ニチイ学館鹿児島支店 医療事務科
鹿児島県で職業訓練の医療事務コース・調剤事務講座では、医療事務科の訓練実施施設は川内文化ホールで医療事務・医療事務コンピュータ・介護事務の資格を取得し,更に調剤報酬請求事務技能認定を取得を目指します。
訓練概要
訓練実施機関
株式会社ニチイ学館鹿児島支店
訓練実施施設
川内文化ホール
薩摩川内市若松町3番10号
訓練目標
医療機関(病院・クリニック)や調剤薬局での業務に必要な医療保険の仕組み・医療と調剤の算定方法・保険請求・医療事務コンピュータを学ぶ。また介護事務の基本を学び,医療機関や介護施設で即戦力となる人材育成,接遇のスペシャリストを目指す。
訓練概要
医療事務・医療事務コンピュータ・介護事務の資格を取得し,更に調剤報酬請求事務技能認定を取得することで,医療機関,調剤薬局,介護施設にて幅広く活躍できる人材を育成します。
訓練終了後に取得できる資格
医療事務技能審査試験(メディカルクラーク)
医事オペレータ技能認定試験
介護事務技能認定試験(ケアクラーク)
調剤報酬請求事務技能認定
医療事務コースの学科と実技
医療保険制度・患者接遇・点数算定・調剤報酬・介護事務
医療保険制度の基礎知識について,概要・受付業務の基礎知識について(接遇)・診療報酬の基礎知識(初診,再診,医学管理,在宅,注射,投薬,処置,リハビリ,入院等,検査,手術,輸血,麻酔,病理診断,画像診断)まとめと復習・調剤報酬算定・介護事務の算定
実技 レセプト点検演習、診療報酬明細書の点検(入院・外来)など
レセプト点検演習
診療報酬明細書の点検(入院・外来)について
総括(審査試験対策)
審査試験対策模擬試験実施
医科コンピュータ
症例におけるレセプトの入力,点検,発行
医療事務・調剤事務のお仕事
医療事務の仕事は、主に病院や診療所・クリニックといった医療機関にて、受付や窓口での患者さん応対、レセプト業務、会計、カルテの入力・管理業務となります。
看護師の事務作業をサポートしたり、患者さんが不安にならないよう優しく応対するなどコミュニケーションを取ることも大切な仕事です。受付の仕事は、病院にとっての顔となる重要な業務なので、患者さんが安心して病院を利用できるよう、それぞれに合わせた臨機応変な対応も必要になります。
レセプト業務に関しては、保険組合へ患者さんの医療費の残り7割を請求するために必要な業務となり、薬や医療に関する知識も求められます。
高齢化が進み、医療機関を利用する患者さんの数も増加しているため、医療事務は病院にとってますます欠かせない頼れる存在となっていくでしょう。
身に付くスキルとステップアップ
業務経験を積むと、医療に関する知識が幅広く身に付きます。医療知識が身に付けば、任される業務の幅も広がりステップアップが目指せるでしょう。
レセプト業務でパソコンを使用するため、パソコンのスキルや事務処理能力も身に付きますし、レセプト業務自体の知識も身に付けることができます。レセプト作成などレセプト業務に関する一連の知識が身に付くと、全国どこの医療機関へ行ってもその知識が通用するので、転職の際にも強力な武器になります。将来的にも長く活用していける知識なので、一度習得してしまえば、長くキャリアを形成していけるでしょう。
また、患者さんや看護師、医師との意思疎通を図る中で、業務を円滑に進めるためのコミュニケーションの取り方を身に付けることができるでしょう
医療事務の知識や経験を身に付けて将来的にさらなるキャリアアップを目指すには、総合病院や地域の中核病院など規模の大きい医療現場も経験して、知識の幅を広げておくのも良いかもしれません。
職業訓練と雇用保険の失業給付(基本手当・受講手当・通所手当)
基本手当とは
雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
受給期間の延長とは
失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません
この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。
- 訓練などを受けるために待機している期間
- 訓練などを受講している期間(最長で2年)
- 訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)
職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。
受講手当とは
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。
受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。
通所手当とは
通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。
通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。
支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。
求職者支援訓練も対象に
雇用保険の受給資格者に対して公共職業安定所長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に「求職者支援訓練」が追加されました。
これによって、雇用保険の受給資格者が求職者支援訓練の受講を開始する場合、訓練実施期間中に訓練延長給付(受給期間の延長)及び技能習得手当等(受講手当・通所手当)を受給することができるようになりました。