高知県で職業訓練の介護福祉コース・介護職員初任者研修・実務者研修では、介護職員実務者研修科の訓練実施施設は高知介護福祉アカデミーで、介護福祉士実務者研修のカリキュラムを通して、介護の基本理念と基礎的な介護技術を習得することによって、介護施設事業所等への就労ができるようになります。
高知介護福祉アカデミー 基礎からしっかり学ぶ介護職員実務者研修科
訓練概要
訓練実施機関
有限会社青い鳥
訓練実施施設
高知介護福祉アカデミー
〒781-0806 高知市知寄町1丁目8-11
訓練目標
介護福祉士実務者研修のカリキュラムを通して、介護の基本理念と基礎的な介護技術を習得することによって、介護施設事業所及び障害者施設等への就労ができる。
訓練概要
訓練終了後に取得できる資格
【名称】介護福祉士実務者研修修了
【認定機関】 高知県認定 有限会社 青い鳥
介護福祉講座・介護職員初任者研修の学科と実技
安全衛生
心身の健康管理、整理整頓の原則
人間の尊厳と自立
人間の尊厳と自立、介護における尊厳の保持・自立支援
社会の理解Ⅰ
介護保険制度
社会の理解Ⅱ
生活と福祉、社会保障制度、障害者自立支援制度、介護実践に関する諸制度
介護の基本Ⅰ
介護福祉士制度、尊厳の保持、自立に向けた介護の考え方と展開、介護福祉士の論理
介護の基本Ⅱ
介護を必要とする人の生活の理解と支援、介護実践における連携、介護における安全の確保とリスクマネジメント、介護福祉士の安全
コミュニケーション技術
介護におけるコミュニケーション技術、介護場面における利用者・家族とのコミュニケーション、介護におけるチームのコミュニケーション
生活支援技術Ⅰ(座学)
生活支援とICF、環境整備、福祉用具活用等の視点についての基礎知識
生活支援技術Ⅱ(座学)
利用者の心身の状況に応じた介護についての基礎知識
介護過程Ⅰ
介護過程の基礎的知識、介護過程の展開、介護過程とチームアプローチ
介護過程Ⅱ
利用者の状態(障害、要介護度、医療依存度、居住の場、家族の状況等)における事例、事例における介護過程の展開、観察のポイント、安全確保・事故防止、家族支援、他機関との連携考察
発達と老化の理解Ⅰ
老化に伴う心の変化と日常生活への影響、老化に伴うからだの変化と日常生活への影響
発達と老化の理解Ⅱ
人間の成長・発達、老年期の発達・成熟と心理、高齢者に多い症状・疾病等と留意点
認知症の理解Ⅰ
認知症ケアの理念、認知症による生活障害、心理・行動の特徴、認知症の人とのかかわり・支援の基本
認知症の理解Ⅱ
医学的側面から見た認知症の理解、認知症の人や家族への支援の実際
障害の理解Ⅰ
障害者福祉の理念、障害による生活障害、心理・行動の特徴、障害児者や家族へのかかわり・支援の基本
障害の理解Ⅱ
医学的側面から見た障害の理解、障害児者への支援の実際
こころとからだのしくみⅠ(座学)
介護に関連した身体の仕組みの基礎的な理解(移動・移乗、食事、入浴・清潔保持、排泄、着脱、整容、口腔清潔)
こころとからだのしくみⅡ(座学)
人間の心理、人体の構造と機能、身体の仕組み、心理・認知機能等を踏まえた介護におけるアセスメント・観察のポイント
医療的ケア(座学)
医療的ケア実施の基礎、喀痰吸引・経管栄養・喀痰吸引演習・経管栄養演習(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)・救急蘇生法演習を行うにあたっての基礎的知識、人間の尊厳と医療の倫理、医療・介護関連法規とチーム医療
実習事前講習
介護実習に向けての心構え、注意事項等の説明
実習事後講習
介護実習後の事例検討、振り返り
修了考査
実務者研修学科修了テスト
実技 利用者の心身の状況に合わせた介護、福祉用具等の活用など
生活支援技術Ⅰ(実技)
ボディメカニクスの活用、介護技術の基本(移動・移乗、食事、入浴・清潔保持、排泄、着脱、整容、口腔清潔、家事援助等)
生活支援技術Ⅱ(実技)
利用者の心身の状況に合わせた介護、福祉用具等の活用、環境整備、終末期の介護(移動・移乗、食事、入浴・清潔保持、排泄、着脱、整容、口腔清潔、睡眠、終末期の介護)
介護過程Ⅲ(実技)
介護過程の展開の実際、介護技術の評価
こころとからだのしくみⅡ(実技)
介護・連携等の留意点(移動・移乗、食事、入浴・清潔保持、排泄、着脱、整容、口腔清潔、睡眠、終末期の介護)
医療的ケア(実技)
喀痰吸引、経管栄養、喀痰吸引演習(口腔、鼻腔、気管カニューレ内部)、経管栄養演習(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)、救急蘇生法等の演習 ※シミュレータ装置による演習となります。
救命講習
心肺蘇生法演習、人工呼吸技術演習
さまざまな介護のお仕事(介護支援専門員や福祉用具専門相談員など)
ケアマネージャー(介護支援専門員)
『ケアマネ』と呼ばれることの多い介護支援専門員は、介護保険制度に基づき、介護が必要な方の心身の状況や周囲の環境などに応じて、介護サービスを利用できるようにするためのケアプランを作成します。数ある介護サービスの中から、利用者に合う介護サービスを選択して、利用者や家族への提案・実行していくため『介護におけるコーディネーター』と言っても過言ではないでしょう。
仕事内容はケアプランの作成だけにとどまらず、介護サービス利用者が事業所に要望などを直接言いづらい場合には、ケアマネージャーが代弁して事業所に意見を伝えることもあります。
長期の実務経験が必要な専門性の高い資格です。
介護事務
介護事務の資格は、介護保険に関する知識はもちろんのこと、PCスキル(ワード・エクセル)や経理業務の知識などを学び、介護サービス施設や事業所などへ勤務する上で活かすことができます。
介護福祉士
介護福祉士は介護職唯一の国家資格です。
介護職のキャリアパス上位にあたる資格のため、取得難易度はやや高めです。
資格取得をする方法(ルート)として、介護福祉士実務経験ルート、福祉系高校ルート、養成施設ルートの3つがあります。
社会人が働きながら介護福祉士を目指すには、介護施設での実務経験3年以上と、実務者研修を修了するという2つをクリアし、国家試験に合格する必要があります。
レクリエーション介護士
レクリエーション介護士は、高齢者へ喜びや生きがいを与え、笑顔にできる介護スタッフ育成を目的として、高齢者とのコミュニケーション能力、レクリエーション知識や実行スキルを身につけるためにできた新しい資格です。
2014年9月よりレクリエーション介護士2級が設立され、レクリエーション介護士の認定講座を受講し、修了試験に合格すればどなたでも資格取得が可能です。
また、上級資格として『レクリエーション介護士1級』資格の認定講座も開講されています。
介護予防運動指導員
介護予防運動指導員とは、高齢者の方に快適なライフスタイルを過ごしてもらう為に、筋力トレーニングや運動を通した身体ケアを行うためのスキルです。
介護現場で現場リーダーを任されたり、高齢者の方からの信頼をされやすくなったりと介護予防運動指導員資格を取得することで、介護業界において差別化された人材になれることもあるようです。
福祉用具専門相談員
福祉用具専門相談員の資格は、介護が必要な高齢者や障害者に公的介護保険で福祉用具を利用する際、本人や家族の希望に応じて、家庭環境や身体状況にあった福祉用具の選び方や使い方についてアドバイスをする専門職です。
指定居宅サービスとして福祉用具貸与事業を行う場合、各事業所に2名以上の専門相談員を配置する必要があります。
厚生労働大臣が指定する講習会を受講することで取得できます。
職業訓練と雇用保険の失業給付(基本手当・受講手当・通所手当)
基本手当とは
雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
受給期間の延長とは
失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません
この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。
- 訓練などを受けるために待機している期間
- 訓練などを受講している期間(最長で2年)
- 訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)
職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。
受講手当とは
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。
受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。
通所手当とは
通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。
通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。
支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。
求職者支援訓練も対象に
雇用保険の受給資格者に対して公共職業安定所長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に「求職者支援訓練」が追加されました。
これによって、雇用保険の受給資格者が求職者支援訓練の受講を開始する場合、訓練実施期間中に訓練延長給付(受給期間の延長)及び技能習得手当等(受講手当・通所手当)を受給することができるようになりました。