医療調剤事務科 医療サポート
取扱校:福井県立福井産業技術専門学院
取得可能な資格
・医療保険士・調剤事務管理士
訓練目標・内容
医療事務請求と調剤事務請求の2つの資格取得を目指しながら、医療人としての接遇をはじめ様々な基礎知識を習得し、また院内における看護助手の知識等、現在求められている医療現場での様々なニーズに基づき即戦力として働ける人材育成を目指します。
医療制度の知識 | 医療保障制度、医療保険のしくみ、医療関連法規 | 9 |
医療の基礎 | 医療機関の種類と役割 | 12 |
医学の基礎 | 人体の構造と機能、疾病学、薬剤学、衛生管理 | 21 |
看護の知識 | 看護の心構え | 12 |
診療報酬 | 診療報酬の流れ、算定の概要 | 42 |
調剤報酬 | 調剤報酬の流れ、算定の概要 | 35 |
介護制度識 | 介護保険制護保険のしくみ | 3 |
医事業務の知識 | コミニケーションの重要性、専門用語、守秘義務 | 12 |
診療報酬実務 | レセプトの内容•記入方法•作成•点検•集計 | 63 |
調剤報酬実務 | レセプトの内容•記入方法•作成・点検・集計 | 40 |
看護助手の実習 | 車椅子、介護ベッド等の福祉器具の使用方法 障害形態別介護基本技術、看護補助実習 | 6 |
接遇マナー実習 | シュミレーションによるロールプレイ、接遇の実技 | 33 |
医療事務検定試験 | 資格検定試験 | 6 |
調剤事務検定試験 | 資格検定試験 | 6 |
雇用保険の失業給付(基本手当・受講手当・通所手当)
基本手当とは
雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
受給期間の延長とは
失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません
この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。
- 訓練などを受けるために待機している期間
- 訓練などを受講している期間(最長で2年)
- 訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)
職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。
受講手当とは
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。
受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。
通所手当とは
通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。
通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。
支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。
医療サポート鯖江会場 アクセス
委託訓練校
医療サポート鯖江会場 〒916-0057 福井県鯖江市有定町2丁目4−29
登録販売者販売従事登録等について
登録販売者は、かぜ薬や鎮痛剤といった一般用医薬品の販売ができる、いわば「薬のスペシャリスト」です。ドラッグストアや薬局などに勤務し、医薬にまつわる豊富な知識で、お客様に適切なアドバイスを行います。社会的にも求められる、ニーズの高い資格です。
医薬品医療機器等法に基づき、一般用医薬品の販売等を担う、薬剤師とは別の新たな専門家「登録販売者」の制度が設けられています。
「登録販売者」になるためには、都道府県の実施する試験に合格し、登録をする必要があります。
登録販売者は、一般用医薬品のうち第二類医薬品(指定第二類医薬品を含む)及び第三類医薬品に限り、販売等が認められている資格です。「登録販売者」としての登録の手続きが必要になります。
申請対象者
各都道府県で販売従事登録申請を行う方は、各都道府県の店舗に従事する方に限ります。
(複数の都道府県において販売従事登録を行うことはできません。)
申請に必要な書類
※原則、診断書の提出は不要です。
(1)販売従事登録申請書
(2)登録販売者試験合格通知書
(3)戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書、本籍の記載のある住民票の写し、本籍の記載のある住民票記載事項証明書のうちいずれか一つ(発行日から6ヶ月以内のもの。コピー不可)
(4)証書(使用関係を示す書類)
ただし、申請者本人が個人で許可を受けている場合は、証書に代えて許可証の写しを提出してください。
(5)診断書 (診断日から3ヶ月以内のもの。)
※申請書に記載の欠格条項(6)欄に該当するおそれのある方のみ、診断書の提出が必要です。
販売従事登録証の交付
窓口交付・郵送交付などで、販売従事登録証の交付があります。
登録販売者試験について
試験は都道府県ごとに実施され、全国どの都道府県で受験できます。試験日程は都道府県によって違うので、かけもち受験も。平成27年4月以降、登録販売者の受験資格が変更され、実務経験がなくても受験が可能。
受験時期
各都道府県で 年1回(8月~12月頃)
各都道府県で試験実施時期には、ばらつきがあります。
試験項目及び問題数
筆記試験(多肢選択式)で実施します。
試験項目及び問題数は、以下のとおりです。
1 医薬品に共通する特性と基本的な知識:20問、40分
2 人体の働きと医薬品:20問、40分
3 薬事に関する法規と制度:20問、40分
4 主な医薬品とその作用:40問、80分
5 医薬品の適正使用と安全対策:20問、40分
出題範囲
厚生労働省が定める「試験問題の作成に関する手引き」から出題します。
合格者数/全国平均合格率
【令和2年度】受験者数:52,959名、合格率:41.5%(厚生労働省医薬・生活衛生局発表)