大分県の登録販売者試験の≪受験申込み≫大分県福祉保健部

大分県 令和3年度登録販売者試験

令和4年度の受験申請手続(必要書類、手数料、提出先)、申請受付期間等については、7月下旬頃に詳細を大分県福祉保健部薬務室ホームページで公開予定。

願書受付

 受付期間: 令和3年8月23日(月曜日)から9月3日(金曜日)(日曜日及び土曜日を除く。)

 受付時間: 8時30分から17時15分まで

ただし、郵送による提出の場合は、令和3年9月3日(金曜日)までの消印のあるものに限り受け付ける。郵送による受付は、大分県外に居住する者(試験日時点で県内居住者となる見込みの者等)のみ。

住居地または勤務(通学)地を所管する保健所(保健部)に提出する

東部保健所(別府市、杵築市、日出町)
東部保健所 国東保健部(国東市、姫島村)
中部保健所(臼杵市、津久見市)
中部保健所 由布保健部(由布市)
南部保健所(佐伯市)
豊肥保健所(豊後大野市、竹田市)
西部保健所(日田市、九重町、玖珠町)
北部保健所(中津市、宇佐市)
北部保健所 豊後高田保健部(豊後高田市)
大分市保健所(大分市)

受験申請書類

様式は、ダウンロードして印刷するか、各保健所・保健部での受け渡しになります。郵送は行っておりません。

受験申請書(第8号様式)※氏名及び生年月日は戸籍に記載されたとおりに記入すること。

写真台帳(別紙様式1)※タテ4cm×ヨコ3cmのもの

正本1部、副本1部

※ 申請書類を提出する際は、必ず副本を準備して提出すること。

受験手数料

13,000円 を受験申請書提出の際に現金で納付すること。
(郵送の場合は、現金を「現金書留」で納付すること。)

実施日時及び場所

試験日時:令和3年12月12日(日曜日) 10時30分~16時00分

試験実施場所:
コンパルホール(大分市府内町1丁目5番38号)
ソレイユ(大分市中央町4丁目2番5号)
大分県庁舎本館2階正庁ホール(大分市大手町3丁目1番1号)
大分県庁舎新館14階大会議室(大分市大手町3丁目1番1号)

合格発表日

令和4年1月19日(水曜日) 午前10時

合格者の受験番号を以下の場所に掲示

  • 県庁舎本館1階県政展示ホール内掲示板
  • 大分県のホームページ

合格者には、合格通知書を申請書記載の住所へ郵送(簡易書留)する。

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登録販売者試験問合せ先(大分県福祉保健部)

大分県福祉保健部 薬務室  電話:097-506-2650

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登録販売者とは

登録販売者は、かぜ薬や鎮痛剤といった一般用医薬品の販売ができる、いわば「薬のスペシャリスト」です。ドラッグストアや薬局などに勤務し、医薬にまつわる豊富な知識で、お客様に適切なアドバイスを行います。社会的にも求められる、ニーズの高い資格です。

医薬品医療機器等法に基づき、一般用医薬品の販売等を担う、薬剤師とは別の新たな専門家「登録販売者」の制度が設けられています。

「登録販売者」になるためには、都道府県の実施する試験に合格し、登録をする必要があります。

登録販売者試験について

試験は都道府県ごとに実施され、全国どの都道府県で受験できます。試験日程は都道府県によって違うので、かけもち受験も。平成27年4月以降、登録販売者の受験資格が変更され、実務経験がなくても受験が可能。

受験時期

各都道府県で 年1回(8月~12月頃)
各都道府県で試験実施時期には、ばらつきがあります。

試験項目及び問題数

筆記試験(多肢選択式)で実施します。

試験項目及び問題数は、以下のとおりです。
1 医薬品に共通する特性と基本的な知識:20問、40分
2 人体の働きと医薬品:20問、40分
3 薬事に関する法規と制度:20問、40分
4 主な医薬品とその作用:40問、80分
5 医薬品の適正使用と安全対策:20問、40分

出題範囲

厚生労働省が定める「試験問題の作成に関する手引き」から出題します。

合格者数/全国平均合格率

【令和2年度】受験者数:52,959名、合格率:41.5%(厚生労働省医薬・生活衛生局発表)

登録販売者販売従事登録等について

登録販売者は、一般用医薬品のうち第二類医薬品(指定第二類医薬品を含む)及び第三類医薬品に限り、販売等が認められている資格です。「登録販売者」としての登録の手続きが必要になります。

申請対象者

各都道府県で販売従事登録申請を行う方は、各都道府県の店舗に従事する方に限ります。
複数の都道府県において販売従事登録を行うことはできません。)

申請に必要な書類

(1)販売従事登録申請書

(2)登録販売者試験合格通知書

(3)戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書、本籍の記載のある住民票の写し、本籍の記載のある住民票記載事項証明書のうちいずれか一つ(発行日から6ヶ月以内のもの。コピー不可)

(4)証書(使用関係を示す書類)

ただし、申請者本人が個人で許可を受けている場合は、証書に代えて許可証の写しを提出してください。

販売従事登録証の交付

窓口交付・郵送交付などで、販売従事登録証の交付があります。

店舗管理者等になることができる登録販売者

店舗管理者等になることができる登録販売者と、それ以外の登録販売者の表示

店舗管理者等になることができる登録販売者以外の登録販売者については、名札にその旨が容易に判別できるよう必要な表記をしなければならないこととなりました。
 また、この登録販売者については、薬局等において、薬剤師又は登録販売者(店舗管理者等になることができる登録販売者に限る。)の管理及び指導の下に実務に従事させなければなりません。

店舗管理者等の要件としての実務経験要件(過去5年間のうち2年以上)

店舗等の店舗管理者等になることができる登録販売者は、過去5年間のうち薬局等において、一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間及び登録販売者として業務(店舗管理者又は区域管理者としての業務を含む。)に従事した期間(以下、従事期間という。)の合計が通算して2年以上である者に限ることとなりました。

実務・業務経験の証明及び記録

過去5年間においてその実務又は業務に従事したことの証明を求められたときは、速やかにその証明を行うとともに、証明に必要な記録を保存しなければならないこととなりました。

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