石川県で子育て支援員研修(健康福祉財団)、8日間の専門研修

石川県金沢市では、子育て支援の担い手となる「子育て支援員」の確保と資質の向上を目的として「子育て支援員養成研修」を実施しています。「子育て支援員」は金沢市が実施する「産前・産後ママヘルプサービス」にヘルパーとして従事することができます。(財団独自のカリキュラムのため、国が定める「子育て支援員研修」とは異なります。全国で有効な資格ではありません。)

金沢健康福祉財団「子育て支援員研修」

金沢健康福祉財団では、子育て支援の担い手となる「子育て支援員」の確保と資質の向上を目的として「子育て支援員養成研修」を実施しています。「子育て支援員」は金沢市が実施する「産前・産後ママヘルプサービス」にヘルパーとして従事することができます。(財団独自のカリキュラムのため、国が定める「子育て支援員研修」とは異なります。全国で有効な資格ではありません。)

産前・産後ママヘルプサービスとは・・・
産前や出産後、お母さんの体力が回復するまでの間、育児・家事の支援を必要とする家庭に、ヘルパーを派遣することにより、安心して育児や日常生活を営めるよう支援する制度です。

対象者

子育て支援に関心があり、産前・産後ママヘルプサービス事業に従事できる方。

受講費用

無料 ※ただし、テキスト代3,080円は受講生負担となります。

研修カリキュラム

講義・演習合わせて15.5時間

開催日時

令和5年
9月14日(木) 9:30~15:10
9月15日(金) 9:30~12:30
9月20日(水) 10:00~15:10
9月21日(木) 9:30~15:40

会場

金沢市教育プラザ2号館 212 研修室(金沢市富樫3丁目 10-1)1号館 131 研修室( 〃 )

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石川県健康福祉部「放課後児童支援員認定資格研修」

「石川県放課後児童支援員認定資格研修」は、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」(平成 26 年厚労省令第 63 号)に基づき、放課後児童支援員として必要な知識及び技能を習得し、有資格者となるための石川県知事が行う研修(認定資格研修)です。

主催
石川県(委託先:石川県放課後児童クラブ団体連絡協議会)

資格制度その他に関する問い合わせ
石川県健康福祉部少子化対策監室子ども政策課子ども健全育成グループ

参加費用
(1)研修受講料:無料
(2)テキスト代・会場までの旅費:受講者負担

申込期間 令和5年6月1日(木)~6月23日(金)
申込先 市町放課後児童クラブ担当窓口

会場
A日程
金沢会場(金沢、かほく、津幡、内灘)(定員50名)
小松加賀会場(定員40名)
輪島会場(定員20名)
B日程
金沢会場(白山、野々市、その他)(定員50名)
羽咋中能登会場(定員30名)

研修項目・科目【16 科目×各 90 分、計 24 時間 期間8日間】
1.放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の理解 【4.5 時間】
  放課後児童健全育成事業の目的及び制度内容
  放課後児童健全育成事業の一般原則と権利擁護
  子ども家庭福祉施策と放課後児童クラブ
2.子どもを理解するための基礎知識 【6 時間】
  子どもの発達理解
  児童期(6 歳~12 歳)の生活と発達
  障害のある子どもの理解
  特に配慮を必要とする子どもの理解
3.放課後児童クラブにおける子どもの育成支援 【4.5 時間】
  放課後児童クラブに通う子どもの育成支援
  子どもの遊びの理解と支援
  障害のある子どもの育成支援
4.放課後児童クラブにおける保護者・学校・地域との連携・協力 【3 時間】
  保護者との連携・協力と相談支援
  学校・地域との連携
5.放課後児童クラブにおける安全・安心への対応 【3 時間】
  子どもの生活面における対応
  安全対策・緊急時対応
6.放課後児童支援員として求められる役割・機能 【3 時間】
  放課後児童支援員の仕事内容
  放課後児童クラブの運営管理と運営主体の法令の遵守

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全国的な「子育て支援員研修」の一般的な研修内容

(スケジュール例) 子育て支援員研修(基本研修・専門研修1・2・3)
(1)基本研修:2日間
(2)専門研修1(共通科目):3日間
(3)専門研修2(地域型保育事業):1日間
    見学実習:2日間
(4)専門研修3(一時預かり事業):1.5日間

子育て支援員が働く施設は、保育園から子育て支援センターと幅広いことから、各施設の特徴に応じた内容を学ぶ、専門研修が設けられています。基本研修と専門研修とはどのような資格研修なのでしょうか。それぞれの内容について詳しくみていきましょう。

基本研修

基本研修では、子育て支援の基盤を作るために、子育て支援員とはどんな役割を持つかや子どもへの関わり方について学ぶことができます。基本研修では、以下の8科目を合計8時間で学んでいきます。子育て支援に関する基礎的な知識・原理・技術・倫理を修得することで、子育て支援員としての自覚を持つことが目的となっているようです。

(1)子ども・子育て家庭の現状(60分)
(2)子ども家庭福祉(60分)
(3)子どもの発達(60分)
(4)保育の原理(60分)
(5)対人援助の価値と倫理(60分)
(6)子ども虐待と社会的養護(60分)
(7)子どもの障害 (60分)
(8)総合演習(60分)

専門研修

専門研修では、子育て支援の各事業に関する特徴や専門的知識を学ぶことができます。
以下の4コースから自分の希望するコースを受講することが可能です。

<地域保育コース>地域型保育・一時預かり・ サポート センター

地域保育コースでは、共通科目と「地域型保育」「一時預かり事業」「ファミリー・ サポート・ センター」の3つの選択科目を受講することができます。

共通科目では乳幼児の発達や心理、安全確保など保育に関する基本的な理念と知識を学びます。
所要時間は12科目15~15.5時間となっています。選択科目ではいずれの科目も各事業の概要と理念、保護者対応などが学ぶことができます。科目によっては見学オリエンテーションが含まれることもあるようです。選択科目の所要時間はそれぞれ以下の通りです。

地域型保育:6科目6~6.5時間と2日以上の見学実習
一時預かり事業:6科目6~6.5時間と2日以上の見学実習
ファミリー・ サポート・ センター:4科目6.5時間

<地域子育て支援コース>利用者支援・地域子育て支援拠点

地域子育て支援では、対象となる事業の形態がさまざまあることから、3つのカリキュラムから1つを選んで受講します。カリキュラムの種類と所要時間は以下の通りです。どのカリキュラムも、各事業の概要と基本的知識を学び、事例検討などを通して理解を深めていくようです。

基本型:9科目24時間
特定型:5科目5.5時間(地域の実情に合わせて科目を追加する場合もあり)
地域子育て支援拠点事業:6科目6時間

<放課後児童コース>放課後児童クラブの理解

放課後児童クラブの理解、子どもの理解のための基礎知識、子どもの育成支援、安全・安心への対応などを学んでいくコースです。放課後児童クラブの補助員は、基本的に放課後児童支援員の業務全般を担っていくという考え方をもとに、新たな子ども観や現代の子育て環境の変化などを理解するための内容となっているようです。

研修の所要時間は、6科目9時間となっています。

<社会的養護コース>虐待を受けた児童などの社会的養護

「社会的養護の入口」として、社会的養護の基本的理念・知識・技術を学んでいくコースです。虐待を受けた児童などの社会的養護を必要とする子どもの理解といった、社会的養護の基本的な理解や支援技術などを学ぶことができます。

研修の所要時間は、9科目11時間となっています。

保育士との違い(国家資格か自治体認定研修か)

保育士との主な違いは、国家資格である保育士資格を取得しているかどうかです。

保育士として働くためには、保育士資格を取得している必要があります。一方子育て支援員の資格は、地方自治体が主体となって交付する自治体認定研修となるようです。そのため、保育園などで働く際には主に保育の補助業務を任されることが多いでしょう。

失業給付をもらいながら、4月から保育士を目指す(受講料無料)

長期高度人材育成コース(2年間訓練) 保育士養成科

 長期高度人材育成コース(2年間)とは、正社員就職を希望する非正規雇用労働者等が、安定した雇用環境への転換を図るため、短期大学や専門学校に入校し、必要なカリキュラム受講修了後、国家資格等を取得し、正社員就職へ結びつけるものです。この訓練は、各学校の空き定員を利用し、一般学生と訓練生が同じ教室で一緒に学ぶ形式の講座です。

石川県の受講申込スケジュール

石川県では、

令和5年度は、金沢学院短期大学で募集はありました。

入校の募集選考は、毎年2月から3月にあります。

失業給付の延長(受給期間の延長)とは

公共職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて公共職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。

失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません

この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。

  1. 公共職業訓練などを受けるために待機している期間
  2. 公共職業訓練などを受講している期間(最長で2年)
  3. 公共職業訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)