長野県で職業訓練のパソコンコース・MOS資格講座では、ビジネスパソコン基礎科の訓練実施施設は日建学院長野校で、コンピュータの種類・特徴を理解し、パソコンの基本操作及び文書の作成ソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフトの基本的機能を使いこなすことが出来るようになります。
日建学院 長野校 ビジネスパソコン基礎科
訓練概要
訓練実施機関
株式会社 建築資料研究社
訓練実施施設
日建学院 長野校
長野県長野市吉田 5-26-6
訓練目標
職業能力の基礎となるコミュニケーション力やビジネスマナーを身に付け、コンピュータの種類・特徴(パソコンの型の種類、装置の名称と役割、周辺機器の名称と役割、OS・ソフトウェアとは何か)を理解し、パソコンの基本操作及び文書の作成ソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフトの基本的機能を使いこなすことが出来る。
訓練概要
訓練終了後に取得できる資格
P検 3 級(任意受験、受験料個人負担)
パソコンコースの学科と実技
コンピュータ知識
コンピュータの種類・特徴(パソコンの型の種類、装置の名称と役割、周辺機器の名称と役割、OS・ソフトウェアとは何か)、インターネットの知識と注意点、セキュリティ対策、ファイル管理、情報モラル
ビジネステクニック
家計管理とライフプラン、社会保険・年金、ビジネスマナー、仕事の管理、職業倫理、労働法の基礎知識、健康管理、パソコン操作
実技 文書作成ソフトの基本操作、ビジネス文書の作成など
文書作成基礎実習
文書作成ソフトの基本操作、ビジネス文書の作成、作成文書の編集、
作成文書の印刷、書式設定(使用ソフト:Microsoft Office Word 2016)
文書作成応用実習
図形描画機能、差し込み印刷、表計算ソフトとの連動機能、表の挿入、検索機能、置換機能 、案内状の作成(使用ソフト:Microsoft Office Word 2016)
表計算ソフト基礎実習
表計算ソフトの基本操作、グラフの作成、数式の入力、複数シートの操作、データベースの利用(使用ソフト:Microsoft Office Excel 2016)
表計算ソフト応用実習
高度な関数の利用方法、シートの分析と入力規則、グラフの作成と編集、グラフィックの活用、データベースの活用、マクロの作成、請求書・業務報告書の作成(使用ソフト:MicrosoftOffice Excel 2016)
プレゼンテーションソフト操作実習
プレゼンテーションソフトの基本操作、スライド作成・デザイン・編集、アニメーション、文書作成ソフト・表計算ソフトとの連動機能、プレゼンテーション作品の作成と発表(使用ソフト:Microsoft Office PowerPoint 2016)
ソフト連携実習
文書作成、表計算、プレゼンテーションの課題演習
MOS資格 Officeソフト(Word、Excel、Power point)の資格試験
社会人に必要なパソコンスキルとして代表的なものが、Excel・Word・PowerPointなどのOfficeソフトのスキルです。これらのスキルを証明するためには、Microsoftが認定する世界標準資格「Microsoft Office Specialist(MOS)」資格の取得があります。
履歴書にも書けて、多くの企業で使用しているOfficeソフトの資格試験は、就職活動で有利です。
MOSには、「Specialist」「Expert」と2段階の試験があります。
「Specialist」は、よく知られている基本的な機能、「Expert」はより高度なテクニックについて出題されます。
試験は各試験会場が設定した日程で実施され、全国の試験会場に用意されたパソコンを使った実技試験です。
職業訓練と雇用保険の失業給付(基本手当・受講手当・通所手当)
基本手当とは
雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
受給期間の延長とは
失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません
この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。
- 訓練などを受けるために待機している期間
- 訓練などを受講している期間(最長で2年)
- 訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)
職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。
受講手当とは
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。
受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。
通所手当とは
通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。
通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。
支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。
求職者支援訓練も対象に
雇用保険の受給資格者に対して公共職業安定所長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に「求職者支援訓練」が追加されました。
これによって、雇用保険の受給資格者が求職者支援訓練の受講を開始する場合、訓練実施期間中に訓練延長給付(受給期間の延長)及び技能習得手当等(受講手当・通所手当)を受給することができるようになりました。