青森県の登録販売者試験の≪受験申込み≫青森県健康福祉部

青森県 令和4年度登録販売者試験

願書配布

受験願書については、令和4年6月3日(金)から、医療薬務課薬務指導グループ及び各県型保健所(東地方、弘前、三戸地方、五所川原、上十三、むつ)において配布。

なお、受験願書の郵送を希望する場合は、封筒の左隅に「登録販売者試験受験申請書送付希望」と朱書きし、140円分(申請書1部(約45g)の場合)の切手を貼った角形2号の返信用封筒(宛先明記のこと)を添えて、医療薬務課へ申し込んでください。

願書受付

令和4年6月22日(水)から6月28日(火)まで。(当日消印有効)

原則郵送により提出。郵送は簡易書留、書留又は特定記録とし、封筒の表に「登録販売者試験受験申請書在中」と朱書き。

受験申請書提出先
〒030-8570 青森県青森市長島1丁目1番1号
青森県健康福祉部医療薬務課薬務指導グループ

受験申請書類

受験申請書一式(すべて一葉になっているので、切り離さないこと)

写真(縦 4.5cm×横 3.5cm で、出願前6か月以内に、無背景、脱帽、正面向きで肩から上をカラー
で撮影した写真とし、裏面には氏名を記載したうえで、受験申請書の所定欄に貼り付け)

受験手数料

受験申請書に「17,600円」相当額の青森県収入証紙を貼付して納付。

実施日時及び場所

試験日時:令和4年8月31日(水)午前10時30分から午後3時55分

試験実施場所:青森中央学院大学(青森市横内字神田12番)

合格発表日

令和4年10月4日(火)午前10時

合格番号及び解答について、青森県公式ホームページへ掲載するとともに、医療薬務課及び各県型保健所掲示板に掲示。また、合格者には、合格通知書を送付。

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登録販売者試験問合せ先(青森県健康福祉部)

青森県健康福祉部医療薬務課 薬務指導グループ  電話:017-734-9289

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登録販売者とは

登録販売者は、かぜ薬や鎮痛剤といった一般用医薬品の販売ができる、いわば「薬のスペシャリスト」です。ドラッグストアや薬局などに勤務し、医薬にまつわる豊富な知識で、お客様に適切なアドバイスを行います。社会的にも求められる、ニーズの高い資格です。

医薬品医療機器等法に基づき、一般用医薬品の販売等を担う、薬剤師とは別の新たな専門家「登録販売者」の制度が設けられています。

「登録販売者」になるためには、都道府県の実施する試験に合格し、登録をする必要があります。

登録販売者試験について

試験は都道府県ごとに実施され、全国どの都道府県で受験できます。試験日程は都道府県によって違うので、かけもち受験も。平成27年4月以降、登録販売者の受験資格が変更され、実務経験がなくても受験が可能。

受験時期

各都道府県で 年1回(8月~12月頃)
各都道府県で試験実施時期には、ばらつきがあります。

試験項目及び問題数

筆記試験(多肢選択式)で実施します。

試験項目及び問題数は、以下のとおりです。
1 医薬品に共通する特性と基本的な知識:20問、40分
2 人体の働きと医薬品:20問、40分
3 薬事に関する法規と制度:20問、40分
4 主な医薬品とその作用:40問、80分
5 医薬品の適正使用と安全対策:20問、40分

出題範囲

厚生労働省が定める「試験問題の作成に関する手引き」から出題します。

合格者数/全国平均合格率

【令和2年度】受験者数:52,959名、合格率:41.5%(厚生労働省医薬・生活衛生局発表)

登録販売者販売従事登録等について

登録販売者は、一般用医薬品のうち第二類医薬品(指定第二類医薬品を含む)及び第三類医薬品に限り、販売等が認められている資格です。「登録販売者」としての登録の手続きが必要になります。

申請対象者

各都道府県で販売従事登録申請を行う方は、各都道府県の店舗に従事する方に限ります。
複数の都道府県において販売従事登録を行うことはできません。)

申請に必要な書類

(1)販売従事登録申請書

(2)登録販売者試験合格通知書

(3)戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書、本籍の記載のある住民票の写し、本籍の記載のある住民票記載事項証明書のうちいずれか一つ(発行日から6ヶ月以内のもの。コピー不可)

(4)証書(使用関係を示す書類)

ただし、申請者本人が個人で許可を受けている場合は、証書に代えて許可証の写しを提出してください。

販売従事登録証の交付

窓口交付・郵送交付などで、販売従事登録証の交付があります。

店舗管理者等になることができる登録販売者

店舗管理者等になることができる登録販売者と、それ以外の登録販売者の表示

店舗管理者等になることができる登録販売者以外の登録販売者については、名札にその旨が容易に判別できるよう必要な表記をしなければならないこととなりました。
 また、この登録販売者については、薬局等において、薬剤師又は登録販売者(店舗管理者等になることができる登録販売者に限る。)の管理及び指導の下に実務に従事させなければなりません。

店舗管理者等の要件としての実務経験要件(過去5年間のうち2年以上)

店舗等の店舗管理者等になることができる登録販売者は、過去5年間のうち薬局等において、一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間及び登録販売者として業務(店舗管理者又は区域管理者としての業務を含む。)に従事した期間(以下、従事期間という。)の合計が通算して2年以上である者に限ることとなりました。

実務・業務経験の証明及び記録

過去5年間においてその実務又は業務に従事したことの証明を求められたときは、速やかにその証明を行うとともに、証明に必要な記録を保存しなければならないこととなりました。

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