愛媛県 令和3年度登録販売者試験
令和4年登録販売者試験の詳細については、令和4(2022)年6月24日(金)に公表。
願書配布
<窓口配布を希望される方>
愛媛県庁薬務衛生課及び各保健所企画課医療対策係(グループ)において配布します。
<郵送を希望される方>
愛媛県庁薬務衛生課(下記あて先)まで以下の手順で請求してください。
- 封筒の表に、赤字で「登録販売者試験申請書〇部請求」(〇には必要部数を記入)と記載
- 封筒の裏に、住所、氏名及び連絡先電話番号(昼間でも繋がる番号)を記載
- 返信用切手※を貼付し、送付先のあて名を記入した返信用封筒(角型2号)を同封
※1部請求する場合、140円の切手を貼付してください。複数請求される場合や特別郵便(速達等)を希望される場合は、それに応じた金額の切手を貼付ください。
【あて先】
〒790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目4-2 愛媛県保健福祉部健康衛生局薬務衛生課薬事係
願書受付
令和3年8月2日(月)から8月17日(火)
提出先:住所地を管轄する保健所(松山市にあっては中予保健所)企画課医療対策係(グループ)に持参(郵送不可)※提出時、本人確認のため、自動車運転免許証等の写真付きの身分証明書も持参。
受験申請書類
登録販売者試験受験申請書(写真を貼付すること)
受験手数料
15,000円
実施日時及び場所
試験日時:令和3年11月9日(火)10時00分から
午前の部 10時00分から12時00分まで、午後の部 13時30分から15時30分まで
試験実施場所:愛媛国際貿易センターアイテムえひめ(愛媛県松山市大可賀二丁目1番28号)
合格発表日
令和3年12月17日(金)
愛媛県のホームページで合格者の受験番号を公示するとともに、合格者に対しては合格通知書を郵送。
登録販売者試験問合せ先(愛媛県保健福祉部)
愛媛県保健福祉部健康衛生局薬務衛生課薬事係 電話:089-912-2391
登録販売者とは
登録販売者は、かぜ薬や鎮痛剤といった一般用医薬品の販売ができる、いわば「薬のスペシャリスト」です。ドラッグストアや薬局などに勤務し、医薬にまつわる豊富な知識で、お客様に適切なアドバイスを行います。社会的にも求められる、ニーズの高い資格です。
医薬品医療機器等法に基づき、一般用医薬品の販売等を担う、薬剤師とは別の新たな専門家「登録販売者」の制度が設けられています。
「登録販売者」になるためには、都道府県の実施する試験に合格し、登録をする必要があります。
登録販売者試験について
試験は都道府県ごとに実施され、全国どの都道府県で受験できます。試験日程は都道府県によって違うので、かけもち受験も。平成27年4月以降、登録販売者の受験資格が変更され、実務経験がなくても受験が可能。
受験時期
各都道府県で 年1回(8月~12月頃)
各都道府県で試験実施時期には、ばらつきがあります。
試験項目及び問題数
筆記試験(多肢選択式)で実施します。
試験項目及び問題数は、以下のとおりです。
1 医薬品に共通する特性と基本的な知識:20問、40分
2 人体の働きと医薬品:20問、40分
3 薬事に関する法規と制度:20問、40分
4 主な医薬品とその作用:40問、80分
5 医薬品の適正使用と安全対策:20問、40分
出題範囲
厚生労働省が定める「試験問題の作成に関する手引き」から出題します。
合格者数/全国平均合格率
【令和2年度】受験者数:52,959名、合格率:41.5%(厚生労働省医薬・生活衛生局発表)
登録販売者販売従事登録等について
登録販売者は、一般用医薬品のうち第二類医薬品(指定第二類医薬品を含む)及び第三類医薬品に限り、販売等が認められている資格です。「登録販売者」としての登録の手続きが必要になります。
申請対象者
各都道府県で販売従事登録申請を行う方は、各都道府県の店舗に従事する方に限ります。
(複数の都道府県において販売従事登録を行うことはできません。)
申請に必要な書類
(1)販売従事登録申請書
(2)登録販売者試験合格通知書
(3)戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書、本籍の記載のある住民票の写し、本籍の記載のある住民票記載事項証明書のうちいずれか一つ(発行日から6ヶ月以内のもの。コピー不可)
(4)証書(使用関係を示す書類)
ただし、申請者本人が個人で許可を受けている場合は、証書に代えて許可証の写しを提出してください。
販売従事登録証の交付
窓口交付・郵送交付などで、販売従事登録証の交付があります。
店舗管理者等になることができる登録販売者
店舗管理者等になることができる登録販売者と、それ以外の登録販売者の表示
店舗管理者等になることができる登録販売者以外の登録販売者については、名札にその旨が容易に判別できるよう必要な表記をしなければならないこととなりました。
また、この登録販売者については、薬局等において、薬剤師又は登録販売者(店舗管理者等になることができる登録販売者に限る。)の管理及び指導の下に実務に従事させなければなりません。
店舗管理者等の要件としての実務経験要件(過去5年間のうち2年以上)
店舗等の店舗管理者等になることができる登録販売者は、過去5年間のうち薬局等において、一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間及び登録販売者として業務(店舗管理者又は区域管理者としての業務を含む。)に従事した期間(以下、従事期間という。)の合計が通算して2年以上である者に限ることとなりました。
実務・業務経験の証明及び記録
過去5年間においてその実務又は業務に従事したことの証明を求められたときは、速やかにその証明を行うとともに、証明に必要な記録を保存しなければならないこととなりました。