失業保険(残日数や延長給付)をもらいながら、職業訓練を受けるための手順

失業保険や受講給付金をもらいながら職業訓練

失業保険をもらいながら職業訓練を受講するには

失業保険をもらいながら職業訓練を受講するためには、受講時に失業保険の給付期間が3分の1以上残っている必要があるため、職業訓練の開始時期と受講時の失業保険の残日数を確認しましょう。

失業保険をもらっている期間中(3分の1以上の残日数がある場合)にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険の受給期間は延長されます。

また、受講給付金とは、雇用保険の適用がなかった方などが対象の給付金で、失業保険と同時に給付されるものではありません。

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失業保険の受給期間が延長される(3分の1以上の残日数が必要)

失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として「所定給付期間日数の3分の2の受給日数(3分の1以上の残日数)」を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません

この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。

訓練などを受けるために待機している期間
訓練などを受講している期間(最長で2年)
訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)

職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。

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職業訓練と各種手当(基本手当・受講手当・通所手当)

基本手当とは

雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。

受講手当とは

受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。

受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。

通所手当とは

通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。

通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。

支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。

求職者支援訓練と失業保険の延長給付(令和4年7月から対象に)

求職者支援訓練では、雇用保険の失業給付の訓練延長給付はなかった

公共職業訓練では「雇用保険の失業給付の訓練延長給付」がありますが、求職者支援訓練は「雇用保険を受給できない求職者」を主な対象としているため、「雇用保険の失業給付の訓練延長給付」の適用はありませんでした。

雇用保険の失業給付受給者でも、求職者支援訓練の受講は可能

求職者支援訓練は、受講生の要件に「雇用保険の受給資格がある」ことが入っていないので、主な対象者は「雇用保険を受給できない求職者」となります。が、定員を満たしてない訓練によっては「雇用保険の受給者」でも受講が可能になることがあり、また、受講の応募についても「雇用保険の受給資格がある」ことを理由に応募ができないといったことはありません。

求職者支援訓練も対象に(令和4年7月1日から)

令和4年7月1日から、雇用保険の受給資格者に対して公共職業安定所長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に「求職者支援訓練」が追加されました。
これによって、令和4年7月1日以降、雇用保険の受給資格者が求職者支援訓練の受講を開始する場合、訓練実施期間中に訓練延長給付(受給期間の延長)及び技能習得手当等(受講手当・通所手当)を受給することができるようになりました。

受講給付金(毎月10万円)をもらいながら職業訓練を受講するには

職業訓練受講給付金とは、雇用保険の適用がなかった方、加入期間が足りず雇用保険の給付を受けられなかった方、雇用保険の受給が終了した方、学卒未就職者や自営廃業者の方等に対し、無料の職業訓練を実施し、本人収入、世帯収入及び資産要件等、一定の支給要件を満たす場合は、職業訓練の受講を容易にするために支給される給付金です(雇用保険の適用がなかった方などが対象の給付金で、失業保険と同時に給付されるものではありません)。

職業訓練受講給付金の額

職業訓練を受講している期間について、1か月ごとに職業訓練受講給付金(職業訓練受講手当、通所手当、寄宿手当)を支給。

職業訓練受講手当  月10万円
訓練を受講している期間について、要件を満たせば1か月ごとに支給。

通所手当 訓練施設へ通所する場合の定期乗車券などの額(月上限42,500円)
収入要件を満たさない場合であっても、本人収入が月12万円以下かつ世帯収入が月34万円以下で他の要件を満たす場合は、通所手当のみ支給を受けることができます。

寄宿手当 月10,700円
訓練施設へ通所するために同居の配偶者、子および父母と別居して寄宿(訓練施設に付属する宿泊施設やアパートなど入居)する場合で、住居の変更が必要とハローワークが認める場合に支給。

職業訓練受講給付金の要件

本人収入が月8万円以下
世帯全体の収入が月30万円以下
世帯全体の金融資産が300万円以下
現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
訓練実施日全てに出席する
(やむを得ない理由により欠席し、証明できる場合(育児・介護を行う者や求職者支援訓練の基礎コースを受講する者については証明ができない場合を含める)であっても、8割以上出席する。)
世帯の中で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている者がいない
過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けていない
過去6年以内に、職業訓練受講給付金の支給を受けていない 

会社から受け取る書類(雇用保険被保険者証・離職票)

雇用保険被保険者証(雇用保険に加入していたことの証明)

あなたが雇用保険に加入をしていたことを証明する書類です。

ここに記載のある被保険者番号が他の書類にも記載されることになります。

失業保険(雇用保険の失業給付)をもらいながら職業訓練を受講する方は、退職後に会社から雇用保険被保険者証を受け取りましょう。雇用保険被保険者証とは「雇用保険に加入した際に発行される証明書」です。それを所持していることで自分が雇用保険加入者であることの証明になります。雇用保険被保険者証は入社時に発行されるのですが、多くの場合会社で保管し、会社を退職する際に本人に手渡されます。

雇用保険被保険者 離職票1(雇用保険の加入期間の証明)

離職票1には、雇用保険の加入状況を証明する書類です。

また、所属していた会社などの情報が記載でれています。

失業保険をもらいながら職業訓練を受講する方は、雇用保険被保険者離職票1を退職後に会社から受け取りましょう。雇用保険被保険者離職票1とは、「雇用保険資格喪失通知書」と兼用となっています。雇用保険被保険者番号や入退社年月日等が記載されており、失業保険の受給期間の計算のもととなる書類です。また、失業保険の振込先となる金融機関の記入欄などがあります。

雇用保険被保険者 離職票2(賃金の支払い状況の証明)

離職票2には、賃金の支払い状況と、離職理由が記載されいています。

失業保険(雇用保険の失業給付)を受給しながら職業訓練を受給する方は、雇用保険被保険者離職票2を退職後に会社から受け取りましょう。雇用保険被保険者離職票2には、会社がハローワークに提出した退職の理由や退職直前6ヶ月間の給与が記載されています。この書類に記載されている金額をもとに、失業給付の日額が決定されます。

ハローワークでの手続き(雇用保険受給資格者のしおり・初回説明会)

雇用保険受給者初回説明会と雇用保険受給資格者のしおり

ハローワークで手続きをすると、雇用保険受給者初回説明会に出席するためのしおりが渡されます。

説明会では、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を受け取り、あなたの最初の失業認定日が分かります。失業認定日から数日後に失業給付の振込が行われます。

失業保険(雇用保険の失業給付)をもらいながら職業訓練を受講する方は、ハローワークから雇用保険の失業等給付受給資格者のしおりを受け取りましょう。雇用保険の失業等給付受給資格者のしおりとは、受給資格決定年月日や雇用保険説明会の日時が記載されています。また、最初の失業認定日の記載もあります。冊子となっているしおりには、雇用保険に関するさまざまな内容が書かれています。

失業保険を受給するための書類(雇用保険受給資格者証・失業認定申告書)

雇用保険受給資格者証(失業保険の金額)

雇用保険受給資格者証には、あなたの失業保険に関する内容が分かります。

失業保険(雇用保険の失業給付)をもらいながら職業訓練を受講する方は、雇用保険受給資格者証で失業給付の期間の残日数や延長を確認しましょう。雇用保険受給資格者証とは、ハローワークで雇用保険、失業給付の受給手続き後、受給説明会で渡される書類です。失業手当を受け取る資格(受給資格)を証明するもので、ほとんどの部分は受け取った時点で印刷されておりますので、残りの「住所又は居所」(表側)、「支給番号」「氏名」(裏側)のみを記入し、写真を貼り付けます。

職業訓練の受講開始後に、ハローワークに失業認定の申請に行くことで、所定の給付日数の計算が変更されます。

失業認定申告書(提出後、数日で失業保険の振込があります)

失業認定申告書を提出することで、その期間の失業手当の請求ができます。求職活動の状況などの報告が必要になります。

職業訓練期間中に失業給付を受給する方は、失業認定申告書に認定日と認定日の間で行ってきた求職の活動内容を記入し、提出します。失業給付を受け取る求職者は、認定日から認定日の間で2回以上、仕事を探すことが条件となっており、その報告をするために提出するのが失業認定申告書になります。