茨城県の登録販売者試験の≪受験申込み≫茨城県保健医療部

茨城県 令和4年度登録販売者試験

願書配布

試験願書等一式(試験願書、受験票、試験案内、封筒貼付用宛名シート)は、令和4年6月20日(月)から茨城県保健医療部医療局薬務課及び県内の各保健所で配布します。

試験願書等を郵送により請求する場合

令和4年6月13日(月)より、試験案内及び試験願書等を郵送により請求する場合には、返信用封筒を必ず同封の上、封筒の表に、赤字で願書請求部数(記載例:登録販売者試験願書1部請求)、封筒の裏に、住所、氏名及び連絡先電話番号を記載し、茨城県保健医療部医療局薬務課へ請求してください。

※1 返信用封筒は角型2号とし、必要額の返信用切手を張り付けて送付先のあて名を明記してください。1部の場合は120円分、2~3部140円、4~5部210円、6~9部250円と切手の額が変わるので、必要額分を貼付してください。

<あて先>〒310-8555茨城県水戸市笠原町978-6
     茨城県保健医療部医療局薬務課 登録販売者試験担当 

願書受付

<書面申請> 郵送による試験願書は、以下のとおり簡易書留のみの受付となります。保健所への提出はできません。

令和4年6月20日(月)から7月1日(金)まで

・7月1日(金)までの消印のあるものに限る。
・簡易書留とすること。
・角形2号封筒に「封筒貼付用宛名シート」を、はり付けて発送すること。

<電子申請>

令和4年6月20日(月)午前9時から7月1日(金)午後5時まで

・申請は7月1日(金)午後5時まで。

・支払い期限は7月8日(金)午後5時まで。

受験申請書類

【登録販売者試験願書】 写真(出願前6ヶ月以内に撮影した無背景の正面向き、上半身(おおむね胸から上)無帽で縦4.5センチメートル横3.5センチメートルの写真で、裏面に氏名及び生年月日を記入のうえ試験願書に貼付け)、受験手数料(15,000円分の茨城県収入証紙を試験願書に貼付け)

【受験票】 63円切手(受験票(願書に付属の郵便はがき)に住所及び氏名を記入し、必ず63円切手を貼付け)

受験手数料

15,000円分(茨城県収入証紙)

実施日時及び場所

試験日時:令和4年9月6日(火曜日)

【着席時間】午前11時50分(10時30分開場予定)

【試験時間】前半:午後0時30分~2時30分、後半:午後3時15分~5時15分

試験実施場所: 茨城大学水戸キャンパス(水戸市文京2-1-1)

合格発表日

令和4年10月14日(金)午前9時

(1)茨城県庁15階薬務課及び各保健所に、合格者の受験番号を掲示します。

(2)茨城県保健医療部医療局薬務課ホームページに合格者の受験番号を掲載します。

(3)合格者には合格発表日に合格通知書を発送します。(不合格者には通知しません。)

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登録販売者試験問合せ先(茨城県保健医療部)

茨城県保健医療部医療局薬務課 登録販売者試験担当  電話:029-301-3393

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登録販売者とは

登録販売者は、かぜ薬や鎮痛剤といった一般用医薬品の販売ができる、いわば「薬のスペシャリスト」です。ドラッグストアや薬局などに勤務し、医薬にまつわる豊富な知識で、お客様に適切なアドバイスを行います。社会的にも求められる、ニーズの高い資格です。

医薬品医療機器等法に基づき、一般用医薬品の販売等を担う、薬剤師とは別の新たな専門家「登録販売者」の制度が設けられています。

「登録販売者」になるためには、都道府県の実施する試験に合格し、登録をする必要があります。

登録販売者試験について

試験は都道府県ごとに実施され、全国どの都道府県で受験できます。試験日程は都道府県によって違うので、かけもち受験も。平成27年4月以降、登録販売者の受験資格が変更され、実務経験がなくても受験が可能。

受験時期

各都道府県で 年1回(8月~12月頃)
各都道府県で試験実施時期には、ばらつきがあります。

試験項目及び問題数

筆記試験(多肢選択式)で実施します。

試験項目及び問題数は、以下のとおりです。
1 医薬品に共通する特性と基本的な知識:20問、40分
2 人体の働きと医薬品:20問、40分
3 薬事に関する法規と制度:20問、40分
4 主な医薬品とその作用:40問、80分
5 医薬品の適正使用と安全対策:20問、40分

出題範囲

厚生労働省が定める「試験問題の作成に関する手引き」から出題します。

合格者数/全国平均合格率

【令和2年度】受験者数:52,959名、合格率:41.5%(厚生労働省医薬・生活衛生局発表)

登録販売者販売従事登録等について

登録販売者は、一般用医薬品のうち第二類医薬品(指定第二類医薬品を含む)及び第三類医薬品に限り、販売等が認められている資格です。「登録販売者」としての登録の手続きが必要になります。

申請対象者

各都道府県で販売従事登録申請を行う方は、各都道府県の店舗に従事する方に限ります。
複数の都道府県において販売従事登録を行うことはできません。)

申請に必要な書類

(1)販売従事登録申請書

(2)登録販売者試験合格通知書

(3)戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書、本籍の記載のある住民票の写し、本籍の記載のある住民票記載事項証明書のうちいずれか一つ(発行日から6ヶ月以内のもの。コピー不可)

(4)証書(使用関係を示す書類)

ただし、申請者本人が個人で許可を受けている場合は、証書に代えて許可証の写しを提出してください。

販売従事登録証の交付

窓口交付・郵送交付などで、販売従事登録証の交付があります。

店舗管理者等になることができる登録販売者

店舗管理者等になることができる登録販売者と、それ以外の登録販売者の表示

店舗管理者等になることができる登録販売者以外の登録販売者については、名札にその旨が容易に判別できるよう必要な表記をしなければならないこととなりました。
 また、この登録販売者については、薬局等において、薬剤師又は登録販売者(店舗管理者等になることができる登録販売者に限る。)の管理及び指導の下に実務に従事させなければなりません。

店舗管理者等の要件としての実務経験要件(過去5年間のうち2年以上)

店舗等の店舗管理者等になることができる登録販売者は、過去5年間のうち薬局等において、一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間及び登録販売者として業務(店舗管理者又は区域管理者としての業務を含む。)に従事した期間(以下、従事期間という。)の合計が通算して2年以上である者に限ることとなりました。

実務・業務経験の証明及び記録

過去5年間においてその実務又は業務に従事したことの証明を求められたときは、速やかにその証明を行うとともに、証明に必要な記録を保存しなければならないこととなりました。

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