愛媛県の電気工事士コース(職業訓練)≪電気設備技術科≫ポリテク愛媛

電気工事士≫ポリテクセンター愛媛

ポリテクセンター愛媛 電気設備技術科

住宅や工場で安心して電気を使うために、電気設備の施工方法を習得します。
また、火災感知器など私たちの生活を守る防災設備についても習得します。

訓練全体(6ヵ月間)の目標人材像(訓練目標)

電気設備工事ができる。
シーケンス制御回路及びPC制御回路の設計・施工ができる。

総訓練時間

678時間(6ヵ月コース)

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訓練内容 「電気配線工事」「CAD・エアコン・消防設備」

1.「電気の基礎」

電気の基礎知識
配線基礎知識
工具の使用方法
測定・法令
ケーブル配線工事

2.「電気配線工事」

電気設備の配管・配線工事
太陽光パネルの知識

3.「CAD・エアコン・消防設備」

2次元CADによる配線設計
エアコンの知識・取付
消防設備工事・点検

4.「自動化設備の基礎」

電気機器の基礎知識
有接点シーケンス制御(制御盤配線)
モーターの基礎知識・配線
設備の保全

5.「自動化設備の制御」

電気機器制御
生産ラインのPLCプログラミング
プログラムによるモーター制御

6.「LAN・高圧受変電設備」

ネットワークの知識(有線・無線LAN)
高圧受変電設備の知識

訓練に関する職種と仕事内容

電気工事士、消防設備士、設計(自動機設計・製作)、設備メンテナンス・保守、設備点検

電気設備技能者の仕事

【電気工事士】
電気配線図に従い、ケーブル・各種電線管を用いて照明器具やコンセントなどが使用できるように取り付ける工事をおこなう仕事です。また、コンピュータのネットワーク配線や防災設備、ホームセキュリティ機器の取り付け工事なども行います。一定の大きさ以上の電気を扱うためには国家資格である「第二種電気工事士」が必要になります。私たちの身近な電気を取り扱う需要の高い仕事です。
【消防設備士】
ビルや病院など一定規模以上の施設には火災が起こった場合に迅速な対応が求められるため消防設備の設置が義務付けられています。消防設備士はこれらの防災設備の工事・点検などを行います。最近では一般家庭にも防災機器の設置が義務付けられ、ますます活躍の場が広がっています。
【設備メンテナンス・保守】
ビルや病院などの施設では安定した電気を安全に利用するため保守・管理作業が必要となります。施設によっては消防設備、ボイラー、空調設備など全般を見ることがあるため幅広い知識を持つことが求められます。
【自動機設計・製作】
工場で利用されている自動化機器の設計及び製作をおこなう仕事です。愛媛県では中予地方を中心に自動機を製作している企業が多くあります。入社後は配線作業を通して自動機の仕組み等を理解し、その後、設計や制御プログラムの作成などを担当することになります。

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電気工事士のお仕事(第二種電気工事士・第一種電気工事士)

電気工事士とは、電気設備の工事・取扱の際に必要な国家資格です。試験には学科試験(CBT/筆記)と技能試験があり、両方に合格することで、電気工事士資格を取得できます。

建設に係る電気工事

建設電気工事は、工場やビル、事業所、病院、住宅などのあらゆる建設物の屋内・屋外電気設備の設計や施工を行います。コンセントや照明器具の取り付けはもちろん、身近なところでは、エアコンの設置工事も電気工事士の資格がないと行うことができません。さらには、大型機器の制御回路のメンテナンスや変電設備の配線など、電気に係る様々な作業を行います。
建物を新築する際には、電気配線の設計・施工、配電盤や電気設備の設置を行うなど、電気に係る工事をゼロから行います。また、リフォームや改修工事では新たな配線や電気設備を追加する工事を行うなど、仕事の範囲は幅広く、多種多様な工事に関わります。

鉄道に係る電気工事

鉄道電気工事は、鉄道の安全な運行を支える仕事です。
鉄道に係る電気設備は実に多岐に渡ります。世界トップレベルの正確な運行が行われている日本の鉄道は、電車に電気を送る架線、運行を支える信号システム、踏切、駅の照明や通信設備だけでなく、電力を供給するための発電所や変電所など、多くの電気設備に支えられています。
これらの電気設備の施工や保守業務を行う仕事が鉄道電気工事です。

第二種電気工事士

工事できる範囲
一般住宅や小規模な店舗などの600ボルト以下で受電する設備の工事に従事できます。

免状取得条件・講習受講義務
第二種電気工事士試験(学科(筆記)・技能)に合格すれば、申請することで誰でも免状を取得することができます。また、第二種電気工事士の免状には有効期限はなく、一度取得すれば更新の必要はありません。

就職・転職状況
第二種電気工事士の募集はビルメンテナンスの仕事や一般の電気工事会社などでは第二種電気工事士を優遇して採用しているケースが見られます。年収は400万円台~500万円台の募集が多いようです。

第一種電気工事士

工事できる範囲
第二種電気工事士が行えるの範囲に加えて、最大電力500キロワット未満のビルや工場、大規模な店舗などの工事に従事できます。

免状取得条件・講習受講義務
免状申請には第一種電気工事士試験(学科(筆記)・技能)の合格に加え、3年以上の実務経験が必要となります。さらに、第一種電気工事士の免状にも、第二種同様有効期限はありませんが、5年に一度、定期講習を受講する法令上の義務があります。また、返納の制度は第一種電気工事士のみに設けられています。

就職・転職状況
第一種電気工事士資格保持者のの高年齢化が問題となっており、第一種電気工事士の資格を取得していることで条件のよい就職・転職の可能性が高くなります。
第一種電気工事士の保持者では、インフラ関連、公共工事関連での求人も多く、全体的に第二種電気工事士よりも年収は高く、経験次第で年収700万円~800万円という仕事も少なくありません。

職業訓練と雇用保険の失業給付(基本手当・受講手当・通所手当)

基本手当とは

雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。

受給期間の延長とは

失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません

この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。

  1. 訓練などを受けるために待機している期間
  2. 訓練などを受講している期間(最長で2年)
  3. 訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)

職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。

受講手当とは

受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。

受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。

通所手当とは

通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。

通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。

支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。

求職者支援訓練も対象に(令和4年7月1日から)

令和4年7月1日から、雇用保険の受給資格者に対して公共職業安定所長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に「求職者支援訓練」が追加されました。
これによって、令和4年7月1日以降、雇用保険の受給資格者が求職者支援訓練の受講を開始する場合、訓練実施期間中に訓練延長給付(受給期間の延長)及び技能習得手当等(受講手当・通所手当)を受給することができるようになりました。

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