福島県では子育て支援の担い手となる人材を養成するために「子育て支援員研修」を実施します。
この研修は、地域において子育て支援の仕事に関心を持ち子育て支援分野の各事業等に従事することを希望する方や、すでに子育て支援の担い手として従事されている方に対して、子育て支援分野で必要となる知識や技能等を修得するための研修を実施し、子育て支援員の資質の確保を図ることを目的としています。
研修は県内各地で開催し、研修を修了した方は「子育て支援員」として認定されます。
福島県子育て支援員研修
対象者
福島県内において、子育て支援分野に関心を持ち、これから子育て支援分野の各事業等に従事することを希望する方、または現在従事している方。
受講費用
受講料は無料です。
(研修全般に関する問合せ)福島県子育て支援課
福島県子育て支援課地域子育て支援担当
電話:024-521-8205
福島県 令和3年度子育て支援員研修
【申込期限】
8月開催分:令和3年8月9日(月曜日)
9月開催分:令和3年8月19日(木曜日)
10月開催分:令和3年9月20日(月曜日)
11月開催分:令和3年10月21日(木曜日)
株式会社東京リーガルマインド 新規事業本部内 福島県子育て支援員研修事務局
研修コース | 開催地・定員 | 日程・会場 |
基本研修 | 福島・100 郡山・120 白河・48 会津・50 南相馬・60 いわき・83 | 8月31日(火)・9月6日(月)とうほう・みんなの文化センター 8月31日(火)・9月1日(水)郡山市労働福祉会館 8月25日(火)・8月26日(木)サンフレッシュ白河 8月22日(日)・8月25日(水)会津若松市文化センター 8月26日(木)・8月27日(金)原町区福祉会館 8月22日(日)・8月25日(水)いわき市労働福祉会館 |
地域保育コース (共通科目) | 福島・100 郡山・120 白河・48 会津・50 南相馬・60 いわき・83 | 9月8日(水)・9月22日(水)とうほう・みんなの文化センター 9月11日(土)・9月18日(土)郡山市労働福祉会館 9月5日(日)・9月11日(土)サンフレッシュ白河 8月27日(金)・8月31日(火)会津若松市文化センター 9月2日(木)・9月3日(金)原町区福祉会館 9月18日(土)・9月19日(日)いわき市労働福祉会館 |
地域保育コース (地域型保育) | 福島・100 郡山・120 白河・48 会津・50 南相馬・60 いわき・83 | 9月25日(土)とうほう・みんなの文化センター 9月21日(火)郡山市労働福祉会館 9月18日(土)サンフレッシュ白河 9月16日(木)会津若松市文化センター 9月13日(月)原町区福祉会館 9月30日(木)いわき市労働福祉会館 |
地域保育コース (一時預かり) | 福島・100 郡山・120 会津・50 | 9月23日(木)福島テルサ 9月25日(土)郡山市労働福祉会館 9月23日(木)会津若松市文化センター |
地域保育コース (講義・演習) | 福島・100 郡山・120 白河・48 会津・50 南相馬・60 いわき・83 | 9月26日(日)とうほう・みんなの文化センター 10月3日(日)郡山市労働福祉会館 9月28日(火)サンフレッシュ白河 9月24日(金)会津若松市文化センター 9月20日(月)原町区福祉会館 10月30日(土)いわき市労働福祉会館 |
地域保育コース (ファミリーSC) | 福島・30 | 10月17日(日)福島テルサ |
地域子育て支援コース (利用者支援基本型) | 福島・10 郡山・10 会津・10 | 10月11日(月)福島テルサ 10月4日(月)郡山市労働福祉会館 10月10日(日)会津若松市文化センター |
地域子育て支援コース (地域子育て支援拠点) | 福島・30 郡山・30 白河・20 会津・20 いわき・30 | 10月30日(土)福島テルサ 10月11日(月)郡山市労働福祉会館 10月10日(日)サンフレッシュ白河 11月3日(水)会津若松市文化センター 10月16日(土)いわき市労働福祉会館 |
研修内容(研修コース・カリュキュラムなど)
(スケジュール例) 子育て支援員研修(基本研修・専門研修1・2・3)
(1)基本研修:2日間
(2)専門研修1(共通科目):3日間
(3)専門研修2(地域型保育事業):1日間
見学実習:2日間
(4)専門研修3(一時預かり事業):1.5日間
子育て支援員が働く施設は、保育園から子育て支援センターと幅広いことから、各施設の特徴に応じた内容を学ぶ、専門研修が設けられています。基本研修と専門研修とはどのような資格研修なのでしょうか。それぞれの内容について詳しくみていきましょう。
基本研修
基本研修では、子育て支援の基盤を作るために、子育て支援員とはどんな役割を持つかや子どもへの関わり方について学ぶことができます。基本研修では、以下の8科目を合計8時間で学んでいきます。子育て支援に関する基礎的な知識・原理・技術・倫理を修得することで、子育て支援員としての自覚を持つことが目的となっているようです。
(1)子ども・子育て家庭の現状(60分)
(2)子ども家庭福祉(60分)
(3)子どもの発達(60分)
(4)保育の原理(60分)
(5)対人援助の価値と倫理(60分)
(6)子ども虐待と社会的養護(60分)
(7)子どもの障害 (60分)
(8)総合演習(60分)
専門研修
専門研修では、子育て支援の各事業に関する特徴や専門的知識を学ぶことができます。
以下の4コースから自分の希望するコースを受講することが可能です。
<地域保育コース>地域型保育・一時預かり・ サポート センター
地域保育コースでは、共通科目と「地域型保育」「一時預かり事業」「ファミリー・ サポート・ センター」の3つの選択科目を受講することができます。
共通科目では乳幼児の発達や心理、安全確保など保育に関する基本的な理念と知識を学びます。
所要時間は12科目15~15.5時間となっています。選択科目ではいずれの科目も各事業の概要と理念、保護者対応などが学ぶことができます。科目によっては見学オリエンテーションが含まれることもあるようです。選択科目の所要時間はそれぞれ以下の通りです。
地域型保育:6科目6~6.5時間と2日以上の見学実習
一時預かり事業:6科目6~6.5時間と2日以上の見学実習
ファミリー・ サポート・ センター:4科目6.5時間
<地域子育て支援コース>利用者支援・地域子育て支援拠点
地域子育て支援では、対象となる事業の形態がさまざまあることから、3つのカリキュラムから1つを選んで受講します。カリキュラムの種類と所要時間は以下の通りです。どのカリキュラムも、各事業の概要と基本的知識を学び、事例検討などを通して理解を深めていくようです。
基本型:9科目24時間
特定型:5科目5.5時間(地域の実情に合わせて科目を追加する場合もあり)
地域子育て支援拠点事業:6科目6時間
<放課後児童コース>放課後児童クラブの理解
放課後児童クラブの理解、子どもの理解のための基礎知識、子どもの育成支援、安全・安心への対応などを学んでいくコースです。放課後児童クラブの補助員は、基本的に放課後児童支援員の業務全般を担っていくという考え方をもとに、新たな子ども観や現代の子育て環境の変化などを理解するための内容となっているようです。
研修の所要時間は、6科目9時間となっています。
<社会的養護コース>虐待を受けた児童などの社会的養護
「社会的養護の入口」として、社会的養護の基本的理念・知識・技術を学んでいくコースです。虐待を受けた児童などの社会的養護を必要とする子どもの理解といった、社会的養護の基本的な理解や支援技術などを学ぶことができます。
研修の所要時間は、9科目11時間となっています。
保育士との違い(国家資格か自治体認定研修か)
保育士との主な違いは、国家資格である保育士資格を取得しているかどうかです。
保育士として働くためには、保育士資格を取得している必要があります。一方子育て支援員の資格は、地方自治体が主体となって交付する自治体認定研修となるようです。そのため、保育園などで働く際には主に保育の補助業務を任されることが多いでしょう。
失業給付をもらいながら、4月から保育士を目指す(受講料無料)
長期高度人材育成コース(2年間訓練) 保育士養成科
長期高度人材育成コース(2年間)とは、正社員就職を希望する非正規雇用労働者等が、安定した雇用環境への転換を図るため、短期大学や専門学校に入校し、必要なカリキュラム受講修了後、国家資格等を取得し、正社員就職へ結びつけるものです。この訓練は、各学校の空き定員を利用し、一般学生と訓練生が同じ教室で一緒に学ぶ形式の講座です。
福島県の受講申込スケジュール
福島県では、
令和5年度は、保育士養成科の募集はありませんでした。
准看護師養成科の募集はあり、入校の募集選考は、毎年1月から3月にあります。
失業給付の延長(受給期間の延長)とは
公共職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて公共職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。
失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません
この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。
- 公共職業訓練などを受けるために待機している期間
- 公共職業訓練などを受講している期間(最長で2年)
- 公共職業訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)