職業訓練の介護福祉コース・介護職員初任者研修・実務者研修とは
介護事業所において、利用者の状況に応じた訪問介護及び施設介護が出来るようになることが目標です。利用者の尊厳から自立支援に至る介護職員の心構え、法制度の理解、介護支援と人間の基本的欲求等の知識を習得し、利用者、家族に対してチームや地域と連携し、利用者の自立支援を促すことになります。
介護書類から介護技術まで
・介護職員初任者研修では、
職務の理解、介護の基本、認知症の理解、障害の理解、コミュニケーション技術等
また、レクリエーション学習(介護現場での支援方法)や介護計画作成(計画の作成と記録・報告の技術)、・介護事務(在宅、施設サービスの報酬請求方法)などがあります。
実習として、
生活支援技術演習(整容、移動・移乗、食事、入浴、清潔、排泄、睡眠等自立に向けた介護技術)、介護事例検討(介護場面を想定した総合演習)、介護事務コンピュータ演習(介護レセプト作成)、介護実習(特養、デイサービス等、職場実習)などがあります。
目指す資格など
任意受験であるが、下記のような資格取得を目指す人もいます。
コースの受講で、介護職員初任者研修修了(訓練中の試験を合格の場合)
介護事務検定、全経文書処理能力検定3級
実務者研修の場合は、介護福祉士実務者研修課程修了証明書などになります。
コースの受講で、介護職員初任者研修修了(訓練中の試験を合格の場合)
介護事務検定、全経文書処理能力検定3級
実務者研修の場合は、介護福祉士実務者研修課程修了証明書などになります。
職業訓練の介護職員初任者研修で学べる内容
介護職員初任者研修カリュキュラム
職務の理解 | サービス、介護職の理解 |
介護における尊厳の保持・自立支援 | ノーマライゼーション、ICF、自立支援 |
介護の基本 | 介護職の役割、職業倫理、安全 |
介護・福祉サービスの理解と医療との連携 | 介護保険制度、障害者自立支援制度 |
介護におけるコミュニケーション技術 | 利用者、家族、チームとのコミュニケーション |
老化の理解 | 老化と病気 |
認知症の理解 | 認知症の種類 |
障害の理解 | 障害の種類 |
こころとからだのしくみと生活支援技術 | 介護の基本的な考え方、介護に関するこころとからだの基礎的理解 |
レクリエーション体験学習 | レクリエーション |
面接の仕方 | 模擬面接 |
修了評価 | 修了評価 |
生活支援技術Ⅰ | ICF、介護の原則、介護技術の基本、環境整備 |
生活支援技術Ⅱ | 移動、移乗・食事・入浴、清潔保持・排泄・着脱、整容、睡眠時、終末期に利用者の心身に合わせた介護 |
介護過程Ⅱ | 情報収集、アセスメント、介護計画立案、実施、モニタリング、介護計画の見直し |
介護過程Ⅲ | 知識、技術を総合的に活用した介護計画の立案、系統的な介護の提供 |
こころとからだのしくみⅡ(実技) | 身体の仕組み・心理・認知機能を踏まえた介護におけるアセスメント・観察のポイント、介護・他職種との連携 |
医療演習 | 医療的演習(喀痰吸引、経管栄養総合モデルで実施) |
事前演習 | 企業実習の目的、介護業務の方法、留意事項、実習記録の書き方と実践 |
事後演習 | 企業実習の目標及び計画の達成状況、介護職員の職務、記録の書き方、振り返り |
全身性障がい者移動支援(演習) | 車いすの移乗、外出時の排泄、食事、衣服の着脱、車いすの取り扱い、交通機関利用の介助演習 |
職業訓練の介護福祉士実務者研修で学べる内容
介護福祉士実務者研修は、介護職員初任者研修の上位にあたる資格です。
実務者研修を取得することによりサービス提供責任者として働くことができる他、医療的ケアやたん吸引など実践的なスキルが身に付きます。
介護施設で働きながら介護福祉士を目指すためには、実務者研修の修了が必須のため、これから介護職でステップアップしていきたい方は、是非とも取得したい資格です。
さまざまな介護のお仕事(介護支援専門員や福祉用具専門相談員など)
ケアマネージャー(介護支援専門員)
『ケアマネ』と呼ばれることの多い介護支援専門員は、介護保険制度に基づき、介護が必要な方の心身の状況や周囲の環境などに応じて、介護サービスを利用できるようにするためのケアプランを作成します。数ある介護サービスの中から、利用者に合う介護サービスを選択して、利用者や家族への提案・実行していくため『介護におけるコーディネーター』と言っても過言ではないでしょう。
仕事内容はケアプランの作成だけにとどまらず、介護サービス利用者が事業所に要望などを直接言いづらい場合には、ケアマネージャーが代弁して事業所に意見を伝えることもあります。
長期の実務経験が必要な専門性の高い資格です。
介護事務
介護事務の資格は、介護保険に関する知識はもちろんのこと、PCスキル(ワード・エクセル)や経理業務の知識などを学び、介護サービス施設や事業所などへ勤務する上で活かすことができます。
介護福祉士
介護福祉士は介護職唯一の国家資格です。
介護職のキャリアパス上位にあたる資格のため、取得難易度はやや高めです。
資格取得をする方法(ルート)として、介護福祉士実務経験ルート、福祉系高校ルート、養成施設ルートの3つがあります。
社会人が働きながら介護福祉士を目指すには、介護施設での実務経験3年以上と、実務者研修を修了するという2つをクリアし、国家試験に合格する必要があります。
レクリエーション介護士
レクリエーション介護士は、高齢者へ喜びや生きがいを与え、笑顔にできる介護スタッフ育成を目的として、高齢者とのコミュニケーション能力、レクリエーション知識や実行スキルを身につけるためにできた新しい資格です。
2014年9月よりレクリエーション介護士2級が設立され、レクリエーション介護士の認定講座を受講し、修了試験に合格すればどなたでも資格取得が可能です。
また、上級資格として『レクリエーション介護士1級』資格の認定講座も開講されています。
介護予防運動指導員
介護予防運動指導員とは、高齢者の方に快適なライフスタイルを過ごしてもらう為に、筋力トレーニングや運動を通した身体ケアを行うためのスキルです。
介護現場で現場リーダーを任されたり、高齢者の方からの信頼をされやすくなったりと介護予防運動指導員資格を取得することで、介護業界において差別化された人材になれることもあるようです。
福祉用具専門相談員
福祉用具専門相談員の資格は、介護が必要な高齢者や障害者に公的介護保険で福祉用具を利用する際、本人や家族の希望に応じて、家庭環境や身体状況にあった福祉用具の選び方や使い方についてアドバイスをする専門職です。
指定居宅サービスとして福祉用具貸与事業を行う場合、各事業所に2名以上の専門相談員を配置する必要があります。
厚生労働大臣が指定する講習会を受講することで取得できます。
職業訓練と雇用保険の失業給付(基本手当・受講手当・通所手当)
基本手当とは
雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
受給期間の延長とは
失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません
この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。
- 訓練などを受けるために待機している期間
- 訓練などを受講している期間(最長で2年)
- 訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)
職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。
受講手当とは
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。
受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。
通所手当とは
通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。
通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。
支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。
求職者支援訓練も対象に
雇用保険の受給資格者に対して公共職業安定所長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に「求職者支援訓練」が追加されました。
これによって、雇用保険の受給資格者が求職者支援訓練の受講を開始する場合、訓練実施期間中に訓練延長給付(受給期間の延長)及び技能習得手当等(受講手当・通所手当)を受給することができるようになりました。