高知県 令和3年度登録販売者試験
令和4年度高知県登録販売者試験の詳細は、令和4年6月24日(金)に公示予定
願書配布
令和3年6月25日(金)から、県内福祉保健所(高知市保健所を除く)または高知県健康政策部薬務衛生課にて配布。
郵送により請求する場合は、返信用封筒(角型2号の封筒に送付先の郵便番号、住所、氏名を記載し、140円切手を貼付。1部のみ郵送しますので、複数必要な場合はコピーして使用。)を同封のうえ、
高知県庁薬務衛生課 登録販売者試験担当(〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20)まで請求。
願書受付
令和3年8月2日(月)から8月17日(火)
郵送の場合は簡易書留により行うこと。なお、8月17日(火)付け消印があるものまで受付。
受験申請書の提出先
・県内(高知市を除く)に居住する方 : 住所地の管轄する福祉保健所
・高知市に居住する方 : 高知県健康政策部薬務衛生課
受験申請書類
登録販売者試験受験申請書
写真1枚(申請前6ヶ月以内に撮影した縦5cm×横4.5cmの正面、無帽及び上半身像のもので、裏面に氏名、生年月日を記入したもの)
受験手数料
受験手数料(高知県収入証紙15,000円)
実施日時及び場所
試験日時:令和3年11月9日(火) 午前10時から午後3時30分
試験実施場所: 高知県立県民体育館(高知市桟橋通2丁目1番53号)
合格発表日
令和3年12月17日(金)午前10時
高知県庁本庁舎1階の掲示版に合格者の受験番号を掲示するとともに、受験者には合否結果を郵送により通知。また、高知県健康政策部薬務衛生課ホームページにおいて、合格者の受験番号を公表。
登録販売者試験問合せ先(高知県健康政策部)
高知県健康政策部薬務衛生課 登録販売者試験担当 電話:088-823-9682
登録販売者とは
登録販売者は、かぜ薬や鎮痛剤といった一般用医薬品の販売ができる、いわば「薬のスペシャリスト」です。ドラッグストアや薬局などに勤務し、医薬にまつわる豊富な知識で、お客様に適切なアドバイスを行います。社会的にも求められる、ニーズの高い資格です。
医薬品医療機器等法に基づき、一般用医薬品の販売等を担う、薬剤師とは別の新たな専門家「登録販売者」の制度が設けられています。
「登録販売者」になるためには、都道府県の実施する試験に合格し、登録をする必要があります。
登録販売者試験について
試験は都道府県ごとに実施され、全国どの都道府県で受験できます。試験日程は都道府県によって違うので、かけもち受験も。平成27年4月以降、登録販売者の受験資格が変更され、実務経験がなくても受験が可能。
受験時期
各都道府県で 年1回(8月~12月頃)
各都道府県で試験実施時期には、ばらつきがあります。
試験項目及び問題数
筆記試験(多肢選択式)で実施します。
試験項目及び問題数は、以下のとおりです。
1 医薬品に共通する特性と基本的な知識:20問、40分
2 人体の働きと医薬品:20問、40分
3 薬事に関する法規と制度:20問、40分
4 主な医薬品とその作用:40問、80分
5 医薬品の適正使用と安全対策:20問、40分
出題範囲
厚生労働省が定める「試験問題の作成に関する手引き」から出題します。
合格者数/全国平均合格率
【令和2年度】受験者数:52,959名、合格率:41.5%(厚生労働省医薬・生活衛生局発表)
登録販売者販売従事登録等について
登録販売者は、一般用医薬品のうち第二類医薬品(指定第二類医薬品を含む)及び第三類医薬品に限り、販売等が認められている資格です。「登録販売者」としての登録の手続きが必要になります。
申請対象者
各都道府県で販売従事登録申請を行う方は、各都道府県の店舗に従事する方に限ります。
(複数の都道府県において販売従事登録を行うことはできません。)
申請に必要な書類
(1)販売従事登録申請書
(2)登録販売者試験合格通知書
(3)戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書、本籍の記載のある住民票の写し、本籍の記載のある住民票記載事項証明書のうちいずれか一つ(発行日から6ヶ月以内のもの。コピー不可)
(4)証書(使用関係を示す書類)
ただし、申請者本人が個人で許可を受けている場合は、証書に代えて許可証の写しを提出してください。
販売従事登録証の交付
窓口交付・郵送交付などで、販売従事登録証の交付があります。
店舗管理者等になることができる登録販売者
店舗管理者等になることができる登録販売者と、それ以外の登録販売者の表示
店舗管理者等になることができる登録販売者以外の登録販売者については、名札にその旨が容易に判別できるよう必要な表記をしなければならないこととなりました。
また、この登録販売者については、薬局等において、薬剤師又は登録販売者(店舗管理者等になることができる登録販売者に限る。)の管理及び指導の下に実務に従事させなければなりません。
店舗管理者等の要件としての実務経験要件(過去5年間のうち2年以上)
店舗等の店舗管理者等になることができる登録販売者は、過去5年間のうち薬局等において、一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間及び登録販売者として業務(店舗管理者又は区域管理者としての業務を含む。)に従事した期間(以下、従事期間という。)の合計が通算して2年以上である者に限ることとなりました。
実務・業務経験の証明及び記録
過去5年間においてその実務又は業務に従事したことの証明を求められたときは、速やかにその証明を行うとともに、証明に必要な記録を保存しなければならないこととなりました。