ハローワーク松江(松江市向島町)の職業訓練と求人検索

ハローワーク松江

ハローワーク松江の、ご利用時間は平日の8時30分から17時15分まで開庁しています。土日・祝祭日・年末年始は閉庁です。

〒690-0841島根県松江市向島町134-10 松江地方合同庁舎2階

TEL:022-299-8811

管轄区域 松江市・八束郡

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ハローワークで求人検索と求職者マイページ

ハローワークは、国(厚生労働省)が運営する職業紹介機関です。すべての都道府県にあり、その数は500カ所以上。全国どこでも利用は無料、訪問時の予約も必要ありません。国家資格などを持つ専門の職員と相談しながら、希望条件の整理や求人の検索などができます。
また、正規雇用を目指す若者向けの「わかものハローワーク」、学生及び卒業後概ね3年以内の方向けの「新卒応援ハローワーク」、子育て中の女性などが安心して相談を受けられる「マザーズハローワーク」などの、様々な専門窓口もあります。

ハローワークがあつかう年間の新規求人は800万人超。ハローワークでもご自宅でも全国の求人情報を手軽に検索できます。また、求人の内容をもっと詳しく知りたい、もう少し応募条件が広ければ、という場合、直接企業に聞かなくても、ハローワークの担当者が代わりに、企業に求人条件を確認。条件によっては、応募できるよう企業に働きかけます。

求職者マイページ

自宅のパソコンやタブレット、スマートフォンから、ハローワークインターネットサービス上で求職登録ができ、「求職者マイページ」を開設すると、求人検索条件の保存や気になった求人の保存など、よ
り便利なサービスが利用できます。(求職者マイページを開設しなくても求人検索は可能です。また、雇用保険の手続きなどを行う場合は、住所を管轄するハローワークでの手続きが必要です。)

ハローワークインターネットサービスでオンライン上の求職登録されている方(オンライン登録者)は、
・登録した求職情報の確認
・求人の検索条件や気になった求人の保存
・求職活動の状況(応募中の求人や選考が終わった求人等)の確認
・求人への直接応募(オンライン自主応募)
・求職情報を公開すると、求人者からの直接連絡による応募の検討依頼の受け付け(直接リクエスト)
・メッセージ機能を活用した応募した求人の担当者等とのやりとり
などのサービスを利用できます。

これらに加え、ハローワークを利用する方(ハローワーク利用登録者)は、
・ハローワークからお送りするおすすめ求人等の受信
・ハローワークからオンラインでご紹介する求人への応募(オンラインハローワーク紹介)
といったサービスも利用できます。
マイページの全ての機能の利用を希望される場合は、ハローワークにご相談ください。

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ハローワークで求職公開とリクエスト

求職情報公開(求人者への提供)
求人者(ハローワークに求人を申し込んでいる事業所)に対し、登録した求職情報を「公開する」か「公開しない」か選択できます。公開する場合、公開内容についてはご自身で十分ご確認ください。公開した内容により生じた不利益については自ら責任を持つことになります。
求職情報を公開すると、ハローワークから求人者に提供する場合があるほか、ハローワークインターネットサービスで広く公開されます。また、求人者から直接連絡による応募依頼(リクエスト)がくる場合
があります。

求職情報提供(ハローワーク以外の職業紹介機関への提供)

地方自治体・地方版ハローワークや民間職業紹介機関(民間人材ビジネス)に対して、登録した求職情報を「提供する(可)」か「しないか(不可)」を選択できます。
提供を希望する場合は、リーフレットと利用規約を読み、提供可能な範囲を選択し、「ハローワーク求職
情報提供サービスの利用に当たり、利用規約に同意します」にチェックしてください。(地方版ハローワークは、地方自治体が自ら実施する無料職業紹介のことです。)

島根県の求職者支援訓練 人気コース

 訓練科目(期間)訓練校住所
即戦力になるためのオフィス実践科(4か月)ふれあいパソコン塾のくりっく松江教室松江市上東川津町164
セルフケアも学べる介護職員養成科(6か月)まなぶところ御はつ松江校)松江市西浜佐陀町1399-34
ビジネスパソコン基礎科(3か月)松江パソコン教室松江市山代町230
介護福祉人材育成科(3か月)グローバル松江校松江市大庭町1751-14
サンライフ松江
初歩から学ぶビジネスパソコン基礎科(3か月)ソコロ三宅教室)益田市三宅町1番19号

職業訓練受講給付金(求職者支援訓練)

求職者支援訓練とは

「求職者支援訓練」とは、雇用保険を受給できない求職者の方が職業訓練によるスキルアップを通じて早期の就職を目指すための制度です。

職業訓練受講給付金

職業訓練受講給付金とは、雇用保険の適用がなかった方、加入期間が足りず雇用保険の給付を受けられなかった方、雇用保険の受給が終了した方、学卒未就職者や自営廃業者の方等に対し、無料の職業訓練(求職者支援訓練)を実施し、本人収入、世帯収入及び資産要件等、一定の支給要件を満たす場合は、職業訓練の受講を容易にするために支給する給付金です。

職業訓練受講給付金の額

・給付金支給単位期間(※)ごとに10万円
ただし、日数が28日未満の給付金支給単位期間については、3,580円×日数
・あわせて交通費及び寄宿する際の費用(ともに所定の額)も支給
※ 「支給単位期間」とは、訓練の開始日から1か月ごとに区切った期間

職業訓練受講給付金の要件

給付金支給単位期間について、
① 収入が8万円以下であること
② 世帯(※)の収入が25万円以下であること
③ 世帯の金融資産が300万円以下であること
④ 現に居住する土地・建物以外に土地・建物を所有していないこと
⑤ 訓練の全ての実施日に訓練を受講していること
(やむを得ない理由により受講しなかった実施日がある場合にあっては、8割以上)
⑥ 世帯の中で他に当該給付金を受給し、訓練を受講している者がいないこと
⑦ 過去3年以内に失業等給付等の不正受給をしていないこと
※世帯=同居の又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母

職業訓練受講給付金の手続等

・ハローワークで個別に就職支援計画を作成し、就職支援を行う(必要に応じて個別担当者制)
・月に1回ハローワークに来所し、前月の訓練の出席状況等を確認して、給付金を支給
・ハローワークに来所しない場合は、以後不支給
・不正受給について、不正受給額(3倍額まで)の納付・返還のペナルティ

雇用保険の失業給付と求職者支援訓練

求職者支援訓練では、雇用保険の失業給付の訓練延長給付はない

公共職業訓練では「雇用保険の失業給付の訓練延長給付」がありますが、求職者支援訓練は「雇用保険を受給できない求職者」を主な対象としているため、「雇用保険の失業給付の訓練延長給付」の適用はありません。

雇用保険の失業給付受給者でも、求職者支援訓練の受講は可能

求職者支援訓練は、受講生の要件に「雇用保険の受給資格がある」ことが入っていないので、主な対象者は「雇用保険を受給できない求職者」となります。が、定員を満たしてない訓練によっては「雇用保険の受給者」でも受講が可能になることがあり、また、受講の応募についても「雇用保険の受給資格がある」ことを理由に応募ができないといったことはありません。

求職者支援訓練も対象に

雇用保険の受給資格者に対して公共職業安定所長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に「求職者支援訓練」が追加されました。
これによって、雇用保険の受給資格者が求職者支援訓練の受講を開始する場合、訓練実施期間中に訓練延長給付(受給期間の延長)及び技能習得手当等(受講手当・通所手当)を受給することができるようになりました。