島根県で職業訓練のパソコンコース・MOS資格講座では、ビジネスパソコン基礎科の訓練実施施設は松江パソコン教室で、職業能力の基礎となるコミュニケーション能力・ビジネスマナー等および多くの職種に活用できるパソコンスキルを身に付けます。
松江パソコン教室 ビジネスパソコン基礎科
訓練概要
訓練実施機関
松江パソコン教室
訓練実施施設
〒690-0031松江市山代町230
訓練目標
職業能力の基礎となるコミュニケーション能力・ビジネスマナー等および多くの職種に活用できるパソコンスキルを身に付け、今後のキャリア形成の方向性を明確にし、就職に向けての第一歩を踏み出せるようにすることを目標にする。
訓練概要
訓練終了後に取得できる資格
ICTプロフィシエンシー検定試験
パソコン全般の知識や情報活用能力を客観的に判断できる総合的な資格試験です。
企業や職場が求める実践的な「現場力」を証明する資格として設計されています。
概略:タイピング(タイピングテスト)
一般問題:コンピュータ知識、情報ネットワーク、情報モラルとセキュリティ
ICTを活用した問題解決
実技:ワード・エクセルの総合的な資格試験です。
パソコンコースの学科と実技
コンピュータ知識
ハードウェア・ソフトウェアの基礎知識、デジタルデータの概念、データ管理と分析
情報ネットワーク知識
ネットワークやインターネットの基礎知識、ホームページの仕組み、電子メールの仕組み、情報モラルとセキュリティ
実技 表とグラフの作成、関数と数式、印刷の仕方など
文書作成基礎実習
書式の設定、表の作成と編集、印刷の設定、図の挿入と編集、リンク貼り付け、ビジネス文書の作成(使用ソフト:ワード2016)
文書作成応用実習
文章の編集・装飾、図形・画像の挿入、差し込み印刷、長文作成、フォームの作成、文章の校正(使用ソフト:ワード2016)
表計算基礎実習
表とグラフの作成、関数と数式、印刷の仕方、複数シート間の操作、データベースの利用(使用ソフト:エクセル2016)
表計算応用実習
関数の応用、表の活用(表示形式・入力規則・シートの保護)、グラフィックの活用、複数ブック間の操作、データベースの活用、マクロの作成(使用ソフト:エクセル2016)
プレゼンテーション基礎実習
プレゼンテーションの資料の作成、表・グラフ・図形・画像の挿入と編集、画面操作とアニメーションの適用(使用ソフト:パワーポイント2016)
MOS資格 Officeソフト(Word、Excel、Power point)の資格試験
社会人に必要なパソコンスキルとして代表的なものが、Excel・Word・PowerPointなどのOfficeソフトのスキルです。これらのスキルを証明するためには、Microsoftが認定する世界標準資格「Microsoft Office Specialist(MOS)」資格の取得があります。
履歴書にも書けて、多くの企業で使用しているOfficeソフトの資格試験は、就職活動で有利です。
MOSには、「Specialist」「Expert」と2段階の試験があります。
「Specialist」は、よく知られている基本的な機能、「Expert」はより高度なテクニックについて出題されます。
試験は各試験会場が設定した日程で実施され、全国の試験会場に用意されたパソコンを使った実技試験です。
職業訓練と雇用保険の失業給付(基本手当・受講手当・通所手当)
基本手当とは
雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
受給期間の延長とは
失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません
この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。
- 訓練などを受けるために待機している期間
- 訓練などを受講している期間(最長で2年)
- 訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)
職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。
受講手当とは
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。
受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。
通所手当とは
通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。
通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。
支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。
求職者支援訓練も対象に
雇用保険の受給資格者に対して公共職業安定所長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に「求職者支援訓練」が追加されました。
これによって、雇用保険の受給資格者が求職者支援訓練の受講を開始する場合、訓練実施期間中に訓練延長給付(受給期間の延長)及び技能習得手当等(受講手当・通所手当)を受給することができるようになりました。