高知県で職業訓練のパソコンコース・MOS資格講座では、ビジネスパソコンスキル基礎科の訓練実施施設は高知ソフトウェアセンターで、企業の即戦力として、パソコン操作スキルだけでなく職務遂行能力を習得し、自立的な就職活動を展開できる人材を目指します。
高知ソフトウェアセンター ビジネスパソコンスキル基礎科
訓練概要
訓練実施機関
株株式会社高知ソフトウェアセンター
訓練実施施設
高知ソフトウェアセンター
〒780-0945 高知市本宮町105番地25
訓練目標
企業の即戦力として、パソコン操作スキルだけでなく職務遂行能力を習得した、付加価値のある人材
職務を遂行していく上で、他者との良好な関係を構築し、信頼される人材
企業ニーズ゙にマッチした自己PR能力を養い、自立的な就職活動を展開できる人材
訓練概要
訓練終了後に
取得できる資格
Word文書処理技能認定試験3級 検定料5,900円(税込み)
Excel表計算処理技能認定試験3級 検定料5,900円(税込み)
PowerPointプレゼンテーション技能認定試験初級 検定料5,900円(税込み)
秘書技能検定試験2級 検定料4,100円(税込み)
パソコンコースの学科と実技
オフィス管理実務
職務知識(会議の進行や手順、文書受発信事務、オフィス環境整備、資料整理保管、機密保持、健康障害や労働災害防止のための安全衛生管理)
ビジネス文書基礎知識
ビジネス文書の基本構成と要素、社外文書・社内文書の体裁と特徴、ビジネス帳票の形式
パソコン基礎概論
ハードウェアの基本構成と各装置の機能、OS及びアプリケーションソフトの種類と機能
パソコン基礎演習
OSの基本操作方法、ブラウザ並びにメーラーの操作方法、インターネットの活用(情報の検索と収集)、電子メールによる情報交換
実技 ワープロソフトを用いたビジネス文書作成と課題演習など
ワープロソフト操作演習
ワープロソフトの基本操作(入力操作、ページ・文字・段落の書式設定、表・罫線作成、オブジェクトの挿入、印刷設定) (使用ソフト・Word)
文書作成演習
ワープロソフトを用いたビジネス文書作成と課題演習(文書校正、表の編集、応用機能を活用した見栄えの良い文書の作成) (使用ソフト・Word)
表計算ソフト操作演習
表計算ソフトの基本操作(データの入力、セルの書式設定、四則演算と使用頻度の高い関数の利用、グラフ作成、シートとブックの管理、データベース機能) (使用ソフト・Excel)
表計算データ処理演習
表計算ソフトでの実務を想定した課題演習(グラフの拡張機能、関数を用いた高度な表計算処理、データベース活用、条件付き書式の設定) (使用ソフト・Excel)
プレゼンテーションソフト操作演習
プレゼンテーションソフトの基本知識と操作方法(スライドの作成編集、視覚効果の工夫、アニメーションの設定、スライドショーの実行)並びにプレゼンテーションの企画立案から視覚資料の準備と発表までの流れ (使用ソフト・PowerPoint)
プレゼンテーション演習
ロールプレイング技法を用いたグループワークによるプレゼンテーションの企画立案・スライド゙作成・発表 (使用ソフト・PowerPoint)
MOS資格 Officeソフト(Word、Excel、Power point)の資格試験
社会人に必要なパソコンスキルとして代表的なものが、Excel・Word・PowerPointなどのOfficeソフトのスキルです。これらのスキルを証明するためには、Microsoftが認定する世界標準資格「Microsoft Office Specialist(MOS)」資格の取得があります。
履歴書にも書けて、多くの企業で使用しているOfficeソフトの資格試験は、就職活動で有利です。
MOSには、「Specialist」「Expert」と2段階の試験があります。
「Specialist」は、よく知られている基本的な機能、「Expert」はより高度なテクニックについて出題されます。
試験は各試験会場が設定した日程で実施され、全国の試験会場に用意されたパソコンを使った実技試験です。
職業訓練と雇用保険の失業給付(基本手当・受講手当・通所手当)
基本手当とは
雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
受給期間の延長とは
失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません
この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。
- 訓練などを受けるために待機している期間
- 訓練などを受講している期間(最長で2年)
- 訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)
職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。
受講手当とは
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。
受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。
通所手当とは
通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。
通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。
支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。
求職者支援訓練も対象に
雇用保険の受給資格者に対して公共職業安定所長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に「求職者支援訓練」が追加されました。
これによって、雇用保険の受給資格者が求職者支援訓練の受講を開始する場合、訓練実施期間中に訓練延長給付(受給期間の延長)及び技能習得手当等(受講手当・通所手当)を受給することができるようになりました。