千葉県の登録販売者試験の≪受験申込み≫千葉県健康福祉部

千葉県 令和4年度登録販売者試験

願書配布

期間 令和4年6月20日(月曜日)から令和4年7月8日(金曜日)まで

配布場所 県各保健所、八日市場・鴨川地域保健センター、千葉市・船橋市・柏市各保健所及び千葉県健康福祉部薬務課

郵送取り寄せ

令和4年6月20日(月曜日)~令和4年7月1日(金曜日)必着で、宛て先(郵便番号、住所、氏名、連絡先電話番号)を書いたA4サイズ(角2形)の返信用封筒に『登録販売者試験願書○部希望』と朱書きで明記し、140円分の切手(2部までの場合)を貼付したものを、下記の願書請求先に郵送してください。折り返し、願書を送付します。

【願書請求先】

〒170-8691
日本郵便株式会社 豊島郵便局 私書箱第57号
千葉県医薬品登録販売者試験センター

願書受付

受付は郵送のみです。

令和4年6月20日(月曜日)から令和4年7月8日(金曜日)までに簡易書留で送付

令和4年7月8日(金曜日)当日消印まで有効

〒170-8691
日本郵便株式会社 豊島郵便局 私書箱第57号
千葉県医薬品登録販売者試験センター

受験申請書類

登録販売者試験受験願書 受験願書には受験票・写真票が付いています。

写真 出願前6か月以内に正面向き、上半身、脱帽、無背景で撮影した、縦4.5cm、横3.5cmで本人と確認できる写真の裏面に氏名、生年月日を記入し、写真票に貼り付けてください。

切手 63円切手を購入の上、受験票の所定の位置に貼り付けてください。

受験手数料

14,000円(千葉県収入証紙) 受験願書の所定の位置にのり付けしてください。

実施日時及び場所

試験日時:令和4年9月11日(日曜日)

午前10時から午後3時30分まで(午前9時15分までに着席)
※正午から午後1時10分までは昼食・休憩時間(午後1時10分までに着席)

試験実施場所: 日本コンベンションセンター国際展示場幕張メッセ(千葉市美浜区中瀬2-1)

合格発表日

試験合格者(不合格者には通知は行いません。)には、令和4年10月14日(金曜日)に合格通知書を発送するとともに、合格者の受験番号を次のとおり掲示。

掲示期間 令和4年10月14日(金曜日)午前10時から令和4年10月24日(月曜日)午後5時まで

掲示場所 千葉県庁中庁舎1階通路掲示板及び県各保健所、八日市場・鴨川地域保健センター、千葉市・船橋市・柏市の各市保健所

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登録販売者試験問合せ先(千葉県健康福祉部)

千葉県健康福祉部薬務課(本庁舎13階)

千葉県医薬品登録販売者試験センター 電話番号:03-5949-1339

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登録販売者とは

登録販売者は、かぜ薬や鎮痛剤といった一般用医薬品の販売ができる、いわば「薬のスペシャリスト」です。ドラッグストアや薬局などに勤務し、医薬にまつわる豊富な知識で、お客様に適切なアドバイスを行います。社会的にも求められる、ニーズの高い資格です。

医薬品医療機器等法に基づき、一般用医薬品の販売等を担う、薬剤師とは別の新たな専門家「登録販売者」の制度が設けられています。

「登録販売者」になるためには、都道府県の実施する試験に合格し、登録をする必要があります。

登録販売者試験について

試験は都道府県ごとに実施され、全国どの都道府県で受験できます。試験日程は都道府県によって違うので、かけもち受験も。平成27年4月以降、登録販売者の受験資格が変更され、実務経験がなくても受験が可能。

受験時期

各都道府県で 年1回(8月~12月頃)
各都道府県で試験実施時期には、ばらつきがあります。

試験項目及び問題数

筆記試験(多肢選択式)で実施します。

試験項目及び問題数は、以下のとおりです。
1 医薬品に共通する特性と基本的な知識:20問、40分
2 人体の働きと医薬品:20問、40分
3 薬事に関する法規と制度:20問、40分
4 主な医薬品とその作用:40問、80分
5 医薬品の適正使用と安全対策:20問、40分

出題範囲

厚生労働省が定める「試験問題の作成に関する手引き」から出題します。

合格者数/全国平均合格率

【令和2年度】受験者数:52,959名、合格率:41.5%(厚生労働省医薬・生活衛生局発表)

登録販売者販売従事登録等について

登録販売者は、一般用医薬品のうち第二類医薬品(指定第二類医薬品を含む)及び第三類医薬品に限り、販売等が認められている資格です。「登録販売者」としての登録の手続きが必要になります。

申請対象者

各都道府県で販売従事登録申請を行う方は、各都道府県の店舗に従事する方に限ります。
複数の都道府県において販売従事登録を行うことはできません。)

申請に必要な書類

(1)販売従事登録申請書

(2)登録販売者試験合格通知書

(3)戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書、本籍の記載のある住民票の写し、本籍の記載のある住民票記載事項証明書のうちいずれか一つ(発行日から6ヶ月以内のもの。コピー不可)

(4)証書(使用関係を示す書類)

ただし、申請者本人が個人で許可を受けている場合は、証書に代えて許可証の写しを提出してください。

販売従事登録証の交付

窓口交付・郵送交付などで、販売従事登録証の交付があります。

店舗管理者等になることができる登録販売者

店舗管理者等になることができる登録販売者と、それ以外の登録販売者の表示

店舗管理者等になることができる登録販売者以外の登録販売者については、名札にその旨が容易に判別できるよう必要な表記をしなければならないこととなりました。
 また、この登録販売者については、薬局等において、薬剤師又は登録販売者(店舗管理者等になることができる登録販売者に限る。)の管理及び指導の下に実務に従事させなければなりません。

店舗管理者等の要件としての実務経験要件(過去5年間のうち2年以上)

店舗等の店舗管理者等になることができる登録販売者は、過去5年間のうち薬局等において、一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間及び登録販売者として業務(店舗管理者又は区域管理者としての業務を含む。)に従事した期間(以下、従事期間という。)の合計が通算して2年以上である者に限ることとなりました。

実務・業務経験の証明及び記録

過去5年間においてその実務又は業務に従事したことの証明を求められたときは、速やかにその証明を行うとともに、証明に必要な記録を保存しなければならないこととなりました。

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