高知県福祉人材センター
高知県福祉人材センターでは、県民の福祉の仕事への関心を高め、福祉人材を確保するとともに、福祉職場との適切なマッチングや定着化等を支援し、福祉サービスの安定的な供給及び質の向上をすすめています。福祉の仕事専門の無料職業紹介所として、事業所からの求人をセンターに登録している求職者に随時案内するとともに、紹介・斡旋しています。また、福祉職場へ就職を希望する学生・一般の方に向け、事業所の求人状況や特徴について説明していただく福祉の職場の合同就職説明会(ふくし就職フェア)を開催しています。
高知県福祉人材センター アクセス
高知県福祉人材センター 高知県高知市朝倉戊375−1
福祉人材センターで求職活動
福祉人材センター・バンクは、以下の5つの事業を柱として活動を行っています。
また、事業をすすめるにあたっては、ハローワーク(公共職業安定所)や自治体、市区町村社会福祉協議会、福祉・介護事業者団体、教育関係者など、幅広い関係者・団体と連携し、福祉人材の確保・育成・定着に取り組んでいます。
理解促進
福祉の仕事について、幅広い世代に知ってもらうための取り組みを行っています。
- 小・中・高校生や保護者、地域住民に対して、授業の一環として福祉を体験する場を提供したり、休日を利用した参加型イベントを実施しています。
- スーパーやショッピングモール等で、福祉の仕事や福祉人材センター・バンクを知ってもらうイベントを開催しています。
- 介護の基礎知識や技術を学ぶ研修会を開催しています。
- ホームページやSNS等により、福祉の仕事に関する情報を発信しています。
就業促進
仕事をしたい方と職員を募集する法人・事業所の橋渡しを行っています。
- 無料職業紹介事業者の許可を得て、職業あっせんを行っています。専門知識を持った職員が丁寧に対応しています。
- 職場見学や職場体験に行って、ご自身にあった職場を探すことができます。
- 就職フェア等、求職者と法人・事業所が直接会える場を提供しています。
- 大学や専門学校において、福祉の仕事についての説明や福祉人材センター・バンクの紹介を行っています。
- 「福祉のお仕事」Webサイトで求職登録・求人登録が行えます。また、現在募集されている求人情報を閲覧できます。
福祉人材センターの相談支援
福祉の仕事に従事されている方や法人・事業所に対して、相談・支援体制を整えています。
- 福祉の仕事に従事されている方からの悩み相談を受け付けています。内容に応じて介護福祉士会等の専門職団体や弁護士等の専門家につなげることもできます。
- 法人・事業所からの人材確保等に関する相談を受け付けています。求人を登録いただいている法人・事業所を福祉人材センター職員が訪問して、アピールポイント等事業所の状況を伺っています。
- 福祉の仕事をしたい方の相談も受け付けています。ご自身の状況に応じて支援いたします。
資質向上・定着促進
福祉の仕事に従事されている方や法人・事業所に対して、研修の場を提供しています。
- 福祉の仕事に従事されている方に、階層別、テーマ別の研修会を開催して、スキルアップを支援しています。
- 法人・事業所に対して、働きやすい職場づくりに向けた人事労務管理等に関する研修会を開催して、人材確保や質の高い福祉サービスの安定的な提供を支援しています。
- 人材センターを通じて就職された方に対しては、センター職員が悩みを聞いたり、相談に応じる等のフォローアップを行っています。
その他
- 介護福祉士等届出制度による、介護分野の有資格者に対する就職支援を行っています。
- 保育士・保育所支援センターを受託して、保育士の就職支援を行っています。
- 福祉人材の確保・育成・定着に関する調査・研究を行っています。
- 上記以外にも、多様な関係団体と連携しながら、人材確保・養成・定着のためのさまざまな事業を行っています。
失業給付をもらいながら、4月から介護福祉士を目指す(受講料無料)
長期高度人材育成コース(2年間訓練) 介護福祉士養成科
長期高度人材育成コース(2年間)とは、正社員就職を希望する非正規雇用労働者等が、安定した雇用環境への転換を図るため、短期大学や専門学校に入校し、必要なカリキュラム受講修了後、国家資格等を取得し、正社員就職へ結びつけるものです。この訓練は、各学校の空き定員を利用し、一般学生と訓練生が同じ教室で一緒に学ぶ形式の講座です。
高知県の受講申込スケジュール
高知県では、
令和5年度は、高知福祉専門学校・平成福祉専門学校で募集がありました。
入校の募集選考は、毎年2月から3月にあります。
失業給付の延長(受給期間の延長)とは
公共職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて公共職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。
失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません
この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。
- 公共職業訓練などを受けるために待機している期間
- 公共職業訓練などを受講している期間(最長で2年)
- 公共職業訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)