東京都 令和4年度登録販売者試験
願書配布
願書の配布は、窓口配布と郵送配布で行います。
(1)窓口配布
- 期間:令和4年5月17日(火曜日)から同年6月2日(木曜日)※まで
※窓口配布期間は願書受付締切日の前日までとなります。
- 場所:都内の保健所、都庁第一本庁舎及び第二本庁舎の1階及び2階の各正面受付、薬務課(都庁第一本庁舎30階北側)の窓口で配布します。
(2)郵送配布
- 願書の郵送配布の受付は、令和4年5月24日をもって終了しました。
願書受付
願書の受付は、郵送に限ります。
また、試験が中止になる可能性もありますので、受付期間より早く願書を発送しないでください。
- 受付期間:令和4年5月23日(月曜日)から同年6月3日(金曜日)〔当日消印有効〕まで
- 申請方法:願書に添付されている「登録販売者試験出願用封筒」に必要書類を入れ、必ず郵便局から簡易書留により郵送してください。
受験申請書類
以下の「受験申請書類」を提出してください。必要な書類に不備があると、受験できない場合がありますので御注意ください。
【受験申請書類】
受験申請される方は、「受験願書」(受験手数料を納付し、領収証書を貼付け)及び「写真台帳」(写真貼付け、正面撮影縦4.5×横3.5)を提出してください。
受験手数料
受験者ごとに、願書に同封されている所定の納付書を使用して、願書(受験案内)に記載されている指定の金融機関の窓口で、受験手数料を納付してください。
受験手数料:13,600円
納付期間:令和4年5月17日(火曜日)から同年6月3日(金曜日)まで
実施日時及び場所
試験日時:令和4年9月11日(日曜日)午前10時から午後3時30分まで
試験実施場所:
次の1、2、3、4のいずれかの会場です。試験会場は受験票にてお知らせします(希望はできません)。
- (1)芝浦工業大学豊洲キャンパス(東京都江東区豊洲三丁目7番5号)
- (2)昭和女子大学世田谷キャンパス(東京都世田谷区太子堂一丁目7番57号)
- (3)東京外国語大学府中キャンパス(東京都府中市朝日町三丁目11番1号)
- (4)早稲田大学早稲田キャンパス(東京都新宿区西早稲田一丁目6番1号)
合格発表日
令和4年10月14日(金曜日)
- 正午を目途に東京都福祉保健局ホームページに合格者の受験番号を掲載します。
- また、合格者には、合格発表後に合格通知書を発送します(不合格者には通知はしません)。
登録販売者試験問合せ先(東京都福祉保健局健康安全部)
東京都福祉保健局健康安全部薬務課 登録販売者試験担当
電話番号 03-5320-4522
問合せ時間は、祝日を除く月曜日から金曜日の午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで。
登録販売者とは
登録販売者は、かぜ薬や鎮痛剤といった一般用医薬品の販売ができる、いわば「薬のスペシャリスト」です。ドラッグストアや薬局などに勤務し、医薬にまつわる豊富な知識で、お客様に適切なアドバイスを行います。社会的にも求められる、ニーズの高い資格です。
医薬品医療機器等法に基づき、一般用医薬品の販売等を担う、薬剤師とは別の新たな専門家「登録販売者」の制度が設けられています。
「登録販売者」になるためには、都道府県の実施する試験に合格し、登録をする必要があります。
登録販売者試験について
試験は都道府県ごとに実施され、全国どの都道府県で受験できます。試験日程は都道府県によって違うので、かけもち受験も。平成27年4月以降、登録販売者の受験資格が変更され、実務経験がなくても受験が可能。
受験時期
各都道府県で 年1回(8月~12月頃)
各都道府県で試験実施時期には、ばらつきがあります。
試験項目及び問題数
筆記試験(多肢選択式)で実施します。
試験項目及び問題数は、以下のとおりです。
1 医薬品に共通する特性と基本的な知識:20問、40分
2 人体の働きと医薬品:20問、40分
3 薬事に関する法規と制度:20問、40分
4 主な医薬品とその作用:40問、80分
5 医薬品の適正使用と安全対策:20問、40分
出題範囲
厚生労働省が定める「試験問題の作成に関する手引き」から出題します。
合格者数/全国平均合格率
【令和2年度】受験者数:52,959名、合格率:41.5%(厚生労働省医薬・生活衛生局発表)
登録販売者販売従事登録等について
登録販売者は、一般用医薬品のうち第二類医薬品(指定第二類医薬品を含む)及び第三類医薬品に限り、販売等が認められている資格です。「登録販売者」としての登録の手続きが必要になります。
申請対象者
各都道府県で販売従事登録申請を行う方は、各都道府県の店舗に従事する方に限ります。
(複数の都道府県において販売従事登録を行うことはできません。)
申請に必要な書類
(1)販売従事登録申請書
(2)登録販売者試験合格通知書
(3)戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書、本籍の記載のある住民票の写し、本籍の記載のある住民票記載事項証明書のうちいずれか一つ(発行日から6ヶ月以内のもの。コピー不可)
(4)証書(使用関係を示す書類)
ただし、申請者本人が個人で許可を受けている場合は、証書に代えて許可証の写しを提出してください。
販売従事登録証の交付
窓口交付・郵送交付などで、販売従事登録証の交付があります。
店舗管理者等になることができる登録販売者
店舗管理者等になることができる登録販売者と、それ以外の登録販売者の表示
店舗管理者等になることができる登録販売者以外の登録販売者については、名札にその旨が容易に判別できるよう必要な表記をしなければならないこととなりました。
また、この登録販売者については、薬局等において、薬剤師又は登録販売者(店舗管理者等になることができる登録販売者に限る。)の管理及び指導の下に実務に従事させなければなりません。
店舗管理者等の要件としての実務経験要件(過去5年間のうち2年以上)
店舗等の店舗管理者等になることができる登録販売者は、過去5年間のうち薬局等において、一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間及び登録販売者として業務(店舗管理者又は区域管理者としての業務を含む。)に従事した期間(以下、従事期間という。)の合計が通算して2年以上である者に限ることとなりました。
実務・業務経験の証明及び記録
過去5年間においてその実務又は業務に従事したことの証明を求められたときは、速やかにその証明を行うとともに、証明に必要な記録を保存しなければならないこととなりました。