福島県で職業訓練の募集講座一覧

福島県でハロートレーニング≫職業訓練校

福島県の職業訓練の概要

【施設内職業訓練】福島県の職業訓練では、県立の職業訓練校が3施設、独立行政法人運営のポリテクセンターが3施設あり、電気設備・金属加工など、ものづくり関係の職業訓練はそれらの施設内訓練で実施されています。

【委託職業訓練】福島県立の職業訓練校であるテクノアカデミーの各校が、それぞれの地域で介護、経理事務、IT、WEBデザインなどの訓練を民間教育機関に委託して実施しています。【長期人材育成訓練】2年間の長期高度人材育成訓練では、介護福祉士養成科を郡山で、准看護師養成科を郡山と会津で実施しています。

【求職者支援訓練】福島労働局(厚生労働省)では、雇用保険を受給できない方を主な対象とした「求職者支援訓練」(民間教育機関)を介護、医療事務、WEBデザインなどの分野を中心に実施しています。農業技術習得科や建設機械運転科など地域の求人需要に適した訓練も実施しています。

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福島県の職業訓練 募集スケジュール

公共職業訓練(福島県立テクノアカデミーなど)の募集

福島県立テクノアカデミーでは、2年コースで4月入校(10月・1月・2月の募集)となります。

10月の推薦募集で定員の70%を募集しています。社会人も自己推薦可能です。

一般入学試験の募集は、1次(11月)、2次(1月)、3次(2月)と予定されていますが、一般入学試験(1次・2次・3 次) は、入学予定者数が定員を満たしていない場合に実施されます。

公共職業訓練(ポリテクセンター福島)の募集

ポリテクセンター福島では、12月開講コースを10月6日から11月9日まで、1月開講コースは11月10日から12月7日まで、2月開講コースは12月8日から1月11日まで募集しています。11月開講コースは10月5日まで募集しています。

申込み期間中に、説明会もありますので、説明会にも参加しましょう。

選考日は、12月開講コースが11月14日で、1月開講コースが12月13日、2月開講コースが1月17日です。

公共職業訓練(民間委託訓練)の募集

福島県の公共職業訓練である民間委託訓練では、12月開講分を9月下旬から11月中旬にかけて、1月開講分を10月下旬から12月中旬にかけて、2月開講分を11月下旬から1月中旬にかけて募集しています。募集締め切りから1週間後ぐらいに、各校で選考が実施されます。また、11月開講分も10月中旬ごろまで募集しています。

訓練校により訓練開始日がさまざまなため、募集日程もそれぞれ違います。

求職者支援訓練(福島労働局委託の民間教育機関訓練)の募集

福島県の求職者支援訓練では、12月開講分を9月下旬から11月中旬にかけて、1月開講分を10月下旬から12月中旬にかけて、2月開講分を11月下旬から1月中旬にかけて募集しています。募集締め切りから1週間後ぐらいに、各校で選考が実施されます。また、11月開講分も10月中旬ごろまで募集しています。

訓練校により訓練開始日がさまざまなため、募集日程もそれぞれ違います。

長期高度人材育成コース(2年間訓練) 保育士養成科などの募集

福島県の長期高度人材育成コース(2年間訓練)は、4月から2年間のコースのため、毎年1月から3月にかけて募集・選考があります。

介護福祉士養成科・准看護師養成科・情報システム科の募集があります。

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福島県の県立職業訓練校(福島県立テクノアカデミー郡山)

 福島県立テクノアカデミーは、職業能力開発促進法に基づき、福島県が設置している公共の職業能力開発施設です。
 高等学校を卒業した方等を対象に2年間の専門的カリキュラムにより、産業界に必要とされる人材育成を積極的に行っています。また、離職者等再就職訓練事業として、訓練期間は3~6か月で、1コースあたり8~20人程度の集団訓練も実施しています。県内には、テクノアカデミー郡山(郡山市)、テクノアカデミー会津(喜多方市)、テクノアカデミー浜(南相馬市)の3つの職業能力開発施設があります。

福島県立テクノアカデミー郡山

福島県立テクノアカデミー会津

福島県立テクノアカデミー浜

ポリテクセンター福島

職業訓練と雇用保険(基本手当・受講手当・通所手当)

基本手当とは

雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。

受給期間の延長とは

失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません

この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。

  1. 公共職業訓練などを受けるために待機している期間
  2. 公共職業訓練などを受講している期間(最長で2年)
  3. 公共職業訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)

公共職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて公共職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。

受講手当とは

受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。

受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。

通所手当とは

通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。

通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。

支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。

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