単位期間」とは、訓練の開始日から1か月ごとに区切った期間
職業訓練受講給付金の要件
給付金支給単位期間について、
① 収入が8万円以下であること
② 世帯(※)の収入が25万円以下であること
③ 世帯の金融資産が300万円以下であること
④ 現に居住する土地・建物以外に土地・建物を所有していないこと
⑤ 訓練の全ての実施日に訓練を受講していること
(やむを得ない理由により受講しなかった実施日がある場合にあっては、8割以上)
⑥ 世帯の中で他に当該給付金を受給し、訓練を受講している者がいないこと
⑦ 過去3年以内に失業等給付等の不正受給をしていないこと
※世帯=同居の又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母
職業訓練受講給付金の手続等
・ハローワークで個別に就職支援計画を作成し、就職支援を行う(必要に応じて個別担当者制)
・月に1回ハローワークに来所し、前月の訓練の出席状況等を確認して、給付金を支給
・ハローワークに来所しない場合は、以後不支給
・不正受給について、不正受給額(3倍額まで)の納付・返還のペナルティ
雇用保険の失業給付と求職者支援訓練
求職者支援訓練では、雇用保険の失業給付の訓練延長給付はない
公共職業訓練では「雇用保険の失業給付の訓練延長給付」がありますが、求職者支援訓練は「雇用保険を受給できない求職者」を主な対象としているため、「雇用保険の失業給付の訓練延長給付」の適用はありません。
雇用保険の失業給付受給者でも、求職者支援訓練の受講は可能
求職者支援訓練は、受講生の要件に「雇用保険の受給資格がある」ことが入っていないので、主な対象者は「雇用保険を受給できない求職者」となります。が、定員を満たしてない訓練によっては「雇用保険の受給者」でも受講が可能になることがあり、また、受講の応募についても「雇用保険の受給資格がある」ことを理由に応募ができないといったことはありません。
求職者支援訓練も対象に(令和4年7月1日から)
令和4年7月1日から、雇用保険の受給資格者に対して公共職業安定所長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に「求職者支援訓練」が追加されました。
これによって、令和4年7月1日以降、雇用保険の受給資格者が求職者支援訓練の受講を開始する場合、訓練実施期間中に訓練延長給付(受給期間の延長)及び技能習得手当等(受講手当・通所手当)を受給することができるようになりました。