岐阜県の登録販売者試験の≪受験申込み≫岐阜県庁健康福祉部

岐阜県 令和4年度登録販売者試験

願書配布

受験願書等の配布期間と配布場所
令和4年5月20日(金曜日)から6月17日(金曜日)まで、各県立保健所及び岐阜県庁健康福祉部薬務水道課で配布します(土曜日及び日曜日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)。
また、岐阜県ホームページから受験願書等をダウンロードして使用することができます。
岐阜市保健所(岐阜市都通)では、登録販売者試験の事務は行っていません。

願書受付

受験願書等の受付期間と送付場所
令和4年6月6日(月曜日)から同月17日(金曜日)(当日消印有効)までに、郵送(簡易書留)にて、下記まで送付。なお、県庁薬務水道課、各県立保健所及び岐阜市保健所の窓口では受付できません。

〒270-1391 日本郵便(株)印西郵便局私書箱7号
       岐阜県登録販売者試験事務局

受験申請書類

・岐阜県登録販売者試験受験願書
・写真(出願前3か月以内に正面から撮影した上半身、無帽、無背景の縦の長さ4.5センチメートル横の長さ3.5センチメートルの写真で、裏面に氏名及び生年月日を記載したものを指定する写真票に貼付)

受験手数料

15,000円に相当する額の岐阜県収入証紙を受験願書に貼り付け。

実施日時及び場所

試験日時:令和4年9月7日(水曜日)午後0時30分から午後5時15分

試験実施場所: 東海学院大学(岐阜県各務原市那加桐野町5丁目68番地)、朝日大学(岐阜県瑞穂市穂積1851番地)

合格発表日

令和4年10月21日(金曜日)午前10時

試験合格者の受験番号を県庁及び各県立保健所の掲示板並びに岐阜県庁ホームページに掲示、合格者には合格証を送付。

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登録販売者試験問合せ先(岐阜県庁健康福祉部)

岐阜県庁健康福祉部薬務水道課 薬事麻薬係 電話:058-272-1111 内線2574・8・2

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登録販売者とは

登録販売者は、かぜ薬や鎮痛剤といった一般用医薬品の販売ができる、いわば「薬のスペシャリスト」です。ドラッグストアや薬局などに勤務し、医薬にまつわる豊富な知識で、お客様に適切なアドバイスを行います。社会的にも求められる、ニーズの高い資格です。

医薬品医療機器等法に基づき、一般用医薬品の販売等を担う、薬剤師とは別の新たな専門家「登録販売者」の制度が設けられています。

「登録販売者」になるためには、都道府県の実施する試験に合格し、登録をする必要があります。

登録販売者試験について

試験は都道府県ごとに実施され、全国どの都道府県で受験できます。試験日程は都道府県によって違うので、かけもち受験も。平成27年4月以降、登録販売者の受験資格が変更され、実務経験がなくても受験が可能。

受験時期

各都道府県で 年1回(8月~12月頃)
各都道府県で試験実施時期には、ばらつきがあります。

試験項目及び問題数

筆記試験(多肢選択式)で実施します。

試験項目及び問題数は、以下のとおりです。
1 医薬品に共通する特性と基本的な知識:20問、40分
2 人体の働きと医薬品:20問、40分
3 薬事に関する法規と制度:20問、40分
4 主な医薬品とその作用:40問、80分
5 医薬品の適正使用と安全対策:20問、40分

出題範囲

厚生労働省が定める「試験問題の作成に関する手引き」から出題します。

合格者数/全国平均合格率

【令和2年度】受験者数:52,959名、合格率:41.5%(厚生労働省医薬・生活衛生局発表)

登録販売者販売従事登録等について

登録販売者は、一般用医薬品のうち第二類医薬品(指定第二類医薬品を含む)及び第三類医薬品に限り、販売等が認められている資格です。「登録販売者」としての登録の手続きが必要になります。

申請対象者

各都道府県で販売従事登録申請を行う方は、各都道府県の店舗に従事する方に限ります。
複数の都道府県において販売従事登録を行うことはできません。)

申請に必要な書類

(1)販売従事登録申請書

(2)登録販売者試験合格通知書

(3)戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書、本籍の記載のある住民票の写し、本籍の記載のある住民票記載事項証明書のうちいずれか一つ(発行日から6ヶ月以内のもの。コピー不可)

(4)証書(使用関係を示す書類)

ただし、申請者本人が個人で許可を受けている場合は、証書に代えて許可証の写しを提出してください。

販売従事登録証の交付

窓口交付・郵送交付などで、販売従事登録証の交付があります。

店舗管理者等になることができる登録販売者

店舗管理者等になることができる登録販売者と、それ以外の登録販売者の表示

店舗管理者等になることができる登録販売者以外の登録販売者については、名札にその旨が容易に判別できるよう必要な表記をしなければならないこととなりました。
 また、この登録販売者については、薬局等において、薬剤師又は登録販売者(店舗管理者等になることができる登録販売者に限る。)の管理及び指導の下に実務に従事させなければなりません。

店舗管理者等の要件としての実務経験要件(過去5年間のうち2年以上)

店舗等の店舗管理者等になることができる登録販売者は、過去5年間のうち薬局等において、一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間及び登録販売者として業務(店舗管理者又は区域管理者としての業務を含む。)に従事した期間(以下、従事期間という。)の合計が通算して2年以上である者に限ることとなりました。

実務・業務経験の証明及び記録

過去5年間においてその実務又は業務に従事したことの証明を求められたときは、速やかにその証明を行うとともに、証明に必要な記録を保存しなければならないこととなりました。

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