宅建(宅地建物取引士資格)の試験概要
宅建(宅地建物取引士)とは?
年間20万人が受験する人気の国家資格「宅建士(宅地建物取引士)」。合格率は15%前後と低く、試験範囲も広いため、しっかりとした対策が必要です。
試験科目
試験科目は「宅建業法」「法令上の制限」「その他の法令」「権利関係」の4科目。四肢択一式による筆記試験です。解答用紙はマークシート方式となっています。
<宅建の試験日>毎年10月第3日曜日
<申込>原則として毎年7月1日~16日に、「不動産適正取引推進機構ホームページ」から申し込めます。
<試験日>毎年10月第3日曜日
<合格発表>原則として12月の第1水曜日、または11月の最終水曜日に都道府県ごとに発表されます。
職業訓練の宅建コース・宅地建物取引士養成科で学べる内容
権利関係の知識
不動産取引に関する法令(民法、借地借家法・区分所有法・不動産登記法)
66時間
宅建業法の知識
用語の定義・免許制度・取引主任者制度・保証金制度、不動産取引の業務上の規制(3大書面、8種制限、報酬規定、諸規制)
48時間
法令上の制限の知識
都市計画法・建築基準法、国土利用計画法・農地法・土地区画整理法・宅地造成等規制法
36時間
営業実践論
営業計画立案、マーケテイング調査、顧客情報の管理
6時間
税法・その他の知識
不動産取得税・固定資産税・譲渡所得税・贈与税、地価公示法・不動産鑑定評価・住宅金融支援機構・景品表示法・土地建物の知識
18時間
職業訓練と雇用保険(基本手当・受講手当・通所手当)
基本手当とは
雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
受給期間の延長とは
失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません
この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。
- 公共職業訓練などを受けるために待機している期間
- 公共職業訓練などを受講している期間(最長で2年)
- 公共職業訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)
公共職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて公共職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。
受講手当とは
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。
受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。
通所手当とは
通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。
通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。
支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。
職業訓練「宅建コース・宅地建物取引士養成科」一覧
職業訓練の「宅建コース・宅地建物取引士養成科」は、多くの都道府県で開講しています。通学が可能な場合は、他の都道府県の職業訓練も受講の申込みができます。