秋田県で職業訓練のパソコンコース・MOS資格講座では、ビジネスパソコン科の訓練実施施設は鹿角地方職業能力開発協会で、ビジネス全般に必要なソフトウェアの活用能力を身に付けた上で、様々な文書・書類・帳票類の作成に必要な知識および操作技術を習得します。
鹿角地方職業能力開発協会 ビジネスパソコン科
訓練概要
訓練実施機関
職業訓練法人 鹿角地方職業能力開発協会
訓練実施施設
鹿角地方職業能力開発協会
鹿角市花輪字柳田 36
訓練目標
ビジネス全般に必要なソフトウェアの活用能力を身に付けた上で、様々な文書・書類・帳票類の作成に必要な知識および操作技術を習得し、実務に於いて役立てることができる。
訓練概要
訓練終了後に取得できる資格
日商PC 検定試験 文書作成2 級
日商PC 検定試験 データ活用2級
日商PC 検定試験 プレゼン資料作成3級
パソコンコースの学科と実技
パソコン基礎知識 パソコンの概要、OSの基礎知識、ハードウェア・ソフトウェア、記憶媒体、ファイル管理、インターネット概要、セキュリティ対策、ウイルス対策、情報倫理
ビジネス文書知識 ビジネス文書の種類、形式、作成の留意点
ビジネス帳票知識 ビジネス帳票の主な種類、作成の留意点
実技 文書作成実習 ビジネス文書・資料の作成など
パソコン基礎実習 Windows10の基本操作、インターネットの基本操作、メールの基本操作とビジネス活用法 [使用基本ソフト:Windows]
ワープロソフト操作実 文章入力、文字・段落の書式設定、ページレイアウトの設定、印刷設定、保存と回復、表習 の作成と編集、文書の書式設定、オブジェクトの活用、ファイル挿入、校閲機能、効率的な長文作成、目次・索引の作成、保存形式、テンプレートの利用と作成、セクション [使用ソフト:Word]
文書作成実習 ビジネス文書・資料の作成(報告書、社内報、ポスター、議事録)、表計算データとの連携 [使用ソフト:Word]
表計算ソフト操作実習 データの入力、オートフィル機能、表作成と編集、数式と関数の設定、グラフ作成、印刷設定、条件付き書式、ユーザー定義、オブジェクトの活用、異なるシート間での操作、 テ
ーブルの利用、集計機能の操作、データ分析機能の操作 [使用ソフト:Excel]
表計算データ処理実習 文書・帳票類の作成(請求書、データ集計、勤怠管理)、マクロ作成 [使用ソフト:Excel]
プレゼンテーションソ プレゼンテーションソフトの基本操作、特殊効果の設定、配布資料とノートの作成、プレフト操作実習 ゼンテーションの構築と技法 [使用ソフト:PowerPoint]
プレゼン資料作成実習 各自のテーマに基づき、プレゼンテーションの構築と視覚資料・配布資料・発表者用ノートの作成、発表、講評、改善点等のまとめ [使用ソフト:PowerPoint]
MOS資格 Officeソフト(Word、Excel、Power point)の資格試験
社会人に必要なパソコンスキルとして代表的なものが、Excel・Word・PowerPointなどのOfficeソフトのスキルです。これらのスキルを証明するためには、Microsoftが認定する世界標準資格「Microsoft Office Specialist(MOS)」資格の取得があります。
履歴書にも書けて、多くの企業で使用しているOfficeソフトの資格試験は、就職活動で有利です。
MOSには、「Specialist」「Expert」と2段階の試験があります。
「Specialist」は、よく知られている基本的な機能、「Expert」はより高度なテクニックについて出題されます。
試験は各試験会場が設定した日程で実施され、全国の試験会場に用意されたパソコンを使った実技試験です。
職業訓練と雇用保険の失業給付(基本手当・受講手当・通所手当)
基本手当とは
雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
受給期間の延長とは
失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません
この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。
- 訓練などを受けるために待機している期間
- 訓練などを受講している期間(最長で2年)
- 訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)
職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。
受講手当とは
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。
受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。
通所手当とは
通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。
通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。
支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。
求職者支援訓練も対象に
雇用保険の受給資格者に対して公共職業安定所長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に「求職者支援訓練」が追加されました。
これによって、雇用保険の受給資格者が求職者支援訓練の受講を開始する場合、訓練実施期間中に訓練延長給付(受給期間の延長)及び技能習得手当等(受講手当・通所手当)を受給することができるようになりました。