長崎県の職業訓練の概要
【施設内職業訓練】長崎県の職業訓練では、長崎県立高等技術専門校などが2施設、ポリテクセンター長崎などが2施設あり、電気設備コース・金属加工コースなど、ものづくり関係の職業訓練はそれらの施設内訓練で実施されています。
【委託職業訓練】長崎県立の職業訓練校である高等技術専門校の各校が、それぞれの地域で介護、経理事務、IT、WEBデザインなどの訓練を民間教育機関に委託して実施しています。長崎おもてなし観光基礎科など地域ならではのコースもあります。【長期人材育成訓練】2年間の長期高度人材育成訓練では、介護福祉士養成科・ITライセンス科を実施しています。
【求職者支援訓練】長崎労働局(厚生労働省)では、雇用保険を受給できない方を主な対象とした「求職者支援訓練」(民間教育機関)を介護、医療事務、WEBデザインなどの分野を中心に実施しています。ビルクリーニングスタッフ養成科もあります。
長崎県の職業訓練 募集スケジュール
公共職業訓練(長崎県立高等技術専門校)の募集
長崎県立高等技術専門校では、6ヶ月、1年、2年コースで4月入校(10月、11月、1月の募集)となります。
長崎県立高等技術専門校は、長崎高等技術専門校と佐世保高等技術専門校の2校です。「高等学校卒業見込者推薦選考」(9月募集)と「一般選考」があり、それぞれ定員の50%を募集しています。
一般選考試験は、10月に募集しています。追加選考試験第1回(11月)と追加選考試験第2回(1月)については、定員に満たしてない場合のみ実施されます。
公共職業訓練(ポリテクセンター長崎)の募集
ポリテクセンター長崎では、12月開講コースを9月20日から11月1日まで、1月開講コースを10月20日から11月27日までまで募集しています。
申込み期間中に、説明会もありますので、説明会にも参加しましょう。
選考日は、12月開講コースは11月8日で、1月開講コースは12月6日です。
公共職業訓練(民間委託訓練)の募集
長崎県の公共職業訓練である民間委託訓練では、12月開講分を10月に、1月開講分を11月に、2月開講分を12月に募集しています。
長崎県の公共職業訓練である民間委託訓練では、概ね月初が開講日になり、募集期間も前々月の月初からの募集となります。
求職者支援訓練(長崎労働局委託の民間教育機関訓練)の募集
長崎県の求職者支援訓練では、11月開講分を9月から10月にかけて、12月開講分を10月から11月にかけて、1月開講分を11月から12月にかけて募集しています。募集締め切りから1週間後ぐらいに、各校で選考が実施されます。
長崎県の求職者支援訓練では、概ね毎月15日前後が開講日になり、募集期間は前々月の20日前後からの募集となります。
長期高度人材育成コース(2年間訓練) 保育士養成科などの募集
長崎県の長期高度人材育成コース(2年間訓練)は、4月から2年間のコースのため、毎年1月から3月にかけて募集・選考があります。
介護福祉士養成科の募集があります。
長崎県の県立職業訓練校(長崎県立長崎高等技術専門校)
長崎高等技術専門校及び佐世保高等技術専門校は、職業能力開発促進法に基づき、県が設置、運営する職業能力開発校です。「専門的な知識・技術・技能」を学び、「職種ごとに必要な免許や資格」を取得し、県内企業への就職を目指します。
長崎県立長崎高等技術専門校
長崎県立佐世保高等技術専門校
ポリテクセンター長崎
ポリテクセンター長崎では、求職者の方(主に雇用保険を受給されている方)を対象に、地域企業の人材ニーズに即した訓練カリキュラムによるものづくり分野に 関する専門的技能・知識を習得するための6か月又は7か月の職業訓練を行っています。
求職者の方は、就職に必要な実践的技能・知識について、基礎から応用まで学ぶことができます。
職業訓練と雇用保険(基本手当・受講手当・通所手当)
基本手当とは
雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
受給期間の延長とは
失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません
この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。
- 公共職業訓練などを受けるために待機している期間
- 公共職業訓練などを受講している期間(最長で2年)
- 公共職業訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)
公共職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて公共職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。
受講手当とは
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。
受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。
通所手当とは
通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。
通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。
支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。