アジャストスクール 介護初任者研修短期養成科
鹿児島県で職業訓練の介護福祉コース・介護職員初任者研修・実務者研修では、介護初任者研修短期養成科の訓練実施施設は アジャストスクールで、訪問介護や施設介護における入浴、排泄、食事、身体の介助や日常生活の自立支援に関する基本的な知識、技能、技術を習得します。
訓練概要
訓練実施機関
アジャストスクール
訓練実施施設
〒890-0055鹿児島市上荒田町2-17
訓練目標
施設介護や訪問介護の事業所において介護職員としての作業ができる。
訓練概要
訪問介護や施設介護における入浴•排泄•食事•身体の介助や日常生活の自立支援に関
するサービス能力を身につけるための基本的な知識、技能、技術を習得します。
訓練終了後に
取得できる資格
『介護職員初任者研修修了』
(但し鹿児島県規定の介護職員養成研修課程を修了した者に限る)
介護福祉講座・介護職員初任者研修の学科と実技
職務の理解
多様なサービスの理解、介護職の仕事と働く現場の理解
介護における尊厳の保持自立支援
人権と尊厳を支える介護、自立に向けた介護
介護の基本
介謨職の役割、専門性と他職種との連携、介護職の職業倫理
介護における安全の確保とリスクマネジメント、介護職の安全
介護福祉サービスの理解と医療との連携
介護保険制度、医療との連携とリハビリテーション
障害福祉制度およびその他の制度
介護におけるコミュニケーション技術
介護におけるコミュニケーシヨン、介護におけるチームのコミュニケーシヨン
老化の理解
老化に伴うこころとからだの変化と日常、高齢者と健康
認知症の理解
認知症を取り巻く状況、医学的側面から見た認知症の基礎と健康管理、認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活、家族への支援
障害の理解
障害の基礎的理解、障害の医学的側面の基礎知識
こころとからだのしくみと生活支援技術
家族の心理の理解、かかわり支援の理解
振り返り(知識)
基本知識の学習、介護に関するこころのしくみの基礎的理解
介護に関するからだのしくみの基礎的理解
さまざまな介護のお仕事(介護支援専門員や福祉用具専門相談員など)
ケアマネージャー(介護支援専門員)
『ケアマネ』と呼ばれることの多い介護支援専門員は、介護保険制度に基づき、介護が必要な方の心身の状況や周囲の環境などに応じて、介護サービスを利用できるようにするためのケアプランを作成します。数ある介護サービスの中から、利用者に合う介護サービスを選択して、利用者や家族への提案・実行していくため『介護におけるコーディネーター』と言っても過言ではないでしょう。
仕事内容はケアプランの作成だけにとどまらず、介護サービス利用者が事業所に要望などを直接言いづらい場合には、ケアマネージャーが代弁して事業所に意見を伝えることもあります。
長期の実務経験が必要な専門性の高い資格です。
介護事務
介護事務の資格は、介護保険に関する知識はもちろんのこと、PCスキル(ワード・エクセル)や経理業務の知識などを学び、介護サービス施設や事業所などへ勤務する上で活かすことができます。
介護福祉士
介護福祉士は介護職唯一の国家資格です。
介護職のキャリアパス上位にあたる資格のため、取得難易度はやや高めです。
資格取得をする方法(ルート)として、介護福祉士実務経験ルート、福祉系高校ルート、養成施設ルートの3つがあります。
社会人が働きながら介護福祉士を目指すには、介護施設での実務経験3年以上と、実務者研修を修了するという2つをクリアし、国家試験に合格する必要があります。
レクリエーション介護士
レクリエーション介護士は、高齢者へ喜びや生きがいを与え、笑顔にできる介護スタッフ育成を目的として、高齢者とのコミュニケーション能力、レクリエーション知識や実行スキルを身につけるためにできた新しい資格です。
2014年9月よりレクリエーション介護士2級が設立され、レクリエーション介護士の認定講座を受講し、修了試験に合格すればどなたでも資格取得が可能です。
また、上級資格として『レクリエーション介護士1級』資格の認定講座も開講されています。
介護予防運動指導員
介護予防運動指導員とは、高齢者の方に快適なライフスタイルを過ごしてもらう為に、筋力トレーニングや運動を通した身体ケアを行うためのスキルです。
介護現場で現場リーダーを任されたり、高齢者の方からの信頼をされやすくなったりと介護予防運動指導員資格を取得することで、介護業界において差別化された人材になれることもあるようです。
福祉用具専門相談員
福祉用具専門相談員の資格は、介護が必要な高齢者や障害者に公的介護保険で福祉用具を利用する際、本人や家族の希望に応じて、家庭環境や身体状況にあった福祉用具の選び方や使い方についてアドバイスをする専門職です。
指定居宅サービスとして福祉用具貸与事業を行う場合、各事業所に2名以上の専門相談員を配置する必要があります。
厚生労働大臣が指定する講習会を受講することで取得できます。
職業訓練と雇用保険の失業給付(基本手当・受講手当・通所手当)
基本手当とは
雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
受給期間の延長とは
失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません
この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。
- 訓練などを受けるために待機している期間
- 訓練などを受講している期間(最長で2年)
- 訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)
職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。
受講手当とは
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。
受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。
通所手当とは
通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。
通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。
支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。
求職者支援訓練も対象に
雇用保険の受給資格者に対して公共職業安定所長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に「求職者支援訓練」が追加されました。
これによって、雇用保険の受給資格者が求職者支援訓練の受講を開始する場合、訓練実施期間中に訓練延長給付(受給期間の延長)及び技能習得手当等(受講手当・通所手当)を受給することができるようになりました。