埼玉県のネイル美容コース(職業訓練)≪ネイリスト養成科≫

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グッドフェローズ研修センター西川口校 ネイリスト養成科

訓練概要

訓練実施機関株式会社グッドフェローズコンサルティング
訓練実施施設グッドフェローズ研修センター西川口校
〒332-0021
埼玉県川口市西川口1-28-1第一秋葉ビル
訓練期間(訓練期間月数:4 ヶ月   訓練日数:77 日)
訓練目標サロンワークを想定し、ペアで実習を重ねて即戦力を目指します。
訓練概要アカラーの基礎を学び、さらにサロンワークに必要なリペア・フットケア・ジェルネイルまで幅広い技術を習得します。
訓練終了後に取得できる資格
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ヒューマンアカデミーネイリスト講座

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学科 ネイルの歴史・技術体系・爪の構造と働きなど

安全衛生施術時の衛生、傷害時の応急手当、器具の取扱いについて2時間
ネイル基本1ネイルの歴史・技術体系・爪の構造と働き・爪の病気とトラブル31時間
ネイル基本2消毒法・化粧品学・色彩理論とデザイン・ネイルカウンセリング・サロン環境24時間
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介護美容研究所

介護の現場で活躍するメイク・ネイル・アロマのプロ「ケアビューティスト」を育成する介護美容研究所。週1回3か月コースから、ケアメイク、ケアエステティック、ケアネイルの基礎技術から、メイクセラピーや福祉ネイル、タッチケア、トリートメントといった高齢者向け美容の専門スキルを、第一線で活躍する講師陣から学べます。(東京・横浜・名古屋・大阪・福岡で入学相談受付中)

メイクやネイルなどの高齢者向け美容が学べる【介護美容研究所】 介護美容研究所
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実技 ケアカラーアート(爪のケア・基本のカラー・総合アート)など

ケアカラーアート爪のケア・基本のカラー・総合アート45時間
フットケアカラー足爪のケア・カラーリング72時間
チップラップ爪の補修・長さ出し72時間
ジェルネイルジェルの塗布技術全般72時間
接客講習接遇サービス(出迎え・待機・アプローチ・トラブル対応)、コンサルテーション、クライアントニーズの把握とカルテ作成管理72時間

就職支援 転職面接指導・求人閲覧応募

就職支援応募書類(履歴書・職務経歴書)作成のポイント、面接対策12時間
【職業人講話】ネイル業界の現状と将来について(3H) ネイリストとして働くためには(3H) 6時間

ネイリストのお仕事と資格

ネイリストの仕事は、お客さまの爪に対してお手入れをしたりデザインを施したりして、美しく見せることです。

ネイリストの主な仕事内容

ネイルケア・・・爪の長さを整えて、表面を磨いたり根元の甘皮を処理したりして、地爪を美しく健康に保つお手伝いをする。
ネイルカラー・・・爪にマニキュアやジェルネイルを塗布し、美しくカラーリングしながら補強する。
ネイルアート・・・カラーリングした爪にアクリルカラーやジェル、ラインストーンやシールなどで美しくデザインを施す。

ネイリストの仕事では、爪にデザインを施すネイルカラーやネイルアートの作業がクローズアップされることがほとんどでしょう。しかし、地爪を美しくお手入れするネイルケアの作業もとても重要です。実際にネイリスト検定の試験内容でも、「JNECネイリスト技能検定3級・2級」や「JNAジェルネイル技能検定初級・中級」では、ネイルケアの項目が重要視されています。

ネイリストの資格

ネイルの資格であるネイリスト技能検定やジェルネイル技能検定は、ネイリストの仕事に就く上で必須の資格ではありません。しかし、資格を持っていればお客さまに対して技術上の説得力が生まれますし、身体に触れる仕事である以上、資格を重視するお客さまも多いでしょう。ネイリストとして就職するときにも同様で、資格を取得しておいた方が有利になります。

ネイリストになるには、「JNECネイリスト技能検定」の「2級」以上、もしくは「JNAジェルネイル技能検定」の「中級」以上は取得しておくのがおすすめです。ネイルサロンへ就職する際にも有用ですし、自宅開業の場合も集客への助けやご自身の自信にもつながるでしょう。

資格取得後のネイリストの就職先

ネイリストの資格取得者の就職先は、民間経営のネイルサロンだけではなく、ネイルメニューを取り入れている美容院やエステティックサロン、結婚式場なども就職先として挙げられます。

ネイリストとしての経験を積み、さらに講師の資格を取得し、ネイルスクールの先生になる方や、最近では、家事・育児と仕事を両立させたいという女性が「ホームサロン」を開業するケースも増えています。

職業訓練と雇用保険の失業給付(基本手当・受講手当・通所手当)

基本手当とは

雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。

受給期間の延長とは

失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません

この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。

  1. 訓練などを受けるために待機している期間
  2. 訓練などを受講している期間(最長で2年)
  3. 訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)

職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。

受講手当とは

受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。

受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。

通所手当とは

通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。

通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。

支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。

求職者支援訓練も対象に(令和4年7月1日から)

令和4年7月1日から、雇用保険の受給資格者に対して公共職業安定所長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に「求職者支援訓練」が追加されました。
これによって、令和4年7月1日以降、雇用保険の受給資格者が求職者支援訓練の受講を開始する場合、訓練実施期間中に訓練延長給付(受給期間の延長)及び技能習得手当等(受講手当・通所手当)を受給することができるようになりました。

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