群馬県 令和4年度登録販売者試験
願書配布
令和4年6月6日(月)から受験に関する書類の受付期間終了日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)
試験案内等の配付場所:群馬県健康福祉部薬務課(群馬県庁14階)、県内保健福祉事務所、前橋市保健所及び高崎市保健所
<試験案内等の郵送送付を希望される場合>
令和4年6月6日(月)以降、以下の試験案内送付依頼書と返信用封筒を、赤で「登録販売者試験案内送付依頼」と記入した封筒に入れ、受験に関する書類の郵送先である群馬県健康福祉部薬務課登録販売者試験担当あて送付。
返信用封筒には、角形2号封筒(A4サイズの用紙が折らずに入るサイズのもの)を用い、表面に返信先の「郵便番号」、「住所」、「氏名」を記入し、返信に必要な額の切手を貼付。(返信に必要な額1部請求の場合:140円、2~3部請求の場合:210円、4~5部請求の場合:250円。6部以上請求する場合は、返信用封筒に代えて、ゆうパックの「着払専用ラベル」を送付してください。なお、「着払専用ラベル」のお届け先欄には、返信先の郵便番号、住所、氏名、電話番号を記入。)
試験案内と同数の払込書を同封します。試験案内の部数以上に払込書の送付を希望する場合は、払込書送付依頼書により追加分の払込書の送付を依頼してください。
願書受付
令和4年6月20日(月)から令和4年7月1日(金)まで(当日消印有効)
受付方法:郵送に限る(郵便局の窓口で必ず簡易書留により送付)。
郵送先
〒371-8570
群馬県前橋市大手町一丁目1番1号
群馬県健康福祉部薬務課登録販売者試験担当
受験手数料
15,000円(「払込書」又は「群馬県証紙」のいずれかの方法により納付)
実施日時及び場所
試験日時:令和4年9月6日(火)午後0時30分から午後5時15分
試験実施場所:ビエント高崎(高崎市問屋町二丁目7)、高崎経済大学(高崎市上並榎町1300番地)、Gメッセ群馬(高崎市岩押町12番24号)※試験会場は受験票で指定(試験会場の希望はできません)。
合格発表日
令和4年10月14日(金)
登録販売者試験問合せ先(群馬県健康福祉部)
群馬県健康福祉部薬務課 登録販売者試験担当 電話:027-226-2663
登録販売者とは
登録販売者は、かぜ薬や鎮痛剤といった一般用医薬品の販売ができる、いわば「薬のスペシャリスト」です。ドラッグストアや薬局などに勤務し、医薬にまつわる豊富な知識で、お客様に適切なアドバイスを行います。社会的にも求められる、ニーズの高い資格です。
医薬品医療機器等法に基づき、一般用医薬品の販売等を担う、薬剤師とは別の新たな専門家「登録販売者」の制度が設けられています。
「登録販売者」になるためには、都道府県の実施する試験に合格し、登録をする必要があります。
登録販売者試験について
試験は都道府県ごとに実施され、全国どの都道府県で受験できます。試験日程は都道府県によって違うので、かけもち受験も。平成27年4月以降、登録販売者の受験資格が変更され、実務経験がなくても受験が可能。
受験時期
各都道府県で 年1回(8月~12月頃)
各都道府県で試験実施時期には、ばらつきがあります。
試験項目及び問題数
筆記試験(多肢選択式)で実施します。
試験項目及び問題数は、以下のとおりです。
1 医薬品に共通する特性と基本的な知識:20問、40分
2 人体の働きと医薬品:20問、40分
3 薬事に関する法規と制度:20問、40分
4 主な医薬品とその作用:40問、80分
5 医薬品の適正使用と安全対策:20問、40分
出題範囲
厚生労働省が定める「試験問題の作成に関する手引き」から出題します。
合格者数/全国平均合格率
【令和2年度】受験者数:52,959名、合格率:41.5%(厚生労働省医薬・生活衛生局発表)
登録販売者販売従事登録等について
登録販売者は、一般用医薬品のうち第二類医薬品(指定第二類医薬品を含む)及び第三類医薬品に限り、販売等が認められている資格です。「登録販売者」としての登録の手続きが必要になります。
申請対象者
各都道府県で販売従事登録申請を行う方は、各都道府県の店舗に従事する方に限ります。
(複数の都道府県において販売従事登録を行うことはできません。)
申請に必要な書類
(1)販売従事登録申請書
(2)登録販売者試験合格通知書
(3)戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書、本籍の記載のある住民票の写し、本籍の記載のある住民票記載事項証明書のうちいずれか一つ(発行日から6ヶ月以内のもの。コピー不可)
(4)証書(使用関係を示す書類)
ただし、申請者本人が個人で許可を受けている場合は、証書に代えて許可証の写しを提出してください。
販売従事登録証の交付
窓口交付・郵送交付などで、販売従事登録証の交付があります。
店舗管理者等になることができる登録販売者
店舗管理者等になることができる登録販売者と、それ以外の登録販売者の表示
店舗管理者等になることができる登録販売者以外の登録販売者については、名札にその旨が容易に判別できるよう必要な表記をしなければならないこととなりました。
また、この登録販売者については、薬局等において、薬剤師又は登録販売者(店舗管理者等になることができる登録販売者に限る。)の管理及び指導の下に実務に従事させなければなりません。
店舗管理者等の要件としての実務経験要件(過去5年間のうち2年以上)
店舗等の店舗管理者等になることができる登録販売者は、過去5年間のうち薬局等において、一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間及び登録販売者として業務(店舗管理者又は区域管理者としての業務を含む。)に従事した期間(以下、従事期間という。)の合計が通算して2年以上である者に限ることとなりました。
実務・業務経験の証明及び記録
過去5年間においてその実務又は業務に従事したことの証明を求められたときは、速やかにその証明を行うとともに、証明に必要な記録を保存しなければならないこととなりました。