静岡県でのネイル美容コース(職業訓練)≪ビューティーアドバイザー 養成科≫

静岡県で職業訓練≫ビューティーアドバイザー 養成科

ビューティー複合施設ビーワールド ビューティーアドバイザー 養成科

訓練概要

訓練実施機関 有限会社アンドエー
訓練実施施設ビューティー複合施設[ビーワールド]
静岡県藤枝市小石川町1-7-34
訓練目標・サービス業における接客・接遇の基礎知識向上
・美容と健康における販売知識取得
訓練概要【学科】 安全衛生、接客・接遇、健康美容理論、メイクアップ理論
【実技】 接客応対演習、販売演習、クレーム対応演習、VMD(ビジュアルマーチャンダイジング)
スキンケア提案実習、メイクアップ実演実習、職場体験
訓練終了後に取得できる資格エステティックサロンにおけるフェイシャル・ボディトリートメント、カウンセリング、接客対応、衛生管理に関する知識及び技術を習得する。
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学科 健康美容理論、メイクアップ理論など

安全衛生心身の健康管理、作業場の安全管理3 時間
接客・接遇ホスピタリティを発揮する為のコミュニケーションと身だしなみ、印象の良い聴き方、話し方、対人思考を理解しタイプの見極め、クレーム対応・接客の基本9 時間
健康美容理論栄養と食事、栄養素の基礎知識、サプリメント、薬膳の基礎知識
生活習慣病の予防、健康的なダイエット、睡眠の重要性
20 時間
メイクアップ理論皮膚の構造と役割、骨格や表情筋について、色彩学、人相学
メイク道具の種類、スキンケア、メイクアップ理論
9 時間
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実技 メイクアップ実演実習(ベースメイク・ポイントメイク)など

接客応対演習挨拶、笑顔、お辞儀、言葉遣いの基本動作、待機、アプローチ、ニーズ把握、売り場案内24 時間
販売演習健康美容商品・化粧品に関する商品説明、情報提供、カウンセリング61 時間
クレーム対応演習クレーム・トラブルへの対応や報告処理、返品・値引き及び交換などの処理18 時間
VMD 演習VMD の基本、お客様が「商品を見やすい」「購入しやすい」売り場の作り方、POP 作成の仕方20 時間
スキンケア提案実習スキンケア・フェイシャルケア・クレンジング・スキンケア提案36 時間
メイクアップ実演実習ベースメイク・ポイントメイク84 時間
職場体験美容室サロンでのビューティーアドバイザーの体験23 時間

ネイリストのお仕事と資格

ネイリストの仕事は、お客さまの爪に対してお手入れをしたりデザインを施したりして、美しく見せることです。

ネイリストの主な仕事内容

ネイルケア・・・爪の長さを整えて、表面を磨いたり根元の甘皮を処理したりして、地爪を美しく健康に保つお手伝いをする。
ネイルカラー・・・爪にマニキュアやジェルネイルを塗布し、美しくカラーリングしながら補強する。
ネイルアート・・・カラーリングした爪にアクリルカラーやジェル、ラインストーンやシールなどで美しくデザインを施す。

ネイリストの仕事では、爪にデザインを施すネイルカラーやネイルアートの作業がクローズアップされることがほとんどでしょう。しかし、地爪を美しくお手入れするネイルケアの作業もとても重要です。実際にネイリスト検定の試験内容でも、「JNECネイリスト技能検定3級・2級」や「JNAジェルネイル技能検定初級・中級」では、ネイルケアの項目が重要視されています。

ネイリストの資格

ネイルの資格であるネイリスト技能検定やジェルネイル技能検定は、ネイリストの仕事に就く上で必須の資格ではありません。しかし、資格を持っていればお客さまに対して技術上の説得力が生まれますし、身体に触れる仕事である以上、資格を重視するお客さまも多いでしょう。ネイリストとして就職するときにも同様で、資格を取得しておいた方が有利になります。

ネイリストになるには、「JNECネイリスト技能検定」の「2級」以上、もしくは「JNAジェルネイル技能検定」の「中級」以上は取得しておくのがおすすめです。ネイルサロンへ就職する際にも有用ですし、自宅開業の場合も集客への助けやご自身の自信にもつながるでしょう。

資格取得後のネイリストの就職先

ネイリストの資格取得者の就職先は、民間経営のネイルサロンだけではなく、ネイルメニューを取り入れている美容院やエステティックサロン、結婚式場なども就職先として挙げられます。

ネイリストとしての経験を積み、さらに講師の資格を取得し、ネイルスクールの先生になる方や、最近では、家事・育児と仕事を両立させたいという女性が「ホームサロン」を開業するケースも増えています。

職業訓練と雇用保険の失業給付(基本手当・受講手当・通所手当)

基本手当とは

雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。

受給期間の延長とは

失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません

この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。

  1. 訓練などを受けるために待機している期間
  2. 訓練などを受講している期間(最長で2年)
  3. 訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)

職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。

受講手当とは

受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。

受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。

通所手当とは

通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。

通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。

支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。

求職者支援訓練も対象に(令和4年7月1日から)

令和4年7月1日から、雇用保険の受給資格者に対して公共職業安定所長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に「求職者支援訓練」が追加されました。
これによって、令和4年7月1日以降、雇用保険の受給資格者が求職者支援訓練の受講を開始する場合、訓練実施期間中に訓練延長給付(受給期間の延長)及び技能習得手当等(受講手当・通所手当)を受給することができるようになりました。

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