【ネイルコース・ネイリスト養成科】職業訓練コース一覧

職業訓練のネイルコース・ネイリスト講座とは

ネイル・ジェルネイル・スカルプ・3Dアート・接客、ネイリストに必要な全ての技術を学び、サロンで主流のジェルネイルの活用に加え、スカルプ・3Dアートスキルの習得で、「幅広い技術を習得した新人ネイリスト」になることを目標としています。

ネイルケアやジェルネイル

ネイルケア演習では、手指の消毒、ファイリング、ルースキューティクルのケア,形成など。

ジェルネイルアート演習では、ジェルコートの上へのネイルアート、アニマルアート、タイダイアート、マーブルアート、ストライプアート、ボーダーアートなどがあります。

目指す資格など

任意受験であるが、下記のような資格取得を目指す人もいます。

JNECネイリスト技能検定3級
JNA ジェルネイル技能検定初級
ネイルサロン衛生管理士

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ヒューマンアカデミーの【ネイル講座】資料・説明会はコチラ ヒューマンアカデミーネイリスト講座

職業訓練のネイルコース・ネイリスト講座で学べる内容

ネイル・ネイリストコース カリュキュラム

基礎理論
爪の構造・消毒・爪の病気
ネイル材料特徴
ケア用品・ジェル用品・ネイルアート用品他特徴
接客、サロン業務
接客・サロン業務・売上・カルテ・物販・営業

ジェルネイル
ベース・カラー・トップ・フォルム作成・ラインとり・タイムレッスン
イクステンション
ジェルスカルプ・チップオーバージェル
フットネイル
フットケア・ジェル
ネイルアート
花・マーブル・パーツ・フラットアート・ネイルチップ作成
サロンワーク
サロンワーク同様技術(カウンセリング~施術)
技術テスト
サロンワーク技術テスト

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ネイリストのお仕事と資格

ネイリストの仕事は、お客さまの爪に対してお手入れをしたりデザインを施したりして、美しく見せることです。

ネイリストの主な仕事内容

ネイルケア・・・爪の長さを整えて、表面を磨いたり根元の甘皮を処理したりして、地爪を美しく健康に保つお手伝いをする。
ネイルカラー・・・爪にマニキュアやジェルネイルを塗布し、美しくカラーリングしながら補強する。
ネイルアート・・・カラーリングした爪にアクリルカラーやジェル、ラインストーンやシールなどで美しくデザインを施す。

ネイリストの仕事では、爪にデザインを施すネイルカラーやネイルアートの作業がクローズアップされることがほとんどでしょう。しかし、地爪を美しくお手入れするネイルケアの作業もとても重要です。実際にネイリスト検定の試験内容でも、「JNECネイリスト技能検定3級・2級」や「JNAジェルネイル技能検定初級・中級」では、ネイルケアの項目が重要視されています。

ネイリストの資格

ネイルの資格であるネイリスト技能検定やジェルネイル技能検定は、ネイリストの仕事に就く上で必須の資格ではありません。しかし、資格を持っていればお客さまに対して技術上の説得力が生まれますし、身体に触れる仕事である以上、資格を重視するお客さまも多いでしょう。ネイリストとして就職するときにも同様で、資格を取得しておいた方が有利になります。

ネイリストになるには、「JNECネイリスト技能検定」の「2級」以上、もしくは「JNAジェルネイル技能検定」の「中級」以上は取得しておくのがおすすめです。ネイルサロンへ就職する際にも有用ですし、自宅開業の場合も集客への助けやご自身の自信にもつながるでしょう。

資格取得後のネイリストの就職先

ネイリストの資格取得者の就職先は、民間経営のネイルサロンだけではなく、ネイルメニューを取り入れている美容院やエステティックサロン、結婚式場なども就職先として挙げられます。

ネイリストとしての経験を積み、さらに講師の資格を取得し、ネイルスクールの先生になる方や、最近では、家事・育児と仕事を両立させたいという女性が「ホームサロン」を開業するケースも増えています。

職業訓練と雇用保険(基本手当・受講手当・通所手当)

基本手当とは

雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。

受給期間の延長とは

失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません

この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。

  1. 公共職業訓練などを受けるために待機している期間
  2. 公共職業訓練などを受講している期間(最長で2年)
  3. 公共職業訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)

公共職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて公共職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。

受講手当とは

受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。

受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。

通所手当とは

通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。

通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。

支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。

職業訓練「ネイルコース・ネイリスト養成科」一覧

職業訓練の「ネイルコース・ネイリスト養成科」は、多くの都道府県で開講しています。通学が可能な場合は、他の都道府県の職業訓練も受講の申込みができます。