退職時に、雇用保険被保険者離職票-2で賃金額と離職区分を確認

雇用保険被保険者離職票2

雇用保険被保険者離職票2

失業保険(雇用保険の失業給付)を受給しながら職業訓練を受給する方は、雇用保険被保険者離職票2を退職後に会社から受け取りましょう。雇用保険被保険者離職票2には、会社がハローワークに提出した退職の理由や退職直前6ヶ月間の給与が記載されています。この書類に記載されている金額をもとに、失業給付の日額が決定されます。

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雇用保険被保険者離職票2の記載内容 (賃金支払い状況・退職理由)

離職の日以前の賃金支払い状況等
退職前の賃金支払い状況が記載されます。失業手当の基準になります。

離職理由
自己都合か会社都合かになります。

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失業保険の受給期間が延長される(3分の1以上の残日数ある場合)

失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として「所定給付期間日数の3分の2の受給日数(3分の1以上の残日数)」を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません

この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。

訓練などを受けるために待機している期間
訓練などを受講している期間(最長で2年)
訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)

職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。

職業訓練と各種手当(基本手当・受講手当・通所手当)

基本手当とは

雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。

受講手当とは

受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。

受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。

通所手当とは

通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。

通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。

支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。

受講給付金(毎月10万円)をもらいながら職業訓練を受講するには

職業訓練受講給付金とは、雇用保険の適用がなかった方、加入期間が足りず雇用保険の給付を受けられなかった方、雇用保険の受給が終了した方、学卒未就職者や自営廃業者の方等に対し、無料の職業訓練を実施し、本人収入、世帯収入及び資産要件等、一定の支給要件を満たす場合は、職業訓練の受講を容易にするために支給される給付金です(雇用保険の適用がなかった方などが対象の給付金で、失業保険と同時に給付されるものではありません)。

職業訓練受講給付金の額

職業訓練を受講している期間について、1か月ごとに職業訓練受講給付金(職業訓練受講手当、通所手当、寄宿手当)を支給。

職業訓練受講手当  月10万円
訓練を受講している期間について、要件を満たせば1か月ごとに支給。

通所手当 訓練施設へ通所する場合の定期乗車券などの額(月上限42,500円)
収入要件を満たさない場合であっても、本人収入が月12万円以下かつ世帯収入が月34万円以下で他の要件を満たす場合は、通所手当のみ支給を受けることができます。

寄宿手当 月10,700円
訓練施設へ通所するために同居の配偶者、子および父母と別居して寄宿(訓練施設に付属する宿泊施設やアパートなど入居)する場合で、住居の変更が必要とハローワークが認める場合に支給。

職業訓練受講給付金の要件

本人収入が月8万円以下
世帯全体の収入が月30万円以下
世帯全体の金融資産が300万円以下
現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
訓練実施日全てに出席する
(やむを得ない理由により欠席し、証明できる場合(育児・介護を行う者や求職者支援訓練の基礎コースを受講する者については証明ができない場合を含める)であっても、8割以上出席する。)
世帯の中で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている者がいない
過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けていない
過去6年以内に、職業訓練受講給付金の支給を受けていない 

失業保険や受講給付金をもらいながら、職業訓練を受講するために