鹿児島県のネイル・ネイリスト講座(職業訓練コース一覧)

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コルテーヌ アロマ美容科

訓練概要

訓練実施機関 株式会社コルテーヌ
訓練実施施設T892-0827
鹿児島市中町4番7号コルテーヌビル4 F
訓練目標美容関連業界の企業においてアロマセラピストとして、お客様を癒し、
美しさを引き出すことができる。
訓練概要美容関連の仕事へつなげるためアロマに関しての基礎から応用まで習得し、美容分野で必要なトリートメント方法や解剖生理学に関する知識•技能を習得する。
訓練終了後に
取得できる資格
アロマ環境協会アロマ検定
アロマドバイザ-(履修証明発行有り)
アロマインストラクタが受験可能
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学科 アロマ基礎、セラピスト理論、精油学など

安全衛生安全衛生の必要性につぃて2時間
アロマ基礎精油の利用法(10H)、安全のための注意につぃて、歴史、精油製造法(24H)34時間
精油学精油の品質と歴史-精油の化学(18H)、ブレンド基準、基材諭、関連法規(18H)36時間
健康学健康と食生活、疾病とその予防、排泄、生活習慎病の予防、女性の健康15時間
解剖生理学身体の発生、脳神経系、内分泌系、免疫系、嗅覚、皮虜22時間
セラピスト理論セラピストの心得、コミニュケーションスキル、衛生学、心理学(27H)51時間
コンサルテーション理論、ボディトリートメント理論、骨格系、筋肉系(24H)
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実技 トリートメントレクチャー、アロマテラピー教育実習など

トリートメントレクチャー導入、背面の脚のトリートメント、背中のトリートメント(18H)60時間
前面の脚のトリートメント、腹部(18H)
上肢のトリートメント、デコルテのトリートメント(24H)
アロマテラピー教育実習インストラクターの心得、現場管理能力、アドバイスの仕方、フィードバック12時間
トリートメントトータルタオルワークにつぃて(18H)、コンサルテーション技術、接客対応、衛生管理(12H)60時間
就職支援履歴書、職務経歴書の書き方指導、面接指導18時間
【職業人講話】トリートメントサロンでの仕事について 令和2年10月21日3時間
【職場見学】【アロマトリートメントサロン所在地:鹿児島市市平之町】3時間

ネイリストのお仕事と資格

ネイリストの仕事は、お客さまの爪に対してお手入れをしたりデザインを施したりして、美しく見せることです。

ネイリストの主な仕事内容

ネイルケア・・・爪の長さを整えて、表面を磨いたり根元の甘皮を処理したりして、地爪を美しく健康に保つお手伝いをする。
ネイルカラー・・・爪にマニキュアやジェルネイルを塗布し、美しくカラーリングしながら補強する。
ネイルアート・・・カラーリングした爪にアクリルカラーやジェル、ラインストーンやシールなどで美しくデザインを施す。

ネイリストの仕事では、爪にデザインを施すネイルカラーやネイルアートの作業がクローズアップされることがほとんどでしょう。しかし、地爪を美しくお手入れするネイルケアの作業もとても重要です。実際にネイリスト検定の試験内容でも、「JNECネイリスト技能検定3級・2級」や「JNAジェルネイル技能検定初級・中級」では、ネイルケアの項目が重要視されています。

ネイリストの資格

ネイルの資格であるネイリスト技能検定やジェルネイル技能検定は、ネイリストの仕事に就く上で必須の資格ではありません。しかし、資格を持っていればお客さまに対して技術上の説得力が生まれますし、身体に触れる仕事である以上、資格を重視するお客さまも多いでしょう。ネイリストとして就職するときにも同様で、資格を取得しておいた方が有利になります。

ネイリストになるには、「JNECネイリスト技能検定」の「2級」以上、もしくは「JNAジェルネイル技能検定」の「中級」以上は取得しておくのがおすすめです。ネイルサロンへ就職する際にも有用ですし、自宅開業の場合も集客への助けやご自身の自信にもつながるでしょう。

資格取得後のネイリストの就職先

ネイリストの資格取得者の就職先は、民間経営のネイルサロンだけではなく、ネイルメニューを取り入れている美容院やエステティックサロン、結婚式場なども就職先として挙げられます。

ネイリストとしての経験を積み、さらに講師の資格を取得し、ネイルスクールの先生になる方や、最近では、家事・育児と仕事を両立させたいという女性が「ホームサロン」を開業するケースも増えています。

職業訓練と雇用保険の失業給付(基本手当・受講手当・通所手当)

基本手当とは

雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。

受給期間の延長とは

失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません

この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。

  1. 訓練などを受けるために待機している期間
  2. 訓練などを受講している期間(最長で2年)
  3. 訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)

職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。

受講手当とは

受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。

受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。

通所手当とは

通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。

通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。

支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。

求職者支援訓練も対象に(令和4年7月1日から)

令和4年7月1日から、雇用保険の受給資格者に対して公共職業安定所長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に「求職者支援訓練」が追加されました。
これによって、令和4年7月1日以降、雇用保険の受給資格者が求職者支援訓練の受講を開始する場合、訓練実施期間中に訓練延長給付(受給期間の延長)及び技能習得手当等(受講手当・通所手当)を受給することができるようになりました。

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