ポリテクセンター青森(青森市中央)の職業訓練

ポリテクセンター青森(青森県青森市中央三丁目20番2号)は、求職者や在職者を対象にした短期間の職業訓練を行う公共職業能力開発促進施設であり、CADオペレーション科、住宅リフォーム技術科、電気メンテナンス科、住宅建築施工科などがあります。

ポリテクセンター青森が実施している職業訓練

ポリテクセンター青森では、求職者の方(主に雇用保険を受給されている方)を対象に、地域企業の人材ニーズに即した訓練カリキュラムによるものづくり分野に関する専門的技能・知識を習得するための6ヶ月又は7ヶ月の職業訓練を行っています。 求職者の方は、就職に必要な実践的技能・知識について、基礎から応用まで学ぶことができます。

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ヒューマンアカデミー CAD講座
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ポリテクセンター青森 CADオペレーション科

訓練目標

機械製図の基礎からCAD図面の作成までを、汎用工作機械の加工法と併せて実践的に学びます。また、マシニングセンタ等のNC工作機械を利用した加工法、3次元プリンタを用いての試作・評価について学びます。これらを通して、図面の製作から加工・検査評価までの製造工程をサポートできる技術・技能を習得します。

開講月 ・定員

  •  5月開講 (定員15名)
  •  8月開講 (定員15名)
  •  11月開講 (定員15名)
  •  2月開講 (定員15名)
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ポリテクセンター青森 住宅リフォーム技術科

訓練目標

高齢者に配慮したバリアフリーに関する知識、木造住宅の構造・法規に関する知識及び建築CADを用いた製図、クロス貼り・フローリング貼り等の住宅リフォームにおける内外装仕上げに関する基本的技能を習得します。

開講月 ・定員

  •  4月開講 (定員15名)
  •  7月開講 (定員15名)
  •  10月開講 (定員15名)
  •  1月開講 (定員15名)

ポリテクセンター青森 電気メンテナンス科

訓練目標

電気理論からシーケンス制御、制御盤加工、プログラマブルコントロールを用いた機器制御及び電気設備基準、ケーブル配線施工法、防災設備施工法、屋内配線設計、CAD活用技術に関する知識・技能を習得します。

開講月 ・定員

  •  6月開講 (定員10名)
  •  9月開講 (定員10名)
  •  12月開講 (定員10名)
  •  3月開講 (定員10名)

ポリテクセンター青森 電気設備技術科 (基礎講習付きデュアルコース)

訓練目標

電気設備基準、各種の配線施工法、屋内配線設計及びCAD活用技術、有接点シーケンス制御、コンピュータに関する技能を習得します。

開講月 ・定員

  •  7月開講 (定員13名)
  •  1月開講 (定員13名)

ポリテクセンター青森 住宅建築施工科

訓練目標

建築物に関する知識や木造住宅の構造、建築CADを用いた製図や3Dパース等を活用したプレゼンテーション技法、及び軸組住宅の施工や内外総仕上げ、測量や住宅の基礎施工に関する技能・関連知識を習得します。

開講月 ・定員

  •  6月開講 (定員15名)
  •  9月開講 (定員15名)
  •  12月開講 (定員15名)
  •  3月開講 (定員15名)

ポリテクセンター青森(青森市) アクセス

住所:〒030‐0822 青森県青森市中央三丁目20番2号

TEL:017‐777‐1234

URL: https://www3.jeed.go.jp/aomori/poly/

失業保険(雇用保険の失業給付)と職業訓練受講給付金

受講料は、無料です。但しテキスト代、作業服代は、実費(2,000円~15,000円程度)が必要となります。(テキスト代は受講される科によって異なります。科によっては、帽子、安全靴等もご準備していただきます。)また、訓練中のけが等に対する任意加入の「職業訓練生総合保険」がございます。(約5,000円程度)
なお、デュアルコース(企業実習付きコース)を受講される場合は、必ず「職業訓練生総合保険」に加入していただきます。

雇用保険受給資格者の方が、ハローワークの指示を受けて訓練を受講した場合は、雇用保険の失業給付が支給されます。雇用保険を受給できない方も、一定の要件を満たす場合は、職業訓練受講給付金が支給されます。詳しくは、居住地を管轄するハローワークにご相談ください。

通所は、公共交通機関の利用が原則ですが、自動車、バイク、自転車を使用した通所も可能です。雇用保険受給資格者の方で、ハローワークから受講指示を受けた方については、合理的、経済的経路により算定された通所手当が支給されます。また、自動車等を使用した通所の場合、一定の距離以上の条件を満たせば一定額の通所手当が支給されます。
但し、支給金額には上限がございますので、ご注意ください。
なお、雇用保険受給資格者以外の方につきましては、居住地を管轄するハローワークにご相談ください。