青森県の職業訓練コースには、青森県立高等技術専門校(青森・弘前・八戸・むつ)やポリテクセンター青森(青森市)などの職業訓練校に、電気設備・金属加工・CAD設計などの訓練コース・訓練科の募集があります。また、公共職業訓練の募集には、民間委託でのWEBデザインコース・ネイルコース・パソコンコース・プログラミングコースなどもあります。
青森県の職業訓練の概要
【施設内職業訓練】青森県の職業訓練では、青森県立高等技術専門校などが4施設、ポリテクセンター青森が1施設あり、電気設備コース・金属加工コースなど、ものづくり関係の職業訓練はそれらの施設内訓練で実施されています。
【委託職業訓練】青森県立の職業訓練校である産業技術専門学院の各校が、それぞれの地域で介護、経理事務、IT、WEBデザインなどの訓練を民間教育機関に委託して実施しています。【長期人材育成訓練】2年間の長期高度人材育成訓練では、介護福祉士養成科・保育士養成科の他にも、栄養士養成科・美容師養成科・トータルビューティシャン養成科なども実施しています。
【求職者支援訓練】青森労働局(厚生労働省)では、雇用保険を受給できない方を主な対象とした「求職者支援訓練」(民間教育機関)を介護、医療事務、WEBデザインなどの分野を中心に実施しています。地域資源マーケティング科も実施されています。
青森県の職業訓練 募集スケジュール
公共職業訓練(青森県立高等技術専門校など)の募集
青森県立高等技術専門校では、2年コースで4月入校(10月、12月の募集)、1年コースで4月入校(1月募集)となります。
青森県立高等技術専門校は、青森高等技術専門校・弘前高等技術専門校・むつ高等技術専門校の3校です。また、青森県立八戸工科学院も青森県が設置している公共職業能力開発施設(職業訓練校)です。
各校により若干違いはありますが、2年コースは高校推薦者(9月募集)が70%程度です。
2年コースの一般試験の募集は10月にあり、定員に満たない場合は12月から追加募集があります。
1年コースの一般試験の募集は1月にあり、定員に満たない場合は3月に追加募集があります。
公共職業訓練(ポリテクセンター青森)の募集
ポリテクセンター青森では、12月開講コースを10月11日から11月10日まで、1月開講コースを10月23日から12月12日まで募集しています。
申込み期間中に、説明会もありますので、説明会にも参加しましょう。
選考日は、12月開講コースが11月15日で、1月開講コースが12月15日です。
公共職業訓練(民間委託訓練)の募集
青森県の公共職業訓練である民間委託訓練では、11月開講分を9月から10月にかけて、12月開講分を10月から11月にかけて、1月開講分を11月から12月にかけて募集しています。募集締め切りから1週間後ぐらいに、各校で書類選考が実施されます。2月開講分は12月から募集があります。
各校で開講日がさまざまなため、募集期間もそれぞれ違います。
求職者支援訓練(青森労働局委託の民間教育機関訓練)の募集
青森県の求職者支援訓練では、11月開講分を9月から10月にかけて、12月開講分を10月から11月にかけて、1月開講分を11月から12月にかけて募集しています。募集締め切りから数日後に、各校で選考があります。2月開講分は12月から募集があります。
各校で開講日がさまざまなため、募集期間もそれぞれ違います。
長期高度人材育成コース(2年間訓練) 保育士養成科などの募集
青森県の長期高度人材育成コース(2年間訓練)は、4月から2年間のコースのため、毎年12月から3月にかけて募集・選考があります。
介護福祉士養成科・保育士養成科・栄養士養成科・美容師養成科・理容師養成科・トータルビューティシャン養成科・情報処理技能者養成科・調理師養成科(1年)の募集があります。
青森県の県立職業訓練校(青森県立青森高等技術専門校)
青森県立青森高等技術専門校は、高等学校を卒業された方を対象に、「電気工学科」と「環境土木工学科」の2学科を設置しています。また、離職された方を対象に、介護や事務系などに関連した学科を市内の民間教育訓練機関に委託して実施しているほか、在職中の方を対象に、第二種電気工事士試験や2級土木施工管理技術検定(学科)試験の事前講習などの講習を行っています。
青森県立青森高等技術専門校
青森県青森市中央3-20-2
青森県立弘前高等技術専門校
青森県立八戸工科学院
青森県立むつ高等技術専門校
ポリテクセンター青森
ポリテクセンター青森では、求職者の方(主に雇用保険を受給されている方)を対象に、地域企業の人材ニーズに即した訓練カリキュラムによるものづくり分野に関する専門的技能・知識を習得するための6ヶ月又は7ヶ月の職業訓練を行っています。 求職者の方は、就職に必要な実践的技能・知識について、基礎から応用まで学ぶことができます。
職業訓練と雇用保険(基本手当・受講手当・通所手当)
基本手当とは
雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
受給期間の延長とは
失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません
この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。
- 公共職業訓練などを受けるために待機している期間
- 公共職業訓練などを受講している期間(最長で2年)
- 公共職業訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)
公共職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて公共職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。
受講手当とは
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。
受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。
通所手当とは
通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。
通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。
支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。