【職業訓練と失業保険の受給期間】雇用保険被保険者離職票1≫会社から受け取る

雇用保険被保険者離職票1
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雇用保険被保険者離職票1の記載内容(受給期間の確認方法)

失業保険をもらいながら職業訓練を受講する方は、雇用保険被保険者離職票1を退職後に会社から受け取りましょう。雇用保険被保険者離職票1とは、「雇用保険資格喪失通知書」と兼用となっています。雇用保険被保険者番号や入退社年月日等が記載されており、失業保険の受給期間の計算のもととなる書類です。また、失業保険の振込先となる金融機関の記入欄などがあります。

被保険者番号

雇用保険の被保険者番号です。

資格取得年月日

雇用保険の資格取得日です。

離職年月日

退職日です。

被保険者種別

種別です。

事業所番号

会社の番号です。

事業所名称

会社名が入ります。

産業区分

業種が分かります。

雇用保険被保険者離職票1

雇用保険の失業給付と求職者支援訓練

求職者支援訓練では、雇用保険の失業給付の訓練延長給付はない

公共職業訓練では「雇用保険の失業給付の訓練延長給付」がありますが、求職者支援訓練は「雇用保険を受給できない求職者」を主な対象としているため、「雇用保険の失業給付の訓練延長給付」の適用はありません。

雇用保険の失業給付受給者でも、求職者支援訓練の受講は可能

求職者支援訓練は、受講生の要件に「雇用保険の受給資格がある」ことが入っていないので、主な対象者は「雇用保険を受給できない求職者」となります。が、定員を満たしてない訓練によっては「雇用保険の受給者」でも受講が可能になることがあり、また、受講の応募についても「雇用保険の受給資格がある」ことを理由に応募ができないといったことはありません。