失業認定申告書の記載内容 (失業給付の振込日の確認)
職業訓練期間中に失業給付を受給する方は、失業認定申告書に認定日と認定日の間で行ってきた求職の活動内容を記入し、提出します。失業給付を受け取る求職者は、認定日から認定日の間で2回以上、仕事を探すことが条件となっており、その報告をするために提出するのが失業認定申告書になります。
認定期間
失業の認定をうけようとする期間です。1ヵ月ごとに申請します。
就労・収入
就労をしていた日数は除外されます。
求職活動
期間内に就職活動をしていないと失業と認定されません。
紹介に応じられる
特別な事情がない限り、紹介に応じられる必要があります。
氏名・支給番号
最後にサインと印鑑です。
所定給付日数
これで給付額が確定します。1ヵ月分ですが、申請日が前後しますので、30日分前後となります。

雇用保険の失業給付と求職者支援訓練
求職者支援訓練では、雇用保険の失業給付の訓練延長給付はない
公共職業訓練では「雇用保険の失業給付の訓練延長給付」がありますが、求職者支援訓練は「雇用保険を受給できない求職者」を主な対象としているため、「雇用保険の失業給付の訓練延長給付」の適用はありません。
雇用保険の失業給付受給者でも、求職者支援訓練の受講は可能
求職者支援訓練は、受講生の要件に「雇用保険の受給資格がある」ことが入っていないので、主な対象者は「雇用保険を受給できない求職者」となります。が、定員を満たしてない訓練によっては「雇用保険の受給者」でも受講が可能になることがあり、また、受講の応募についても「雇用保険の受給資格がある」ことを理由に応募ができないといったことはありません。