宮崎県福祉人材センター
宮崎県福祉人材センターでは、福祉の職場で働きたいかた(求職者)に、働くかたを求めている事業所(求人者)へのあっせんや、福祉の仕事・資格についての相談などに無料で応じています。その他、就職を支援するための事業や、福祉の仕事に関する啓発活動などを行なっています。
宮崎県福祉人材センター アクセス
宮崎県福祉人材センター 宮崎市原町2-22(〒880-8515)宮崎県福祉総合センター 人材研修館1階
福祉の職場体験学習
福祉の職場体験学習は、福祉・介護の仕事に関心のある方や、これから働いてみたいと考えている方、社会福祉施設等での就労経験があり再就労の意欲のある方などに、福祉・介護の職場で体験学習する機会を提供し、実際の職場の雰囲気やサービス内容を知ってもらい、福祉への理解を深めていただくものです。
福祉人材センターで求職活動
福祉人材センター・バンクは、以下の5つの事業を柱として活動を行っています。
また、事業をすすめるにあたっては、ハローワーク(公共職業安定所)や自治体、市区町村社会福祉協議会、福祉・介護事業者団体、教育関係者など、幅広い関係者・団体と連携し、福祉人材の確保・育成・定着に取り組んでいます。
理解促進
福祉の仕事について、幅広い世代に知ってもらうための取り組みを行っています。
- 小・中・高校生や保護者、地域住民に対して、授業の一環として福祉を体験する場を提供したり、休日を利用した参加型イベントを実施しています。
- スーパーやショッピングモール等で、福祉の仕事や福祉人材センター・バンクを知ってもらうイベントを開催しています。
- 介護の基礎知識や技術を学ぶ研修会を開催しています。
- ホームページやSNS等により、福祉の仕事に関する情報を発信しています。
就業促進
仕事をしたい方と職員を募集する法人・事業所の橋渡しを行っています。
- 無料職業紹介事業者の許可を得て、職業あっせんを行っています。専門知識を持った職員が丁寧に対応しています。
- 職場見学や職場体験に行って、ご自身にあった職場を探すことができます。
- 就職フェア等、求職者と法人・事業所が直接会える場を提供しています。
- 大学や専門学校において、福祉の仕事についての説明や福祉人材センター・バンクの紹介を行っています。
- 「福祉のお仕事」Webサイトで求職登録・求人登録が行えます。また、現在募集されている求人情報を閲覧できます。
介護福祉士修学資金等貸付
介護福祉士・社会福祉士修学資金
介護福祉士・社会福祉士を養成する学校その他の施設(以下「養成施設」という。)に在学し、介護福祉士・社会福祉士の資格の取得を目指す学生に対し修学資金を貸付け、これらの修学を容易にすることにより、質の高い介護福祉士・社会福祉士を養成し確保するための制度です。
以下の条件を満たした場合、返還を全額免除します。
養成施設卒業後1年以内に介護福祉士登録を行い、宮崎県内において5年間継続して返還免除対象業務に従事したとき(過疎地域自立促進特別措置法に規定する過疎地域の場合及び中高年離職者の場合は3
年間)
介護福祉士実務者研修受講資金
介護福祉士の資格を取得し、将来宮崎県内において介護業務に従事しようとする方々に実務者研修受講資金を貸付けし、介護福祉士を養成し確保するための制度です。
実務者研修を修了した日から1年以内に介護福祉士の登録を行い、宮崎県内において返還免除対象業務に2年間従事したとき
失業給付をもらいながら、4月から介護福祉士を目指す(受講料無料)
長期高度人材育成コース(2年間訓練) 介護福祉士養成科
長期高度人材育成コース(2年間)とは、正社員就職を希望する非正規雇用労働者等が、安定した雇用環境への転換を図るため、短期大学や専門学校に入校し、必要なカリキュラム受講修了後、国家資格等を取得し、正社員就職へ結びつけるものです。この訓練は、各学校の空き定員を利用し、一般学生と訓練生が同じ教室で一緒に学ぶ形式の講座です。
宮崎県の受講申込スケジュール
宮崎県では、
令和5年度は、宮崎保健福祉専門学校・宮崎医療管理専門学校・豊心福祉学園・都城コアカレッジ・宮崎福祉医療カレッジで募集がありました。
入校の募集選考は、毎年12月から2月にあります。
失業給付の延長(受給期間の延長)とは
公共職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて公共職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。
失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません
この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。
- 公共職業訓練などを受けるために待機している期間
- 公共職業訓練などを受講している期間(最長で2年)
- 公共職業訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)