ジャパンメディカルフード協会 食育指導員養成科
訓練概要
訓練実施施設 | ジャパンメディカルフード協会 六本木校 |
訓練実施施設の住所 | 〒106-0031東京都港区西麻布三丁目21番20号霞町コーポ1102号室 |
訓練対象者の条件 | 特になし |
訓練目標 | 食育の分野及び食の分野において、幅広い知識をもとに専門的な指導や商品企画やメニュー立案が出来る技術を習得する。 |
訓練時間 | 16:00~21:00 |
定員 | 10名 (受講申込者が募集定員の半数に満たない場合は、訓練の実施を中止することがあります) |
自己負担額(税込み) | 教科書代 880円 |
学科 食育基本法法規、食育基本法制定の背景など
就職支援 | 職務経歴書・履歴書の作成指導、面接指導 | 10 |
食品衛生概論 | 食品衛生法法規、JAS法法規、食品表示法法規、健康増進法法規、安全衛生 | 65 |
食品衛生概論 | 食中毒の種類と発生起因、食中毒防止方法 | 55 |
栄養学 | 栄養学概論、栄養素と栄養価、食物と人体、摂取基準量、栄養素の特徴 | 80 |
栄養学 | 微量栄養素、五大栄養素、フィトケミカル、過剰症、欠乏症 | 80 |
食品学・調理学 | 食品学概論(加工食品・味の成分)、調理学概論(食品の調理方法) | 50 |
介護食基本知識 | 高齢期の栄養と食事、物理特性(硬度や粘度) | 15 |
食育の基本 | 食育基本法法規、食育基本法制定の背景、食育指導の要点と注意 | 10 |
専門用語概論 | 食品関連業界における専門用語、特殊用語 | 40 |
実技 各事例に基づくカウンセリングとアドバイス実習など
カウンセリング実習 | 各事例に基づくカウンセリングとアドバイス | 35 |
食習慣・マナー実習 | テーブルマナー実習と指導法、古来より伝わる食文化や風習を踏まえた食習 慣の指導法実習 | 40 |
栄養教育の指導実習 | 栄養教育の指導実習(食中毒防止についての指導実習、栄養についての指 導実習) | 50 |
目的別献立作り | 生活習慣病一次予防、ダイエット、成長期・授乳期などの目的に合わせた献 立作りと指導方法 | 65 |
就職支援 転職面接指導・求人閲覧応募
就職支援 | 職務経歴書・履歴書の作成指導、面接指導 | 10 |
【職業人講話】「フードビジネスの仕事について」 株式会社パスラン 5H 「飲食業界の現状について」 株式会社パスラン 5H | 10 |
ネイリストのお仕事と資格
ネイリストの仕事は、お客さまの爪に対してお手入れをしたりデザインを施したりして、美しく見せることです。
ネイリストの主な仕事内容
ネイルケア・・・爪の長さを整えて、表面を磨いたり根元の甘皮を処理したりして、地爪を美しく健康に保つお手伝いをする。
ネイルカラー・・・爪にマニキュアやジェルネイルを塗布し、美しくカラーリングしながら補強する。
ネイルアート・・・カラーリングした爪にアクリルカラーやジェル、ラインストーンやシールなどで美しくデザインを施す。
ネイリストの仕事では、爪にデザインを施すネイルカラーやネイルアートの作業がクローズアップされることがほとんどでしょう。しかし、地爪を美しくお手入れするネイルケアの作業もとても重要です。実際にネイリスト検定の試験内容でも、「JNECネイリスト技能検定3級・2級」や「JNAジェルネイル技能検定初級・中級」では、ネイルケアの項目が重要視されています。
ネイリストの資格
ネイルの資格であるネイリスト技能検定やジェルネイル技能検定は、ネイリストの仕事に就く上で必須の資格ではありません。しかし、資格を持っていればお客さまに対して技術上の説得力が生まれますし、身体に触れる仕事である以上、資格を重視するお客さまも多いでしょう。ネイリストとして就職するときにも同様で、資格を取得しておいた方が有利になります。
ネイリストになるには、「JNECネイリスト技能検定」の「2級」以上、もしくは「JNAジェルネイル技能検定」の「中級」以上は取得しておくのがおすすめです。ネイルサロンへ就職する際にも有用ですし、自宅開業の場合も集客への助けやご自身の自信にもつながるでしょう。
資格取得後のネイリストの就職先
ネイリストの資格取得者の就職先は、民間経営のネイルサロンだけではなく、ネイルメニューを取り入れている美容院やエステティックサロン、結婚式場なども就職先として挙げられます。
ネイリストとしての経験を積み、さらに講師の資格を取得し、ネイルスクールの先生になる方や、最近では、家事・育児と仕事を両立させたいという女性が「ホームサロン」を開業するケースも増えています。
職業訓練と雇用保険の失業給付(基本手当・受講手当・通所手当)
基本手当とは
雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
受給期間の延長とは
失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません
この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。
- 訓練などを受けるために待機している期間
- 訓練などを受講している期間(最長で2年)
- 訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)
職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。
受講手当とは
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。
受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。
通所手当とは
通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。
通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。
支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。
求職者支援訓練も対象に(令和4年7月1日から)
令和4年7月1日から、雇用保険の受給資格者に対して公共職業安定所長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に「求職者支援訓練」が追加されました。
これによって、令和4年7月1日以降、雇用保険の受給資格者が求職者支援訓練の受講を開始する場合、訓練実施期間中に訓練延長給付(受給期間の延長)及び技能習得手当等(受講手当・通所手当)を受給することができるようになりました。