鹿児島県で職業訓練のWEBデザインコース・WEBデザイナー講座では、Webデザインクリエイター科の訓練実施施設はフォーエバー中央駅教室でWeb制作関連の職場でWebデザイナー及びクリエイターとして現場実務ができるようになります。
フォーエバー中央駅教室 Webデザインクリエイター科
訓練概要
訓練実施機関
株式会社フォーエバー
訓練実施施設
フォーエバー中央駅教室
鹿児島市中央町22-16アエールプラザ2F
訓練目標
Web制作関連の職場でWebデザイナー及びクリエイターとして現場実務ができるようになる。
訓練概要
Webページ作成の基礎(HTML、CSS)や画像編集ソフトの操作方法、JavaScriptやCMSなどの技術を活用できるスキルを習得しWebデザイナー、Webクリエイターとして活躍できる技能•技術を身に付けます。
訓練終了後に取得できる資格
Tバスポート試験(国家試験)、Webクリエイター能力認定試験スタンダード/エキスパート、アドビ認定アソシェイトPhotoshop CC、アドビ認定アソシェイトIllustrator CC
WEBデザインコースの学科と実技
コンピューター概論
72時間
WEBデザイン概論
9時間
実技 WEBページ作成実習(HTMLファイルの基本、CSSの基本)など
ビジネス文書作成
24時間
WEBサーバー構築実習
24時間
WEBページ作成実習
HTMLファイルの基本、CSSの基本
78時間
WEBページデザイン実習
78時間
WEBデザイナーのお仕事
WEBデザイナーの仕事は、WEBサイトのランディングページのビジュアルデザインを行ったり、サイト全体のデザインの統一感を管理したり、実際にHTMLやCSSを使ってWEBページをコーディングしたりといった業務を行います。HTMLやCSS、画像データの加工などのスキルは原則として必須ですが、大規模サイトの場合はコーディング作業を専門のコーダーが行うなど作業の分業化も進んでいます。
なお、WEBデザイナーの役割はビジュアルデザインだけでなくUI(ユーザーインターフェース)の策定などもあり、コーポレートサイト、キャンペーンサイト、ECサイトなどの目的に沿ったサイトデザインおよびクライアントの目的を達成するためのサイトデザインを行う必要があります。
また印刷会社ではWEBデザイナーがDTPのグラフィックデザイナーを兼務することも珍しくないようです。
身に付くスキルとステップアップ
スクール/独学でHTMLやCSSを学び、WEBページがひととおり作れるようになっても、それだけでプロのWEBデザイナーにはなれません。
ビジネス用のWEBサイトには「企業や製品をPRする」「商品を売る」などの目的があり、その目的を達成するためにはページにどのような要素が必要なのか、どんなUIが求められるのか、ユーザーに特定の行動を取らせるためにはどのようなサイト構成が望ましいか…といった多くのノウハウが必要です。何らかの形でWEBデザイナーの仕事に携わるうちにこれらのノウハウを身に付けることができるでしょう。
またフォトショップなどのクリエイター用ソフトを使ってDTPの高解像度の写真データをWEB用にリサイズしたり、特殊なエフェクトをかけたりといった最新の商業広告的なテクニック/スキルも磨くことができます。
職業訓練と雇用保険の失業給付(基本手当・受講手当・通所手当)
基本手当とは
雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
受給期間の延長とは
失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません
この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。
- 訓練などを受けるために待機している期間
- 訓練などを受講している期間(最長で2年)
- 訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)
職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。
受講手当とは
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。
受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。
通所手当とは
通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。
通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。
支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。
求職者支援訓練も対象に
雇用保険の受給資格者に対して公共職業安定所長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に「求職者支援訓練」が追加されました。
これによって、雇用保険の受給資格者が求職者支援訓練の受講を開始する場合、訓練実施期間中に訓練延長給付(受給期間の延長)及び技能習得手当等(受講手当・通所手当)を受給することができるようになりました。