【保育士養成科・栄養士養成科】職業訓練コース一覧(長期高度人材育成コース)

職業訓練の保育士養成科・栄養士養成科(長期高度人材育成コース)とは

長期高度人材育成コースとは、保育士などの国家資格を取得するために専門学校・短期大学に入校し、大半のコースでは一般学生とともに、学科と実技を2年間(1年間コースもあり)かけて受講することで、国家資格取得や高い職業能力を習得し正社員就職を目指す職業訓練(ハロートレーニング)です。

対象となる方は、概ね55歳未満の方で、非正規雇用でお仕事をされていた方や、出産・育児等でお仕事にブランクがある方等です。

受講料無料ですが、テキスト代・実習演習材料費等(コースにより数万円から十数万円など)は自己負担となります。

また、訓練受講開始日において、雇用保険の受給資格のある方又は受給中の方で、条件を満たす方は「失業保険の受給期間の延長」の対象になります。

4月入校の職業訓練ですが、都道府県によっては数ヶ月前(12月ごろ)からの募集・選考もあるため、在職中の方も応募可能ですが、入校日前に離職していることが必要です。

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保育士養成施設以外の学校を卒業された方や社会人として別の仕事で働かれている方が保育士になるには、保育士試験に合格するのが一般的です。保育士試験は例年、前期「4月(筆記)・7月(実技)」と後期「10月(筆記)・12月(実技)」の2回のチャンス。自分の学習ペースに合わせて受験できます

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保育士養成科

科 目 (内 容)

保育原理(保育の意義、保育所保育指針における保育の基本等について理解し、保育の現状と課題
について考察する。)
保育実習Ⅰ・Ⅱ(実際に保育園で観察・参加実習を行い、保育士としての役割や子どもの姿を正しく理解し、関わり方を学ぶ。)
子どもの保健(子どもの発育・発達の過程と乳幼児期によく見られる病気の知識を習得する。)
乳児保育Ⅰ・Ⅱ( 乳児保育の意義と目的・役割や、胎児期、0~2 歳児の発達上の特長の理解を深める。)
その他(必須科目、選択科目)

合格をめざす資格・主な就職先の業種職種

合格をめざす資格
・保育士資格(国家資格) ・その他 幼稚園教諭ニ種免許状、社会福祉主事任用資格、
子ども発達支援士(基礎)資格なども取得可能です。

・保育士
・保育所、認定こども園、児童福祉施設 等

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栄養士養成科

科 目 (内 容)

食品学(食品の各主成分について理解できるよう、食品に含まれる成分やその機能性について学びます。)
基礎栄養学(人が生きていくために必要な各栄養素とその身体での働き、消化吸収の仕組み、遺伝子などについて学びます。)
ライフステージ別栄養学(人の成長発達段階や加齢に伴う身体の変化に対応した栄養の役割について学
びます。)
調理実習(日本・西洋・中国)(専門職業人としての基礎力を身につけることを目的に1年次には日本料理、西洋料理を2年次には中国料理の実習を行います。)
給食管理実習Ⅰ・Ⅱ(献立作成から提供までの食事づくりに関する一連の流れを把握し、一度に大量の
食事をどのようにして作り上げ、安全に提供するのかを実践で学びます。)

合格をめざす資格・主な就職先の業種職種

合格をめざす資格

・栄養士(国家免許)
・その他 食育アドバイザー(本学認定)、スイーツクリエーター(本学認定)、社会福祉主事任用資格、日商 PC 検定(文章作成)2・3 級(検定試験)、日商 PC 検定(データ活用)3 級(検定試験) 等

病院栄養士、福祉施設栄養士、幼稚園・保育所栄養士、食品関連会社、給食事業 等

介護福祉士養成科

科 目 (内 容)

人間と社会 (人間の尊厳と自立、人間関係とコミュニケーション、社会の理解、人間と社会に関する選択科目)
介護 (介護の基本、コミュニケーション技術、生活支援技術、介護過程、介護総合演習、介護実習)
こころとからだのしくみ( 発達と老化の理解、認知症の理解、障害の理解、こころとからだのしくみ)
医療的ケア( 医療的ケア)
その他 (必須科目、選択科目)

合格をめざす資格・主な就職先の業種職種

合格をめざす資格
・介護福祉士(国家試験受験資格・経過措置有り)
・ その他 社会福祉主事任用資格、福祉美容ヘルパー、 レクリエーション・インストラクター

・高齢者施設、障害者施設
・病院等の介護職員 等

職業訓練と雇用保険の失業給付(基本手当・受講手当・通所手当)

基本手当とは

雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。

受講手当とは

受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。

受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。

通所手当とは

通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。

通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。

支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。

失業保険の受給期間の延長

失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません

この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。

  1. 公共職業訓練などを受けるために待機している期間
  2. 公共職業訓練などを受講している期間(最長で2年)
  3. 公共職業訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)

公共職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、国家資格等を取得するために1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて公共職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。

職業訓練「保育士養成科・栄養士養成科(長期高度人材育成コース)」一覧

職業訓練の「保育士養成科・栄養士養成科(長期高度人材育成コース)」は、多くの都道府県で開講しています。通学が可能な場合は、他の都道府県の職業訓練も受講の申込みができます。