【職業訓練中の失業保険の残日数】雇用保険受給資格者証≫ハローワークから受け取る

雇用保険受給資格者証
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雇用保険受給資格者証の記載内容 (給付日数の残日数や延長の確認)

失業保険(雇用保険の失業給付)をもらいながら職業訓練を受講する方は、雇用保険受給資格者証で失業給付の期間の残日数や延長を確認しましょう。雇用保険受給資格者証とは、ハローワークで雇用保険、失業給付の受給手続き後、受給説明会で渡される書類です。失業手当を受け取る資格(受給資格)を証明するもので、ほとんどの部分は受け取った時点で印刷されておりますので、残りの「住所又は居所」(表側)、「支給番号」「氏名」(裏側)のみを記入し、写真を貼り付けます。

職業訓練の受講開始後に、ハローワークに失業認定の申請に行くことで、所定の給付日数の計算が変更されます。

支給番号

あなたの番号です。

求職番号

ハローワークで求職登録した番号です。

支払い方法

銀行口座などです。

離職時賃金日額

離職時の賃金から日額が書かれます。

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基本手当日額

離職時の賃金から算出される失業手当の日額です。

所定給付日数

退職理由や、雇用保険加入期間・年齢などにより給付日数が決まります。

雇用保険受給資格者証

雇用保険の失業給付と求職者支援訓練

求職者支援訓練では、雇用保険の失業給付の訓練延長給付はない

公共職業訓練では「雇用保険の失業給付の訓練延長給付」がありますが、求職者支援訓練は「雇用保険を受給できない求職者」を主な対象としているため、「雇用保険の失業給付の訓練延長給付」の適用はありません。

雇用保険の失業給付受給者でも、求職者支援訓練の受講は可能

求職者支援訓練は、受講生の要件に「雇用保険の受給資格がある」ことが入っていないので、主な対象者は「雇用保険を受給できない求職者」となります。が、定員を満たしてない訓練によっては「雇用保険の受給者」でも受講が可能になることがあり、また、受講の応募についても「雇用保険の受給資格がある」ことを理由に応募ができないといったことはありません。