愛媛県のマザーズハローワーク・わかものハローワーク

愛媛県のハローワークでは、地域ハローワークにある職業訓練相談窓口の他に、世代別に専門的な相談ができる専門ハローワークや専門支援コーナーなどでも、それぞれの世代にあった職業相談ができます。

愛媛県の(マザーズ・わかもの)ハローワークで職業相談

マザーズハローワーク・マザーズコーナー

マザーズハローワーク・マザーズコーナーは、子育て中の方が仕事を探すときに、お子様連れでも利用しやすい環境で、専門的にご相談いただける窓口です

愛媛県では、ハローワークプラザ松山まつやまマザーズコーナー(松山市千舟町4丁目4-1グランディア千舟2F)・ハローワーク今治マザーズコーナー(今治市南大門1-3-1今治ビル新棟1階)・ハローワーク新居浜マザーズコーナー(新居浜市一宮町1-14-16)があります。

わかものハローワーク・新卒応援ハローワーク

わかものハローワーク・わかもの支援コーナーは、正社員就職を目指す若者(おおむね35歳未満)を対象に、専門スタッフがマンツーマンで就職支援を行う窓口で、新卒応援ハローワークは、大学院・大学・短大・高専・専修学校などの学生・生徒の方や学校卒業後おおむね3年以内の方を対象に、担当者制による個別相談やセミナーなどの就職支援を行う窓口です。

愛媛県では、愛媛わかものハローワーク(松山市千舟町4-4-1グランディア千舟2階ハローワークプラザ松山内)と、愛媛新卒応援ハローワーク(松山市千舟町4-4-1グランディア千舟2階)があります。

就職氷河期世代支援窓口・サポートコーナー

就職氷河期世代支援窓口・サポートコーナーは、就職氷河期世代(おおむね35歳~55歳)の正社員就職を目指す方のために、キャリアコンサルティングや求人開拓など、就職から職場定着まで一貫した支援を行う窓口です。

愛媛県では、ハローワーク松山(愛媛県松山市六軒家町3-27松山労働総合庁舎1階)に「就職氷河期世代サポートコーナー」があります。

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愛媛県の求職者支援訓練 人気コース

2~4か月の訓練期間で、就職に関する基礎的な知識や技能を習得する訓練コースです。最初の1か月は社会人としての基礎力(ビジネスマナーやコミュニケーション能力)を学ぶ「職業能力開発講習」を行います。

訓練科目訓練実施施設所在地定員
やさしく学べるパソコン基礎科PC 東大洲校大洲15
ビジネスパソコン基礎科(託児)愛媛パソコン教室松山15
不動産ビジネススキル養成科株式会社建築資料研究社 日建学院 松山校松山15
OA事務科簿記・パソコンスクール新居浜新居浜15
介護初任者研修科特定非営利活動法人アクティブボランティア二十一松山15
介護職員初任者研修科株式会社ニチイ学館 松山支店松山15
医療・調剤事務科株式会社ニチイ学館 松山支店松山15
OA事務+ITスキル養成科アルゴ・コンピュータスクール松山15
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職業訓練受講給付金(求職者支援訓練)

求職者支援訓練とは

「求職者支援訓練」とは、雇用保険を受給できない求職者の方が職業訓練によるスキルアップを通じて早期の就職を目指すための制度です。

職業訓練受講給付金

職業訓練受講給付金とは、雇用保険の適用がなかった方、加入期間が足りず雇用保険の給付を受けられなかった方、雇用保険の受給が終了した方、学卒未就職者や自営廃業者の方等に対し、無料の職業訓練(求職者支援訓練)を実施し、本人収入、世帯収入及び資産要件等、一定の支給要件を満たす場合は、職業訓練の受講を容易にするために支給する給付金です。

職業訓練受講給付金の額

・給付金支給単位期間(※)ごとに10万円
ただし、日数が28日未満の給付金支給単位期間については、3,580円×日数
・あわせて交通費及び寄宿する際の費用(ともに所定の額)も支給
※ 「支給単位期間」とは、訓練の開始日から1か月ごとに区切った期間

職業訓練受講給付金の要件

給付金支給単位期間について、
① 収入が8万円以下であること
② 世帯(※)の収入が25万円以下であること
③ 世帯の金融資産が300万円以下であること
④ 現に居住する土地・建物以外に土地・建物を所有していないこと
⑤ 訓練の全ての実施日に訓練を受講していること
(やむを得ない理由により受講しなかった実施日がある場合にあっては、8割以上)
⑥ 世帯の中で他に当該給付金を受給し、訓練を受講している者がいないこと
⑦ 過去3年以内に失業等給付等の不正受給をしていないこと
※世帯=同居の又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母

職業訓練受講給付金の手続等

・ハローワークで個別に就職支援計画を作成し、就職支援を行う(必要に応じて個別担当者制)
・月に1回ハローワークに来所し、前月の訓練の出席状況等を確認して、給付金を支給
・ハローワークに来所しない場合は、以後不支給
・不正受給について、不正受給額(3倍額まで)の納付・返還のペナルティ

雇用保険の失業給付と求職者支援訓練

求職者支援訓練では、雇用保険の失業給付の訓練延長給付はない

公共職業訓練では「雇用保険の失業給付の訓練延長給付」がありますが、求職者支援訓練は「雇用保険を受給できない求職者」を主な対象としているため、「雇用保険の失業給付の訓練延長給付」の適用はありません。

雇用保険の失業給付受給者でも、求職者支援訓練の受講は可能

求職者支援訓練は、受講生の要件に「雇用保険の受給資格がある」ことが入っていないので、主な対象者は「雇用保険を受給できない求職者」となります。が、定員を満たしてない訓練によっては「雇用保険の受給者」でも受講が可能になることがあり、また、受講の応募についても「雇用保険の受給資格がある」ことを理由に応募ができないといったことはありません。

求職者支援訓練も対象に

雇用保険の受給資格者に対して公共職業安定所長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に「求職者支援訓練」が追加されました。
これによって、雇用保険の受給資格者が求職者支援訓練の受講を開始する場合、訓練実施期間中に訓練延長給付(受給期間の延長)及び技能習得手当等(受講手当・通所手当)を受給することができるようになりました。

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