埼玉県の登録販売者試験の≪受験申込み≫埼玉県保健医療部

埼玉県 令和4年度登録販売者試験

願書配布

1.配布日 令和4年5月23日(月曜日)から

2.配布場所 埼玉県庁内保健医療政策課(本庁舎4階)、埼玉県内保健所

3.郵送による願書入手方法 (願書の請求は、登録販売者試験センターで対応しています。)

(1)A4サイズが入る返信用封筒(角形2号)にあて先を明記し、必要部数に応じた金額の切手を貼る。(※1)

(2)メモ用紙に「登録販売者試験願書〇部希望・氏名・電話番号」を記入する。

(3)上記(1)と(2)を同封した封筒を、下記の請求先(※2)に送る。(5月27日(金曜日)必着)

(※1)切手の金額:1部140円、2部210円、3,4部250円、5~9部390円

(※2)願書請求先:〒343-8691 新越谷郵便局 私書箱1号 埼玉県登録販売者試験センターあて

願書受付(簡易書留の郵便受付のみ)  

1.提出期間 令和4年5月23日(月曜日)から6月3日(金曜日)の消印まで有効

2.提出方法 願書添付の「登録販売者試験出願用封筒」を使用して、必ず簡易書留で郵送。

3.郵送先 〒343-8691 新越谷郵便局 私書箱1号 埼玉県登録販売者試験センターあて

受験料(埼玉県収入証紙)

15,000円(埼玉県収入証紙にて納付)

※埼玉県収入証紙は、県内の市役所(さいたま市を除く。)、町村役場、県庁(第二庁舎地下1階のファミリーマート)、埼玉りそな銀行県内各支店等で販売しています。

実施日時及び場所

日時  令和4年9月11日(日曜日)午前9時30分着席

  試験時間  10時00分から12時00分及び13時30分から15時30分(13時15分着席)
(昼食は各自持参)

会場  埼玉大学(さいたま市桜区下大久保255)

合格発表日

日時  令和4年10月14日(金曜日)午前10時から10月17日(月曜日)午後5時まで

場所  埼玉県庁本庁舎1階南側エレベーター前に合格者の受験番号を掲示します。

※合格者には合格証書を郵送します。

※埼玉県保健医療政策課ホームページにも、10月14日(金曜日)午前10時から合格者の受験番号を掲載します。

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登録販売者試験問合せ先(埼玉県保健医療部)

埼玉県保健医療部保健医療政策課 研修・国際協力・免許担当

埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階、電話:048-830-3523

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登録販売者とは

登録販売者は、かぜ薬や鎮痛剤といった一般用医薬品の販売ができる、いわば「薬のスペシャリスト」です。ドラッグストアや薬局などに勤務し、医薬にまつわる豊富な知識で、お客様に適切なアドバイスを行います。社会的にも求められる、ニーズの高い資格です。

医薬品医療機器等法に基づき、一般用医薬品の販売等を担う、薬剤師とは別の新たな専門家「登録販売者」の制度が設けられています。

「登録販売者」になるためには、都道府県の実施する試験に合格し、登録をする必要があります。

登録販売者試験について

試験は都道府県ごとに実施され、全国どの都道府県で受験できます。試験日程は都道府県によって違うので、かけもち受験も。平成27年4月以降、登録販売者の受験資格が変更され、実務経験がなくても受験が可能。

受験時期

各都道府県で 年1回(8月~12月頃)
各都道府県で試験実施時期には、ばらつきがあります。

試験項目及び問題数

筆記試験(多肢選択式)で実施します。

試験項目及び問題数は、以下のとおりです。
1 医薬品に共通する特性と基本的な知識:20問、40分
2 人体の働きと医薬品:20問、40分
3 薬事に関する法規と制度:20問、40分
4 主な医薬品とその作用:40問、80分
5 医薬品の適正使用と安全対策:20問、40分

出題範囲

厚生労働省が定める「試験問題の作成に関する手引き」から出題します。

合格者数/全国平均合格率

【令和2年度】受験者数:52,959名、合格率:41.5%(厚生労働省医薬・生活衛生局発表)

登録販売者販売従事登録等について

登録販売者は、一般用医薬品のうち第二類医薬品(指定第二類医薬品を含む)及び第三類医薬品に限り、販売等が認められている資格です。「登録販売者」としての登録の手続きが必要になります。

申請対象者

各都道府県で販売従事登録申請を行う方は、各都道府県の店舗に従事する方に限ります。
複数の都道府県において販売従事登録を行うことはできません。)

申請に必要な書類

(1)販売従事登録申請書

(2)登録販売者試験合格通知書

(3)戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書、本籍の記載のある住民票の写し、本籍の記載のある住民票記載事項証明書のうちいずれか一つ(発行日から6ヶ月以内のもの。コピー不可)

(4)証書(使用関係を示す書類)

ただし、申請者本人が個人で許可を受けている場合は、証書に代えて許可証の写しを提出してください。

販売従事登録証の交付

窓口交付・郵送交付などで、販売従事登録証の交付があります。

店舗管理者等になることができる登録販売者

店舗管理者等になることができる登録販売者と、それ以外の登録販売者の表示

店舗管理者等になることができる登録販売者以外の登録販売者については、名札にその旨が容易に判別できるよう必要な表記をしなければならないこととなりました。
 また、この登録販売者については、薬局等において、薬剤師又は登録販売者(店舗管理者等になることができる登録販売者に限る。)の管理及び指導の下に実務に従事させなければなりません。

店舗管理者等の要件としての実務経験要件(過去5年間のうち2年以上)

店舗等の店舗管理者等になることができる登録販売者は、過去5年間のうち薬局等において、一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間及び登録販売者として業務(店舗管理者又は区域管理者としての業務を含む。)に従事した期間(以下、従事期間という。)の合計が通算して2年以上である者に限ることとなりました。

実務・業務経験の証明及び記録

過去5年間においてその実務又は業務に従事したことの証明を求められたときは、速やかにその証明を行うとともに、証明に必要な記録を保存しなければならないこととなりました。

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