三重県のパソコンコース(職業訓練)≪パソコンマスター養成科≫

三重県で職業訓練≫パソコンマスター養成科

日建学院 四日市校 パソコンマスター養成科

三重県で職業訓練のパソコンコース・MOS資格講座では、パソコンマスター養成科の訓練実施施設は日建学院四日市校で、文番作成ソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフトを用い、実践的な各種ビジネス文書やプレゼン資料の作成ができるようになります。

訓練概要

訓練実施機関日建学院
訓練実施施設日建学院 四日市校
三重県四日市市日永3-2-30
訓練目標文番作成ソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフトを用い、実践的な各種ビジネス文書やプレゼン資料の作成ができる。
訓練概要パソコン未経験者でも講座終了時には,ビジネス交書作成や,プレゼンテーションソフト等を使用した発表ができるようになります。
訓練終了後に取得できる資格MOS Word/Excel/PowerPoint 2016
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学科 コンピューター知識など

安全衛生安全衛生の必要性、VDT作案の留意点(適した作業環境、点検・清掃・改善の方法)2
コンピューター知識基本ソフトの役割、アブリケーションソフト、WEBの活用、コンピューターウィルス33
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実技 ビジネス文書作成の基礎実習など

パソコン基礎実習OSの基本操作、ウィルスに対する一般的対策、インターネットを利用した情報収集、ファイルの投定、キーボード入力操作、電子メールによる情報交換18
ビジネス文書作成の基礎実習文書作成ソフトの基本操作、文書の書式設定、文字の書式設定、段落の書式設定、印刷形式の設定、ビジネス文書の作成(送付状及び案内状)36
ビジネス文書作成の応用実習図形描画機能、差し込み印刷、表計算との連動機能、ビジネス文書作成のための便利な機能の活用方法60
表計算ソフトの基礎実習表計算ソフトの基本操作、ワークシートへの入力、グラフの作成、ブック管理、リストのデータ操作36
表計算ソフトの応用実習関数の利用、ワークシートの編集、グラフィックの活用、データベースの活用、マクロの操作、文書・帳票類の作成(請求書及び業務報告書)60
プレゼンテーシヨンソフトの実習プレゼンテーションソフトの基本操作、ページの設定、編集の操作、書式の設定、デザイン、スライド作成、ブレゼンテーション資料の作成と発表39

就職支援 転職面接指導・求人閲覧応募

就職支援履歴書の作成の仕方、職務経歴書の作成の仕方、面接の仕方、ジョブカード作成支援(概要説明)18

MOS資格 Officeソフト(Word、Excel、Power point)の資格試験

社会人に必要なパソコンスキルとして代表的なものが、Excel・Word・PowerPointなどのOfficeソフトのスキルです。これらのスキルを証明するためには、Microsoftが認定する世界標準資格「Microsoft Office Specialist(MOS)」資格の取得があります。

履歴書にも書けて、多くの企業で使用しているOfficeソフトの資格試験は、就職活動で有利です。

MOSには、「Specialist」「Expert」と2段階の試験があります。
「Specialist」は、よく知られている基本的な機能、「Expert」はより高度なテクニックについて出題されます。

試験は各試験会場が設定した日程で実施され、全国の試験会場に用意されたパソコンを使った実技試験です。

職業訓練と雇用保険の失業給付(基本手当・受講手当・通所手当)

基本手当とは

雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。

受給期間の延長とは

失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません

この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。

  1. 訓練などを受けるために待機している期間
  2. 訓練などを受講している期間(最長で2年)
  3. 訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)

職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。

受講手当とは

受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。

受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。

通所手当とは

通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。

通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。

支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。

求職者支援訓練も対象に(令和4年7月1日から)

令和4年7月1日から、雇用保険の受給資格者に対して公共職業安定所長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に「求職者支援訓練」が追加されました。
これによって、令和4年7月1日以降、雇用保険の受給資格者が求職者支援訓練の受講を開始する場合、訓練実施期間中に訓練延長給付(受給期間の延長)及び技能習得手当等(受講手当・通所手当)を受給することができるようになりました。

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