石川県で職業訓練のパソコンコース・MOS資格講座では、パソコンスキル基礎科の訓練実施施設はサウザン横川校で、パソコンを使った一連の業務が難なくできるよう、基礎からビジネス文書や表・データ処理の方法、インターネットの活用方法などのスキルを習得します。
サウザン横川校 パソコンスキル基礎科
訓練概要
訓練実施機関
サウザン横川校
訓練実施施設
サウザン横川校 石川県金沢市横川 3-170
訓練目標
社会人としての一般知識、コミュニケーションスキルを身につけ、文書作成、表計算、プレゼンテーション、インターネット活用方法等パソコンのスキルを中心に、実務を勉強し今後のキャリア形成の方向性を明確にする。
訓練概要
業界を問わず、パソコンを使った一連の業務が難なくできるよう、パソコンの基礎からビジネス文書や表・データ処理の方法、インターネットの活用方法などのスキルを習得します。
訓練終了後に取得できる資格
コンピュータサービス技能評価試験ワープロ部門3級
(認定機関:中央職業能力開発協会)
コンピュータサービス技能評価試験表計算部門3級
(認定機関:中央職業能力開発協会)
プレゼンテーション作成検定試験3級
(認定機関:日本情報処理検定協会)
パソコンコースの学科と実技
ビジネス文書知識
ビジネス文書の主な種類、構造、作成の留意点、効率的な作成方法
6時間
ビジネス帳票知識
ビジネス帳票の主な種類、構造、作成の留意点、効率的な作成方法
6時間
実技 表計算ソフトの基本操作、効率的な業務に必要な関数など
表計算基礎実習
表計算ソフトの基本操作、効率的な業務に必要な関数、並べ替え、抽出等の機能(使用ソフト:Microsoft Office365 Excel)
表計算応用実習
データの集計、加工、グラフ作成、関数等を利用した効率的なビジネス帳票の作 成 実 習 ( 業 務 報 告 書 、 請 求 書 ) ( 使 用 ソ フ ト :Microsoft Office365 Excel)
文書作成基礎実習
文書作成ソフトの基本操作、ページ設定、書式設定、ワードアート、入力操作、表 、 画 像 挿 入 ( 使 用 ソ フ ト :Microsoft Office365 Word)
文書作成応用実習
文書の装飾、文書の校正、効率的なビジネス文書の作成実習 (使用ソフト:Microsoft Office365 Word)
プレゼンテーション実習
プレゼンテーションソフトの基本操作、シナリオの組み立て方、発表方法(使用ソフト:Microsoft Office365 Powerpoint)
MOS資格 Officeソフト(Word、Excel、Power point)の資格試験
社会人に必要なパソコンスキルとして代表的なものが、Excel・Word・PowerPointなどのOfficeソフトのスキルです。これらのスキルを証明するためには、Microsoftが認定する世界標準資格「Microsoft Office Specialist(MOS)」資格の取得があります。
履歴書にも書けて、多くの企業で使用しているOfficeソフトの資格試験は、就職活動で有利です。
MOSには、「Specialist」「Expert」と2段階の試験があります。
「Specialist」は、よく知られている基本的な機能、「Expert」はより高度なテクニックについて出題されます。
試験は各試験会場が設定した日程で実施され、全国の試験会場に用意されたパソコンを使った実技試験です。
職業訓練と雇用保険の失業給付(基本手当・受講手当・通所手当)
基本手当とは
雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
受給期間の延長とは
失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません
この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。
- 訓練などを受けるために待機している期間
- 訓練などを受講している期間(最長で2年)
- 訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)
職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。
受講手当とは
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。
受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。
通所手当とは
通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。
通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。
支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。
求職者支援訓練も対象に
雇用保険の受給資格者に対して公共職業安定所長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に「求職者支援訓練」が追加されました。
これによって、雇用保険の受給資格者が求職者支援訓練の受講を開始する場合、訓練実施期間中に訓練延長給付(受給期間の延長)及び技能習得手当等(受講手当・通所手当)を受給することができるようになりました。