熊本県のネイル・ネイリスト講座(職業訓練コース一覧)

熊本県で職業訓練≫ボディエステティシャン・セラピスト養成科

ヘルティー エステティックアカデミー ボディエステティシャン・セラピスト養成科

訓練概要

訓練実施機関株式会社HEALTY ヘルティーエステティックアカデミー
訓練実施施設ヘルティー エステティックアカデミー
〒869-1108 熊本県菊池郡菊陽町光の森7丁目27-16
訓練目標エステティックサロンや美容室において必要な、エステティシャンとしての心得、専門知識、技術、接客、カウンセリングを学び、ボディケアができるようになる
訓練概要エステティックサロンや美容室におけるコミュニケーション力や接客マナー、ボディ施術、カウンセリングに関する知識及び技能、技術を習得する
訓練終了後に取得できる資格アソシエイトホスピタリティコーディネーター
コミュニケーション検定初級
ビジネス文書検定3級
*すべて任意受験
-PR-

------- PR -------

=ヒューマンアカデミー【ネイル講座】

=PR= 週1回11ヵ月間で技能検定2級取得!!ヒューマンアカデミー【ネイリスト講座】

ヒューマンアカデミーネイリスト講座

全国23校舎のヒューマンアカデミーは、ネイルスクール規模No.1。デザインスキルだけでなく、ネイリスト技能検定やJNAジェルネイル検定の対策講座もあり資格もバッチリ。北海道から沖縄まで全国どこでも通いやすいネイリスト講座で夢を叶えてプロのネイリストへ。

ヒューマンアカデミーの【ネイル講座】資料・説明会はコチラ ヒューマンアカデミーネイリスト講座

学科 ボディエステティックの目的、目的や効果など

安全衛生心身の健康管理、作業場の安全管理1時間
ボディエステティック技術理論ボディエステティックの目的、目的や効果、基本のトリートメント6時間
生命活動とホメオスタシスホメオスタシスの仕組み、自律神経、内分泌系、免疫系19時間
解剖生理学人体の仕組み、構造と働きの基本24時間
皮膚科学皮膚とスキンケアの関係7時間
栄養学食物と消化吸収、各栄養素の栄養学的意義と働き7時間
化粧品学化粧品の法律上の扱いや分類、取扱上の留意点、化粧品の目的と機能、使用される主な原料10時間
エステティックカウンセリングエステティックカルテの見方、適切なアドバイスやカウンセリングの方法4時間
運動生理学体の各部位が生命維持機能、習慣による体の変化、心への影響6時間
エステティック機器学機器を使用したトリートメントの効果や特徴4時間
エステティック概論エステティックの全体像、エステティックの本質、エステティックに関わる法律、三位一体のサロン経営2時間
衛生管理概論公衆衛生の意義、消毒剤の特徴と使用法、救急時における基本的な知識と具体的な方法9時間
接客応対概論ホスピタリティ(心を込めた手厚いおもてなし)の考え方、苦情に対する初期対応、トラブルを未然に防ぐ
接客方法、お客様へのメール・社外文書の書き方
45時間
-PR-

------- PR -------

=介護美容研究所=

=PR= 日本初「介護×美容」の専門スクール【女性限定】

介護美容研究所

介護の現場で活躍するメイク・ネイル・アロマのプロ「ケアビューティスト」を育成する介護美容研究所。週1回3か月コースから、ケアメイク、ケアエステティック、ケアネイルの基礎技術から、メイクセラピーや福祉ネイル、タッチケア、トリートメントといった高齢者向け美容の専門スキルを、第一線で活躍する講師陣から学べます。(東京・横浜・名古屋・大阪・福岡で入学相談受付中)

メイクやネイルなどの高齢者向け美容が学べる【介護美容研究所】 介護美容研究所
=ヒューマンアカデミー【CAD講座】=

=PR= 全国23校舎、週1回6か月間 ヒューマンアカデミー【CAD講座】

ヒューマンアカデミー CAD講座

製図やデザインを全国23校舎で学べ、圧倒的なCAD試験合格実績&就職フォローで安心の転職!!CADでは最もポピュラーな「CAD利用技術者試験」の対策講座でもありますので、より良い条件で働きたい方、資格を取ってスキルアップされたい方に最適な講座です。【無料説明会】各校舎では、校舎での説明会の他に、オンラインや電話での個別説明会も開催。

ヒューマンアカデミー CAD講座 ヒューマンアカデミー CAD講座

実技 ボディトリートメント実習(基礎技法)など

ボディトリートメント実習(基礎技法)施術準備、ふき取りなどのタオルワーク、片付け、トリートメント基本手技12時間
ボディケア実習お体の状態、目的、時間に合わせた全身のボディケア施術60時間
ボディエステティック総合実習施術準備、顧客対応、ビフォーカウンセリング、ボディケア施術、アフターカウンセリングの一連を時間内でできる24時間
カウンセリング基本実習サービスメニュー説明・顧客のニーズ聴取・ニーズに対するアプローチ21時間
接客応対基本実習あいさつ・笑顔・発声・言葉づかい・お迎え・ご案内・問い合わせ応対・クレームトラブル応対24時間

就職支援 転職面接指導・求人閲覧応募

就職支援 職務経歴書・履歴書および就職面接指導・ジョブカード作成の仕方18時間
【職業人講話】「働く事について」
【職業人講話】「エステティシャンの仕事」
【職業人講話】「エステティシャンのキャリア」
2時間
2時間
2時間

ネイリストのお仕事と資格

ネイリストの仕事は、お客さまの爪に対してお手入れをしたりデザインを施したりして、美しく見せることです。

ネイリストの主な仕事内容

ネイルケア・・・爪の長さを整えて、表面を磨いたり根元の甘皮を処理したりして、地爪を美しく健康に保つお手伝いをする。
ネイルカラー・・・爪にマニキュアやジェルネイルを塗布し、美しくカラーリングしながら補強する。
ネイルアート・・・カラーリングした爪にアクリルカラーやジェル、ラインストーンやシールなどで美しくデザインを施す。

ネイリストの仕事では、爪にデザインを施すネイルカラーやネイルアートの作業がクローズアップされることがほとんどでしょう。しかし、地爪を美しくお手入れするネイルケアの作業もとても重要です。実際にネイリスト検定の試験内容でも、「JNECネイリスト技能検定3級・2級」や「JNAジェルネイル技能検定初級・中級」では、ネイルケアの項目が重要視されています。

ネイリストの資格

ネイルの資格であるネイリスト技能検定やジェルネイル技能検定は、ネイリストの仕事に就く上で必須の資格ではありません。しかし、資格を持っていればお客さまに対して技術上の説得力が生まれますし、身体に触れる仕事である以上、資格を重視するお客さまも多いでしょう。ネイリストとして就職するときにも同様で、資格を取得しておいた方が有利になります。

ネイリストになるには、「JNECネイリスト技能検定」の「2級」以上、もしくは「JNAジェルネイル技能検定」の「中級」以上は取得しておくのがおすすめです。ネイルサロンへ就職する際にも有用ですし、自宅開業の場合も集客への助けやご自身の自信にもつながるでしょう。

資格取得後のネイリストの就職先

ネイリストの資格取得者の就職先は、民間経営のネイルサロンだけではなく、ネイルメニューを取り入れている美容院やエステティックサロン、結婚式場なども就職先として挙げられます。

ネイリストとしての経験を積み、さらに講師の資格を取得し、ネイルスクールの先生になる方や、最近では、家事・育児と仕事を両立させたいという女性が「ホームサロン」を開業するケースも増えています。

職業訓練と雇用保険の失業給付(基本手当・受講手当・通所手当)

基本手当とは

雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。

受給期間の延長とは

失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません

この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。

  1. 訓練などを受けるために待機している期間
  2. 訓練などを受講している期間(最長で2年)
  3. 訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)

職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。

受講手当とは

受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。

受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。

通所手当とは

通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。

通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。

支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。

求職者支援訓練も対象に(令和4年7月1日から)

令和4年7月1日から、雇用保険の受給資格者に対して公共職業安定所長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に「求職者支援訓練」が追加されました。
これによって、令和4年7月1日以降、雇用保険の受給資格者が求職者支援訓練の受講を開始する場合、訓練実施期間中に訓練延長給付(受給期間の延長)及び技能習得手当等(受講手当・通所手当)を受給することができるようになりました。

熊本県の職業訓練 関連記事一覧