福井県の職業訓練コースには、福井県立産業技術専門学院(福井・敦賀)やポリテクセンター福井(越前市)などの職業訓練校に、電気設備・金属加工・CAD設計などの訓練コース・訓練科の募集があります。また、公共職業訓練の募集には、民間委託でのWEBデザインコース・ネイルコース・パソコンコース・プログラミングコースなどもあります。
福井県の職業訓練の概要
【施設内職業訓練】福井県の職業訓練では、福井県立産業技術専門学院などが2施設、ポリテクセンター福井が1施設あり、電気設備コース・金属加工コースなど、ものづくり関係の職業訓練はそれらの施設内訓練で実施されています。
【委託職業訓練】福井県立の職業訓練校である産業技術専門学院が、それぞれの地域で介護、経理事務、IT、WEBデザインなどの訓練を民間教育機関に委託して実施しています。ITスペシャリスト養成科や観光おもてなしビジネス科・海産物加工科・セカンドキャリアチャレンジ科など地域の求人需要にあった訓練を実施しています。【長期人材育成訓練】2年間の長期高度人材育成訓練では、介護福祉科・情報処理技術科・自動車整備科・調理師科(1年)を実施しています。
【求職者支援訓練】福井労働局(厚生労働省)では、雇用保険を受給できない方を主な対象とした「求職者支援訓練」(民間教育機関)を介護、医療事務、WEBデザインなどの分野を中心に実施しています。WEBクリエイター養成科やインテリアデザイン科などデザイン系の質の高いコースを実施しています。求職者支援訓練の情報は独立行政法人のページにあります。
福井県の職業訓練 募集スケジュール
公共職業訓練(福井県立産業技術専門学院など)の募集
福井県立産業技術専門学院では、1年コースで4月入校(10月・2月・3月の募集)となり、3〜6ヶ月の短期コースは訓練開始の2ヶ月から1ヶ月前ぐらいに募集があります。
また、福井県立産業技術専門学院の「総合職業科」とは、入校後2ヶ月間は幅広い分野の研修があり、3ヶ月目から製造系かサービス系を選択する総合コースです。
福井産業技術専門学院の4月入校は、1次募集(9月)・2次募集(1月)・3次募集(3月)で、
敦賀産業技術専門学院の4月入校は、1次募集(10月)・2次募集(2月)・3次募集(3月)と若干違いはあります。
公共職業訓練(ポリテクセンター福井)の募集
ポリテクセンター福井では、12月開講コースを10月12日から11月13日まで、1月開講コースを11月14日から12月12日まで、2月開講コースを12月13日から1月16日まで募集しています。11月開講コースは10月11日まで募集しています。
申込み期間中に、説明会もありますので、説明会にも参加しましょう。
選考日は、12月開講コースが11月17日で、1月開講コースが12月15日、2月開講コースが1月22日です。
公共職業訓練(民間委託訓練)の募集
福井県の公共職業訓練である民間委託訓練では、11月開講分を9月から10月にかけて、12月開講分を10月から11月にかけて、1月開講分を11月から12月にかけて募集しています。募集締め切りの数日後に、各校で選考が実施されます。また、2月開講分も12月から募集しています。
訓練校により訓練開始日がさまざまなため、募集日程もそれぞれ違います。
求職者支援訓練(福井労働局委託の民間教育機関訓練)の募集
福井県の求職者支援訓練では、11月開講分を9月から10月にかけて、12月開講分を10月から11月にかけて、1月開講分を11月から12月にかけて募集しています。募集締め切りの数日後に、各校で選考が実施されます。また、2月開講分も12月から募集しています。
訓練校により訓練開始日がさまざまなため、募集日程もそれぞれ違います。
長期高度人材育成コース(2年間訓練) 保育士養成科などの募集
福井県の長期高度人材育成コース(2年間訓練)は、4月から2年間のコースのため、毎年2月から3月にかけて募集・選考があります。
介護福祉科・情報処理技術科・Webデザイン科の募集があります。
福井県の県立職業訓練校(福井県立福井産業技術専門学院)
産業技術専門学院は、職業能力開発促進法に基づいて福井県が設置した公共職業能力開発施設です。職を求める人に職業訓練を実施し、就職支援までを行っています。また、在職者のスキルアップのために各種講座も実施しています。労働安全衛生法に基づく技能講習および特別教育も実施しています。
福井県立福井産業技術専門学院
福井県立敦賀産業技術専門学院
ポリテクセンター福井
ポリテクセンター福井では、求職者の方(主に雇用保険を受給されている方)を対象に、地域企業の人材ニーズに即した訓練カリキュラムによるものづくり分野に 関する専門的技能・知識を習得するための6か月又は7か月の職業訓練を行っています。
福井県越前市行松町25-10
職業訓練と雇用保険(基本手当・受講手当・通所手当)
基本手当とは
雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
受給期間の延長とは
失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません
この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。
- 公共職業訓練などを受けるために待機している期間
- 公共職業訓練などを受講している期間(最長で2年)
- 公共職業訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)
公共職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて公共職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。
受講手当とは
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。
受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。
通所手当とは
通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。
通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。
支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。