福井県 令和4年度登録販売者試験
願書配布
受験申請書等は福井県健康福祉部医薬食品・衛生課および各健康福祉センターで配布。
受験申請書等の請求を郵送によって行う場合は、郵便番号およびあて先を明記し、140円切手(速達希望は400円切手)を貼った角2号の返信用封筒を必ず同封してください。
願書受付
令和4年6月13日(月)から同年6月27日(月)
福井県健康福祉部医薬食品・衛生課または当該住所地を管轄する県健康福祉センターに、福井市に在住する者は、県福井健康福祉センターに提出。郵送により提出する場合には、必ず簡易書留または書留により提出先あてに郵送。
【登録販売者試験 受付機関一覧表】
管轄市町等 | 受付機関名/所在地 |
福井市、永平寺町 | 福井健康福祉センター 福井市西木田2-8-8 |
あわら市、坂井市 | 坂井健康福祉センター あわら市春宮2-21-17 |
大野市、勝山市 | 奥越健康福祉センター 大野市天神町1-1 |
鯖江市、越前市、池田町、越前町、南越前町 | 丹南健康福祉センター 鯖江市水落1-2-25 |
敦賀市、美浜町、若狭町(旧三方町) | 二州健康福祉センター 敦賀市開町6-5 |
小浜市、若狭町(旧上中町)、おおい町、高浜町 | 若狭健康福祉センター 小浜市四谷町3-10 |
福井県健康福祉部医薬食品・衛生課 福井市大手3-17-1 |
受験申請書類
受験申請書 (用紙の大きさは日本工業規格A4)
写真 1枚 (申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上半身の縦6cm×横4cmのもので、裏面に氏名および生年月日を記入し、申請書の所定の欄に貼り付け。)
受験手数料
福井県収入証紙13,000円分を受験申請書の所定の欄に貼り付ける。
または、福井県の手数料納付システム(福井県コンビニ等納付サービス)を利用し、コンビニ支払いまたはクレジット払いで13,000円を納付した後、システム利用時に発番される申込番号を福井県収入証紙貼付欄に記載する。
実施日時及び場所
試験日時:令和4年8月28日(日) 12:00~16:45
試験実施場所: 福井県自治会館(福井市西開発4丁目202-1)、サンドーム福井(越前市瓜生町5−1−1)、福井県生活学習館(福井市下六条町14-1)、中小企業産業大学校(福井市下六条町16-15)、福井県国際交流会館(福井市宝永3丁目1-1)のいずれか(試験会場の希望はできません)。
合格発表日
令和4年10月3日(月)10:00から同年10月17日(月)17:15まで
福井県庁および各健康福祉センターの掲示板に、合格者の受験番号を掲示。合格発表日に、合格者に合格通知書を郵送。
登録販売者試験問合せ先(福井県健康福祉部)
福井県健康福祉部医薬食品・衛生課 薬務グループ 電話:0776-20-0347
登録販売者とは
登録販売者は、かぜ薬や鎮痛剤といった一般用医薬品の販売ができる、いわば「薬のスペシャリスト」です。ドラッグストアや薬局などに勤務し、医薬にまつわる豊富な知識で、お客様に適切なアドバイスを行います。社会的にも求められる、ニーズの高い資格です。
医薬品医療機器等法に基づき、一般用医薬品の販売等を担う、薬剤師とは別の新たな専門家「登録販売者」の制度が設けられています。
「登録販売者」になるためには、都道府県の実施する試験に合格し、登録をする必要があります。
登録販売者試験について
試験は都道府県ごとに実施され、全国どの都道府県で受験できます。試験日程は都道府県によって違うので、かけもち受験も。平成27年4月以降、登録販売者の受験資格が変更され、実務経験がなくても受験が可能。
受験時期
各都道府県で 年1回(8月~12月頃)
各都道府県で試験実施時期には、ばらつきがあります。
試験項目及び問題数
筆記試験(多肢選択式)で実施します。
試験項目及び問題数は、以下のとおりです。
1 医薬品に共通する特性と基本的な知識:20問、40分
2 人体の働きと医薬品:20問、40分
3 薬事に関する法規と制度:20問、40分
4 主な医薬品とその作用:40問、80分
5 医薬品の適正使用と安全対策:20問、40分
出題範囲
厚生労働省が定める「試験問題の作成に関する手引き」から出題します。
合格者数/全国平均合格率
【令和2年度】受験者数:52,959名、合格率:41.5%(厚生労働省医薬・生活衛生局発表)
登録販売者販売従事登録等について
登録販売者は、一般用医薬品のうち第二類医薬品(指定第二類医薬品を含む)及び第三類医薬品に限り、販売等が認められている資格です。「登録販売者」としての登録の手続きが必要になります。
申請対象者
各都道府県で販売従事登録申請を行う方は、各都道府県の店舗に従事する方に限ります。
(複数の都道府県において販売従事登録を行うことはできません。)
申請に必要な書類
(1)販売従事登録申請書
(2)登録販売者試験合格通知書
(3)戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書、本籍の記載のある住民票の写し、本籍の記載のある住民票記載事項証明書のうちいずれか一つ(発行日から6ヶ月以内のもの。コピー不可)
(4)証書(使用関係を示す書類)
ただし、申請者本人が個人で許可を受けている場合は、証書に代えて許可証の写しを提出してください。
販売従事登録証の交付
窓口交付・郵送交付などで、販売従事登録証の交付があります。
店舗管理者等になることができる登録販売者
店舗管理者等になることができる登録販売者と、それ以外の登録販売者の表示
店舗管理者等になることができる登録販売者以外の登録販売者については、名札にその旨が容易に判別できるよう必要な表記をしなければならないこととなりました。
また、この登録販売者については、薬局等において、薬剤師又は登録販売者(店舗管理者等になることができる登録販売者に限る。)の管理及び指導の下に実務に従事させなければなりません。
店舗管理者等の要件としての実務経験要件(過去5年間のうち2年以上)
店舗等の店舗管理者等になることができる登録販売者は、過去5年間のうち薬局等において、一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間及び登録販売者として業務(店舗管理者又は区域管理者としての業務を含む。)に従事した期間(以下、従事期間という。)の合計が通算して2年以上である者に限ることとなりました。
実務・業務経験の証明及び記録
過去5年間においてその実務又は業務に従事したことの証明を求められたときは、速やかにその証明を行うとともに、証明に必要な記録を保存しなければならないこととなりました。