秋田県で介護福祉コース・介護職員初任者研修の職業訓練

秋田県で職業訓練の介護福祉コース・介護職員初任者研修・実務者研修では、介護実務者研修科の訓練実施施設は秋田技術専門校で、介護現場の即戦力として活躍できる人材育成を目指し、介護サービスの実践的な知識及び技能を学び、社会福祉及び関連領域の基礎知識と介護の知識・技術を習得します。

秋田技術専門校 介護実務者研修科

訓練概要

訓練実施機関
秋田技術専門校
訓練実施施設
秋田技術専門校
〒010-1623 秋田県秋田市新屋町砂奴寄4−53

訓練目標
介護現場の即戦力として活躍できる人材育成を目指し、介護サービスの実践的な知識及び技能を習得する。介護従事者としての職業倫理と豊かな人間性を養い、社会福祉及び関連領域の基礎知識と介護の知識・技術を習得する。
訓練概要
介護の知識・経験の無い状態から、介護倫理、介護関連制度、介護に係る支援技術、医療的ケア技術の知識・技能を習得する。介護現場における接遇・ビジネスマナーや利用者との円滑なコミュニケーションを身に付ける。関連職種との連携を図り、実務者研修課程修了者としての介護業務ができる。
訓練終了後に取得できる資格


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介護美容研究所
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介護福祉講座・介護職員初任者研修の学科と実技

人間の尊厳と自立
尊厳の保持、自立・自律の支援、ノーマライゼーション、利用者のプライバシーの保護、権利擁護等介護基本理念の理解
社会の理解Ⅰ
介護保険制度について
社会の理解Ⅱ
社会保障制度、障害者総合支援制度の体系や財源・目的と専門職の役割について
利用者等への助言について
介護の基本Ⅰ
介護福祉士制度、自立に向けた介護の考え方、介護福祉士の倫理について
介護の基本Ⅱ
介護を必要とする人の生活の理解と支援について
介護実践における連携、介護福祉士の安全について
コミュニケーション技術
利用者・利用者の家族とのコミュニケーション、相談援助の技術を習得し良好な援助関係の構築及び状況や目的に応じた記録、報告方法
生活支援技術Ⅰ
介護職としてICFの視点にしたがったアセスメントの行い方人体の構造や機能を理解し、ボディメカニクスを活用するための基礎生活構造や社会資源の有効活用についての理解
介護過程Ⅰ
介護過程の基礎的知識、介護過程の展開、チームアプローチについて
介護過程Ⅱ
介護課程一連の流れの確認、介護過程の実践的展開について
発達と老化の理解Ⅰ
老化による心理や行動を理解するための視点について加齢に伴うさまざまな機能の変化と日常生活への影響について
発達と老化の理解Ⅱ
発達の定義、発達段階、発達課題について老年期の発達課題、心理的な課題と支援の留意点について
認知症の理解Ⅰ
認知症ケアの理念、認知症による生活障害、心理・行動の特徴について
認知症の人とのかかわり、支援の基本理解
認知症の理解Ⅱ
代表的な認知症の原因疾患、症状、障害等を医学的な理解
地域におけるサポート体制を理解し、支援に活用する方法
障害の理解Ⅰ
障害のとらえ方障害者福祉の理念、障害による生活障害、心理・行動の特徴について
障害の理解Ⅱ
医学的側面からみた障害の理解、障害児・障害者への支援の実際について
こころとからだのしくみⅠ
介護に関するからだのしくみの基本
こころとからだのしくみⅡ
人間の基本的欲求、心理、生命の維持・恒常、人体の部位、構造と機能についての理解介護におけるアセスメント、観察のポイント、介護・連携等について
医療的ケア
医療的ケアを行うための介護職員の倫理観や自立支援の働きかけ、医療の倫理、関係する制度や法律、これから学ぶ行為の安全な実施、救急蘇生、感染予防、バイタルチェックなどの総論
安全衛生
介護職員としての健康管理、感染症予防、腰痛予防及びリスクマネジメントについて
実習事前講習
介護現場実習に向けての心構え、記録の書き方、実習目標について
実習事後講習
介護現場実習後の振り返り、事例検討

実技 ベッドメイキング、衣服の着脱、排泄にまつわる介護など

生活支援技術Ⅱ
寝具の整え方・ベッドメイキング、衣服の着脱、排泄にまつわる介護、食事の介護等、多様な現場に対応できる技術の習得
介護過程Ⅲ(演習・実技)
アセスメント、個別援助計画を作成することができ、計画に沿った適切な支援の実際についての理解
医療的ケア
喀痰吸引・経管栄養シミュレータを使用し、基本手技を習得するとともに発生するリスクについての理解(一人1項目5回の演習が義務であり、時間数の制約ではない)
パソコンによる報告書類の作成
パソコンを活用した報告書等の作成実習
介護現場実習
施設・通所・訪問介護実習

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さまざまな介護のお仕事(介護支援専門員や福祉用具専門相談員など)

ケアマネージャー(介護支援専門員)

『ケアマネ』と呼ばれることの多い介護支援専門員は、介護保険制度に基づき、介護が必要な方の心身の状況や周囲の環境などに応じて、介護サービスを利用できるようにするためのケアプランを作成します。数ある介護サービスの中から、利用者に合う介護サービスを選択して、利用者や家族への提案・実行していくため『介護におけるコーディネーター』と言っても過言ではないでしょう。

仕事内容はケアプランの作成だけにとどまらず、介護サービス利用者が事業所に要望などを直接言いづらい場合には、ケアマネージャーが代弁して事業所に意見を伝えることもあります。
長期の実務経験が必要な専門性の高い資格です。

介護事務

介護事務の資格は、介護保険に関する知識はもちろんのこと、PCスキル(ワード・エクセル)や経理業務の知識などを学び、介護サービス施設や事業所などへ勤務する上で活かすことができます。

介護福祉士

介護福祉士は介護職唯一の国家資格です。
介護職のキャリアパス上位にあたる資格のため、取得難易度はやや高めです。

資格取得をする方法(ルート)として、介護福祉士実務経験ルート、福祉系高校ルート、養成施設ルートの3つがあります。

社会人が働きながら介護福祉士を目指すには、介護施設での実務経験3年以上と、実務者研修を修了するという2つをクリアし、国家試験に合格する必要があります。

レクリエーション介護士

レクリエーション介護士は、高齢者へ喜びや生きがいを与え、笑顔にできる介護スタッフ育成を目的として、高齢者とのコミュニケーション能力、レクリエーション知識や実行スキルを身につけるためにできた新しい資格です。
2014年9月よりレクリエーション介護士2級が設立され、レクリエーション介護士の認定講座を受講し、修了試験に合格すればどなたでも資格取得が可能です。
また、上級資格として『レクリエーション介護士1級』資格の認定講座も開講されています。

介護予防運動指導員

介護予防運動指導員とは、高齢者の方に快適なライフスタイルを過ごしてもらう為に、筋力トレーニングや運動を通した身体ケアを行うためのスキルです。
介護現場で現場リーダーを任されたり、高齢者の方からの信頼をされやすくなったりと介護予防運動指導員資格を取得することで、介護業界において差別化された人材になれることもあるようです。

福祉用具専門相談員

福祉用具専門相談員の資格は、介護が必要な高齢者や障害者に公的介護保険で福祉用具を利用する際、本人や家族の希望に応じて、家庭環境や身体状況にあった福祉用具の選び方や使い方についてアドバイスをする専門職です。
指定居宅サービスとして福祉用具貸与事業を行う場合、各事業所に2名以上の専門相談員を配置する必要があります。
厚生労働大臣が指定する講習会を受講することで取得できます。

職業訓練と雇用保険の失業給付(基本手当・受講手当・通所手当)

基本手当とは

雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。

受給期間の延長とは

失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません

この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。

  1. 訓練などを受けるために待機している期間
  2. 訓練などを受講している期間(最長で2年)
  3. 訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)

職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。

受講手当とは

受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。

受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。

通所手当とは

通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。

通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。

支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。

求職者支援訓練も対象に

雇用保険の受給資格者に対して公共職業安定所長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に「求職者支援訓練」が追加されました。
これによって、雇用保険の受給資格者が求職者支援訓練の受講を開始する場合、訓練実施期間中に訓練延長給付(受給期間の延長)及び技能習得手当等(受講手当・通所手当)を受給することができるようになりました。

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